○学校職員の宿日直手当支給に関する規則
昭和三一年一二月二七日
教育委員会規則第二四号
学校職員の宿日直手当支給に関する規則を公布する。
学校職員の宿日直手当支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号)第二十一条第四項の規定に基き、学校職員の宿日直手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平九教委規則一九・一部改正)
(手当の支給対象となる勤務及び支給額)
第二条 手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。
勤務区分 | 単位 | 勤務時間 | 支給額 |
宿日直勤務に服した学校職員 | 一回につき | 五時間以上の場合 | 六、一〇〇円 |
五時間未満の場合 | 三、〇五〇円 |
(昭四六教委規則二七・全改、昭四八教委規則一〇・昭五〇教委規則三八・昭五一教委規則二八・昭五二教委規則八・昭五三教委規則七・昭五四教委規則一四・昭五五教委規則九・昭五六教委規則六・昭五七教委規則八・昭五九教委規則一〇・昭六〇教委規則一〇・昭六一教委規則一三・昭六一教委規則七七・昭六三教委規則五七・平元教委規則五六・平二教委規則三七・平三教委規則五五・平四教委規則五三・平五教委規則四〇・平六教委規則五四・平七教委規則六八・平八教委規則五七・平九教委規則一九・平一〇教委規則五・平一一教委規則九・平一一教委規則三七・平一八教委規則五七・平二二教委規則四五・令六教委規則三一・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年教委規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 第二条の規定にかかわらず、同条区分中(3)に該当し、五時間以上の勤務に服する者の、昭和三十九年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間に係る手当の額は、その勤務一回につき、四百円とする。
付則(昭和四〇年教委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第一五号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和四八年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月二十九日から始まる宿日直から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和五〇年教委規則第三八号)
1 この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十八号)附則第一項の「教育委員会規則で定める日」から施行し、昭和五十年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
(教育委員会規則で定める日=昭和五〇年四月一日)
2 昭和五十年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の宿日直勤務に対し、この規則による改正前の学校職員の宿日直手当支給に関する規則により既に支払われた宿日直手当は、この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五一年教委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和五二年教委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十二月二十九日から始まる宿日直勤務から適用する。
2 昭和五十一年十二月二十九日から同月三十一日まで及び昭和五十二年一月一日から同月三日までの間の宿日直勤務に対し、この規則による改正前の学校職員の宿日直手当支給に関する規則により既に支払われた宿日直手当は、この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五三年教委規則第七号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行し、同日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五四年教委規則第一四号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第九号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則第二条の規定は、昭和五十五年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五六年教委規則第六号)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五七年教委規則第八号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五九年教委規則第一〇号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六〇年教委規則第一〇号)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六一年教委規則第一三号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六一年教委規則第七七号)
1 この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和六十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六三年教委規則第五七号)
1 この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、昭和六十四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成元年教委規則第五六号)
1 この規則は、平成元年十二月二十九日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成元年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成二年教委規則第三七号)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成三年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成三年教委規則第五五号)
1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成四年教委規則第五三号)
1 この規則は、平成四年十二月二十九日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成四年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成五年教委規則第四〇号)
1 この規則は、平成六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成六年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成六年教委規則第五四号)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成七年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成七年教委規則第六八号)
1 この規則は、平成七年十二月二十九日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成七年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成八年教委規則第五七号)
1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成九年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成九年教委規則第一九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第五号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一一年教委規則第九号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成十一年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一一年教委規則第三七号)
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成十二年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一八年教委規則第五七号)
この規則は、平成十八年十二月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第四五号)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月三十一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定は、平成二十二年十二月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(令和六年教委規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の学校職員の宿日直手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
3 令和六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の学校職員の宿日直手当支給に関する規則の規定により既に支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。