○宿日直手当支給規程
昭和三四年四月一日
教育委員会訓令甲第七号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
都立小学校
〔宿日直手当支給額規程〕を次のように定める。
宿日直手当支給規程
(平九教委訓令一〇・改称)
(目的)
第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第十八条の二第四項の規定に基づき、宿日直手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三九教委訓令甲一・昭四五教委訓令甲八・平九教委訓令一〇・一部改正)
(手当の支給対象となる勤務及び支給額)
第二条 手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。
勤務区分 | 単位 | 勤務時間 | 支給額 |
宿日直勤務に服した職員 | 一回につき | 五時間以上の場合 | 六、一〇〇円 |
五時間未満の場合 | 三、〇五〇円 |
(昭四六教委訓令甲三・全改、昭四八教委訓令七・昭五〇教委訓令一二・昭五一教委訓令一二・昭五二教委訓令二・昭五三教委訓令三・昭五四教委訓令一一・昭五五教委訓令三・昭五六教委訓令四・昭五七教委訓令一・昭五九教委訓令四・昭六〇教委訓令二・昭六一教委訓令二・昭六一教委訓令二五・昭六三教委訓令二〇・平元教委訓令二二・平二教委訓令二五・平三教委訓令一六・平四教委訓令二一・平五教委訓令一三・平六教委訓令一七・平七教委訓令二七・平八教委訓令二〇・平九教委訓令一〇・平一〇教委訓令二・平一一教委訓令四・平一一教委訓令三七・平一八教委訓令二四・平二二教委訓令二八・令六教委訓令一三・一部改正)
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一二号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 第二条の規定にかかわらず、同条区分中(2)に該当し五時間以上の勤務に服する者の、昭和三十九年四月一日からこの規程の公布の前日までの間に係る手当の額は、その勤務一回につき四百円とする。
附則(昭和四三年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委訓令甲第八号)
この訓令は、昭和四十五年四月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和四十六年四月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年教委訓令第七号)
第一条の規定については、昭和四十七年十二月二十九日から始まる宿日直から、第二条の規定については、昭和四十八年四月一日から始まる宿日直から適用する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第一二号)
1 この訓令は、昭和五十年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
2 昭和五十年一月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五二年教委訓令第二号)
1 この訓令は、昭和五十一年十二月二十九日から始まる宿日直勤務から適用する。
2 昭和五十一年十二月二十九日から同月三十一日まで及び昭和五十二年一月一日から同月三日までの間の宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の宿日直手当支給額規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和五三年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行し、同日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五四年教委訓令第一一号)
1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直支給額規程第二条の表の規定は、昭和五十四年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五五年教委訓令第三号)
1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第二条の規定は、昭和五十五年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五六年教委訓令第四号)
1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五七年教委訓令第一号)
1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和五十七年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五九年教委訓令第四号)
1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和五十九年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六〇年教委訓令第二号)
1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和六十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六一年教委訓令第二号)
1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和六十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六一年教委訓令第二五号)
1 この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和六十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和六三年教委訓令第二〇号)
1 この訓令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、昭和六十四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成元年教委訓令第二二号)
1 この訓令は、平成元年十二月二十九日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成元年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成二年教委訓令第二五号)
1 この訓令は、平成三年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成三年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成三年教委訓令第一六号)
1 この訓令は、平成四年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成四年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成四年教委訓令第二一号)
1 この訓令は、平成四年十二月二十九日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成四年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成五年教委訓令第一三号)
1 この訓令は、平成六年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成六年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成六年教委訓令第一七号)
1 この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成七年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成七年教委訓令第二七号)
1 この訓令は、平成七年十二月二十九日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成七年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成八年教委訓令第二〇号)
1 この訓令は、平成九年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給額規程の規定は、平成九年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成九年教委訓令第一〇号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委訓令第二号)
1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給規程の規定は、平成十年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一一年教委訓令第四号)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給規程の規定は、平成十一年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一一年教委訓令第三七号)
1 この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の宿日直手当支給規程の規定は、平成十二年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(平成一八年教委訓令第二四号)
この訓令は、平成十八年十二月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第三二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第二八号)
1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月三十一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の宿日直手当支給規程の規定は、平成二十二年十二月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
附則(令和六年教委訓令第一三号)
1 この訓令による改正後の宿日直手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和六年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
2 令和六年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の宿日直手当支給規程の規定により既に支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。