○東京都教育委員会安全衛生管理者等設置規程

昭和五二年九月二二日

教育委員会訓令第七号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

東京都教育委員会安全衛生管理者等設置規程

(目的)

第一条 この規程は、庁、東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校以外の教育機関に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(平三教委訓令一〇・令六教委訓令六・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 教育委員会 東京都教育委員会をいう。

 庁 東京都教育庁をいう。

 部 庁の部をいう。

 事務所 東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校以外の教育機関をいう。

(設置)

第三条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

 教育委員会に東京都教育委員会総括安全衛生管理者(以下「教育委員会総括安全衛生管理者」という。)、東京都教育委員会主任安全衛生管理者(以下「教育委員会主任安全衛生管理者」という。)、東京都教育委員会安全衛生管理者(以下「教育委員会安全衛生管理者」という。)及び産業医を置く。

 庁に東京都教育庁総括安全衛生管理者(以下「庁総括安全衛生管理者」という。)、東京都教育庁安全衛生管理者(以下「庁安全衛生管理者」という。)及び東京都教育庁安全管理者(以下「庁安全管理者」という。)を置く。

 職員数五十人以上の部に衛生管理者を、職員数十人以上五十人未満の部に安全衛生推進者を置く。

 事務所に事務所総括安全衛生管理者、事務所安全管理者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を置く。この場合において、事務所安全管理者は職員数が百人以上の事務所及び職員数百人未満で作業主任者を設置する事務所に、産業医及び衛生管理者は職員数が五十人以上の事務所に、安全衛生推進者は職員数が十人以上五十人未満の事務所に、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は法令等により設置を必要とする事務所に置く。

 前号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、協議により、二以上の事務所を合同して産業医を設置することができる。

(昭六三教委訓令五・平三教委訓令一〇・令六教委訓令六・一部改正)

(選任)

第四条 安全衛生管理者等(産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を除く。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

 教育委員会総括安全衛生管理者 東京都教育委員会教育長

 教育委員会主任安全衛生管理者 東京都教育庁次長

 教育委員会安全衛生管理者 東京都教育庁総務部長

 庁総括安全衛生管理者 東京都教育庁次長

 庁安全衛生管理者 東京都教育庁総務部長

 庁安全管理者 東京都教育庁総務部総務課長

 事務所総括安全衛生管理者 事務所の長。ただし、東京都立中央図書館にあつては、管理部長とする。

 事務所安全管理者 事務所の安全衛生主管課長(課長代理)

2 産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に定める資格を有する者等のうちから教育委員会が選任する。

(昭五九教委訓令一一・昭六一教委訓令一七・平三教委訓令一〇・平八教委訓令一五・平一三教委訓令一七・平一三教委訓令二二・平一八教委訓令一六・平二七教委訓令二四・令六教委訓令六・一部改正)

(職務)

第五条 教育委員会総括安全衛生管理者は、教育委員会主任安全衛生管理者、庁総括安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 教育委員会主任安全衛生管理者は、教育委員会総括安全衛生管理者を補佐するとともに、教育委員会安全衛生管理者を指揮し、教育委員会総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

3 教育委員会安全衛生管理者は、安全衛生管理事項を実施し、教育委員会主任安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(平三教委訓令一〇・平一八教委訓令一六・平二〇教委訓令一・一部改正)

第六条 庁総括安全衛生管理者は、庁安全衛生管理者並びに部の衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、庁における安全衛生管理事項を総括管理する。

2 庁安全衛生管理者は、庁安全管理者を指揮するとともに庁における安全衛生管理事項を実施し、庁総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

3 庁安全管理者は、庁における次の各号に掲げる事項を管理し、庁安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置

 職場環境及び危険防止のための設備、器具に関する定期的点検

 発生した災害原因の調査及び対策の検討

 災害統計の記録及び保存

 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち、安全に関する具体的事項の実施

(平三教委訓令一〇・平二〇教委訓令一・一部改正)

第七条 事務所総括安全衛生管理者は、事務所安全管理者並びに事務所の衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者を指揮し、事務所における安全衛生管理事項を統括管理する。

2 事務所安全管理者は、事務所における前条第三項に掲げる事項を実施し、事務所総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(平三教委訓令一〇・令六教委訓令六・一部改正)

第八条 産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、化学物質管理者、保護具着用管理責任者及び作業主任者は、法令等に定める職務を行うものとする。

(平三教委訓令一〇・令六教委訓令六・一部改正)

(意見の聴取)

第九条 教育委員会総括安全衛生管理者、庁総括安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる安全衛生委員会(東京都教育委員会安全衛生委員会等設置規程(昭和五十二年東京都教育委員会訓令第八号)第三条に規定する安全衛生委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

 教育委員会総括安全衛生管理者 東京都教育委員会安全衛生委員会

 庁総括安全衛生管理者 東京都教育庁安全衛生委員会

 事務所総括安全衛生管理者 事務所安全衛生委員会

(法令等の周知)

第十条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について、所属職員に周知させなければならない。

(報告)

第十一条 庁安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者は、その所属職員に次の各号に掲げる災害が発生したときは、直ちにその発生状況を教育委員会主任安全衛生管理者に報告しなければならない。

 公務遂行中の死亡事故

 前号に掲げるもののほか、職場における公務遂行中の災害

(平一八教委訓令一六・旧第十二条繰上・一部改正)

(書類の保存)

第十二条 教育委員会安全衛生管理者、庁安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者は、所管する安全及び衛生に関する事項を記録し、これを保存しなければならない。

(平一八教委訓令一六・旧第十三条繰上)

(部長及び課長の職責)

第十三条 第四条に規定する安全衛生管理者等以外の部長及び課長は、職務を行うに当たつては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(平一八教委訓令一六・旧第十四条繰上)

1 この訓令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

2 東京都教育委員会職員衛生管理者服務規程(昭和三十五年東京都教育委員会訓令甲第十二号)は、廃止する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第一七号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令第五号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第一七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第二二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第二四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和六年教委訓令第六号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都教育委員会安全衛生管理者等設置規程

昭和52年9月22日 教育委員会訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第6節 福利共済/第2款 福利厚生
沿革情報
昭和52年9月22日 教育委員会訓令第7号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和59年12月1日 教育委員会訓令第11号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第17号
昭和63年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成3年8月1日 教育委員会訓令第10号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第15号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第17号
平成13年6月29日 教育委員会訓令第22号
平成18年4月19日 教育委員会訓令第16号
平成20年2月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第24号
令和6年3月29日 教育委員会訓令第6号