○平成十七年四月一日改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定による平成十七年三月三十一日以前に発生した公務災害に係る年齢階層ごとの長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成四年六月二四日
告示第七六二号
〔公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額〕を次のように定める。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十五歳未満 | 五、三七七円 | 一三、二八四円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 五、九六七円 | 一四、二五五円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、三〇四円 | 一七、三五三円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 六、六七三円 | 一九、二八六円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 六、九二六円 | 二一、三九三円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、〇二〇円 | 二三、九〇五円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 六、八一二円 | 二五、二五七円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、三一三円 | 二四、八五九円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、一四二円 | 一九、七二六円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 三、九三〇円 | 一五、二九一円 |
七十歳以上 | 三、九三〇円 | 一三、二八四円 |
附則
1 この告示による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額について適用する。
2 昭和六十二年東京都告示第七百九十号(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定による年齢階層ごとの年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)は、廃止し、この告示による廃止前の昭和六十二年東京都告示第七百九十号による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、適用日からこの告示の施行の日の前日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、適用しない。ただし、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成五年告示第一一三三号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成六年告示第八四三号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第八四五号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第三二八号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第九八五号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第八五三号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第九六〇号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第一三七七号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一二年告示第一三〇七号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一三年告示第一三三二号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「公立学校」を「都立学校」に改める改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第一二号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第八六四号)
1 この告示は、平成十五年八月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十五年八月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一六年告示第一〇四六号)
1 この告示は、平成十六年七月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十六年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一九年告示第三二二号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成一九年告示第一〇八二号)
1 この告示は、平成十九年九月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十九年九月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年告示第九四一号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十年七月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年告示第八五六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十一年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年告示第八二八号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十二年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年告示第九三一号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十三年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年告示第九七六号)
この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十四年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年告示第八一八号)
1 この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十五年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年告示第八三四号)
1 この告示は、平成二十六年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十六年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第九〇八号)
1 この告示は、平成二十七年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十七年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年告示第一〇五二号)
1 この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十八年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第九四一号)
1 この告示は、平成二十九年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成二十九年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年告示第七八九号)
1 この告示は、平成三十年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成三十年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。