○平成十七年四月一日改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定による知事が定める施設
平成八年七月三日
告示第八二三号
〔公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)第八条の二第一項第二号の規定に基づき、知事が定める施設〕を次のように定める。
平成十七年四月一日改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第一項第三号の知事が定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則(平成一三年告示第一三三四号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、「公立学校」を「都立学校」に改める改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。