○昭和六十年六月に支給する期末手当の特例に関する規則
昭和六一年三月一九日
教育委員会規則第一四号
昭和六十年六月に支給する期末手当の特例に関する規則を公布する。
昭和六十年六月に支給する期末手当の特例に関する規則
昭和六十年六月に支給する期末手当については、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年東京都条例第七号)附則第六項及び第七項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる学校職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第四十二号)の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同規則の規定を適用する。
当該職員の基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに対する調整手当 | 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年東京都条例第七号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項並びに学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都教育委員会規則第八号。以下「調整額改正規則」という。)附則第二項、学校職員の調整手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都教育委員会規則第十二号。以下「調整手当改正規則」という。)附則第二項及び教職調整額に関する規則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都教育委員会規則第九号。以下「教職調整額改正規則」という。)附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあるのを「昭和六十年六月一日」としたならば、当該職員が基準日において受けるべき給料(以下「基準日在職職員が受けるべき給料」という。)、扶養手当(以下「基準日在職職員が受けるべき扶養手当」という。)及びこれらに対する調整手当(以下「基準日在職職員が受けるべき調整手当」という。) | |
半減された給料、扶養手当及びこれらに対する調整手当の月額の合計額 | 基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当の月額の合計額から基準日在職職員が受けるべき給料及びこれに対する基準日在職職員が受けるべき調整手当の月額の合計額の半額を減じて得た額 | |
条例第二十二条又は休職規則第四条により、現に支給されている | 当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当を受けている職員であるとしたならば、条例第二十二条又は休職規則第四条の規定により支給されるところの | |
退職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料 | 一部改正条例附則第二項並びに調整額改正規則附則第二項、調整手当改正規則附則第二項及び教職調整額改正規則附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあるのを「基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日の前日」としたならば、当該職員が退職し、又は死亡した日の前日に支給されるべき給料(以下「退職者等が受けるべき給料」という。) | |
当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する調整手当 | 基準日在職職員が受けるべき給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当 | |
減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する調整手当 | 当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料を受けている職員であるとしたならば、減給されたところの給料、基準日在職職員が受けるべき扶養手当及び基準日在職職員が受けるべき調整手当 | |
条例の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料 | 基準日在職職員が受けるべき給料 | |
退職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料 | 退職者等が受けるべき給料 | |
条例の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料月額 | 基準日在職職員が受けるべき給料の月額 | |
減給された | 当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料を受けている職員であるとしたならば、減給されたところの | |
条例第二十二条又は休職規則第四条により現に支給されている給与のうち、給料を基礎にした部分 | 当該職員が基準日在職職員が受けるべき給料を受けている職員であるとしたならば、条例第二十二条又は休職規則第四条の規定により支給されるところの給与のうち、給料(給料の調整額を除く。以下同じ。)を基礎にした部分 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。