○管理職手当支給の特例に関する規則

平成一一年一二月二四日

教育委員会規則第三六号

管理職手当支給の特例に関する規則を公布する。

管理職手当支給の特例に関する規則

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間における学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十一条の二に規定する管理職手当の額は、管理職手当支給に関する規則(昭和三十三年東京都教育委員会規則第二十一号。以下「規則」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、規則別表において割合を百分の二十以上百分の二十五以内において東京都教育委員会の定める割合とされる職にある職員にあってはその額に百分の十、その他の割合の職にある職員にあってはその額に百分の五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当を算定の基礎とする手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、規則第二条第二項の規定による額とする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

管理職手当支給の特例に関する規則

平成11年12月24日 教育委員会規則第36号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
平成11年12月24日 教育委員会規則第36号