○平成十七年四月一日改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例並びに廃止前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則に基づく、平成十七年三月三十一日以前に発生した公務災害に係る遺族補償年金、障害補償年金、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率

平成四年六月二四日

告示第七六三号

〔公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号)第十四条第二項第二号並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百十号)第六条の三及び第六条の四の規定に基づき、遺族補償年金、障害補償年金、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金の額に乗ずる率〕を次のように定める。

期間の区分

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

五年未満

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上

平成二年十月一日から平成三年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・三八

一・三六

一・三一

一・二三

一・一三

一・〇七

学校薬剤師の率

一・六〇

一・五〇

一・三五

一・二九

一・二一

一・一一

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・二三

一・三一

一・二六

一・一九

一・一〇

一・〇四

学校薬剤師の率

一・四二

一・四三

一・三〇

一・二五

一・一七

一・〇七

平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・一六

一・二五

一・二一

一・一五

一・〇七

一・〇一

学校薬剤師の率

一・三二

一・三四

一・二三

一・一九

一・一三

一・〇四

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・一一

一・二一

一・一八

一・一二

一・〇四

〇・九九

学校薬剤師の率

一・二六

一・二八

一・一九

一・一六

一・一〇

一・〇二

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇九

一・一八

一・一六

一・一〇

一・〇二

〇・九七

学校薬剤師の率

一・二三

一・二五

一・一七

一・一四

一・〇八

一・〇〇

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇七

一・一七

一・一四

一・〇八

一・〇一

〇・九六

学校薬剤師の率

一・二一

一・二四

一・一五

一・一二

一・〇七

〇・九九

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇六

一・〇四

一・〇二

〇・九六

〇・九二

〇・九〇

学校薬剤師の率

一・一九

一・一七

一・一二

一・〇九

一・〇四

〇・九七

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇三

一・〇〇

〇・九五

〇・九一

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一八

一・一六

一・一一

一・〇八

一・〇三

〇・九六

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇四

一・〇二

〇・九九

〇・九四

〇・九一

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一七

一・一五

一・一〇

一・〇七

一・〇二

〇・九五

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇三

一・〇一

〇・九九

〇・九四

〇・九〇

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一七

一・一四

一・〇九

一・〇六

一・〇一

〇・九五

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇三

一・〇一

〇・九九

〇・九四

〇・九〇

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一七

一・一四

一・〇九

一・〇六

一・〇一

〇・九五

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇三

一・〇一

〇・九九

〇・九四

〇・九〇

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一七

一・一四

一・〇九

一・〇六

一・〇一

〇・九五

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇三

一・〇一

〇・九九

〇・九四

〇・九〇

〇・八九

学校薬剤師の率

一・一七

一・一四

一・〇九

一・〇六

一・〇一

〇・九五

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇三

〇・九六

〇・九六

〇・九二

〇・九〇

学校薬剤師の率

一・一九

一・一六

一・〇八

一・〇八

一・〇三

〇・九六

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇六

一・〇四

〇・九八

〇・九七

〇・九三

〇・九二

学校薬剤師の率

一・一九

一・一七

一・〇九

一・〇九

一・〇四

〇・九七

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇六

一・〇四

〇・九八

〇・九七

〇・九三

〇・九二

学校薬剤師の率

一・一九

一・一七

一・〇九

一・〇九

一・〇四

〇・九七

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇六

一・〇四

〇・九八

〇・九七

〇・九三

〇・九二

学校薬剤師の率

一・一九

一・一七

一・〇九

一・〇八

一・〇四

〇・九七

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・一八

一・一七

一・〇八

一・〇八

一・〇五

一・〇一

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・一八

一・一七

一・〇八

一・〇八

一・〇五

一・〇一

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・一八

一・一七

一・〇八

一・〇八

一・〇五

一・〇一

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・一八

一・一七

一・〇九

一・〇八

一・〇五

一・〇一

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・一八

一・一七

一・〇九

一・〇八

一・〇五

一・〇一

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・一〇

一・〇九

一・一一

一・一二

一・一二

一・一二

学校薬剤師の率

一・二四

一・二七

一・一八

一・一七

一・一四

一・一〇

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・一〇

一・〇九

一・一一

一・一二

一・一二

一・一二

学校薬剤師の率

一・二四

一・二七

一・一八

一・一七

一・一四

一・一〇

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇五

一・〇四

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・〇五

一・〇三

一・〇〇

〇・九九

〇・九九

〇・九九

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇四

一・〇三

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

学校薬剤師の率

一・〇四

一・〇三

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇一

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇三

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

学校薬剤師の率

一・〇三

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

学校薬剤師の率

一・〇二

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇一

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

学校薬剤師の率

一・〇一

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで

学校医及び学校歯科医の率

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

学校薬剤師の率

一・〇一

一・〇一

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

一・〇〇

この告示は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

(平成五年告示第一一三四号)

この告示は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成六年告示第八四四号)

この告示は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成七年告示第八四六号)

この告示は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成七年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成九年告示第七四三号)

この告示は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第八五四号)

この告示は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一一年告示第一三七八号)

この告示は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一二年告示第一三〇八号)

この告示は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一三年告示第一三三三号)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「公立学校」を「都立学校」に改める改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一五年告示第一三号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十三年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一五年告示第八六五号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一六年告示第一〇四七号)

1 この告示は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一七年告示第七九七号)

1 この告示は、平成十七年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一九年告示第三二三号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成一九年告示第一〇八三号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二〇年告示第九四二号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二一年告示第八五七号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二二年告示第八二九号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表二十五年以上の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九四」と、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までから平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までまでの項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九七」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二三年告示第九三二号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十三年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十三年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・一五」とあるのは「一・一六」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一一」とあるのは「一・一二」と、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一一」と、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇六」と、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九六」と、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九五」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二四年告示第九七七号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十四年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項中「一・〇九」とあるのは「一・一〇」と読み替え、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項中「一・〇〇」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項中「〇・九七」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と、「〇・九六」とあるのは「一・〇四」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八〇」とあるのは「〇・八九」と、「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八五」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九〇」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八〇」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇二」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同表平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九八」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九七」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八四」とあるのは「〇・九三」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・九〇」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と、「〇・八六」とあるのは「〇・九四」と読み替え、同表平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中、「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九七」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・八九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・七九」とあるのは「〇・八八」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九三」と読み替え、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九九」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九四」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八五」とあるのは「〇・九四」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八一」とあるのは「〇・九〇」と、「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九三」とあるのは「一・〇一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・八三」とあるのは「〇・九二」と、「〇・九二」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八二」とあるのは「〇・九一」と、「〇・八九」とあるのは「〇・九六」と読み替え、同表平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの項、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの項、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項及び平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項中「〇・九五」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二五年告示第八一九号)

1 この告示は、平成二十五年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成二十五年四月一日から同年五月三十一日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・二六」とあるのは「一・三二」と、「一・三〇」とあるのは「一・三六」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・二五」とあるのは「一・三二」と、「一・一九」とあるのは「一・三〇」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一八」とあるのは「一・二八」と、「一・一五」とあるのは「一・二五」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・二一」と、「一・一〇」とあるのは「一・一九」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、「一・〇六」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇六」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇九」と読み替え、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一八」と、「一・一五」とあるのは「一・二一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・二一」とあるのは「一・二七」と、「一・一四」とあるのは「一・二三」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一四」とあるのは「一・二四」と、「一・一一」とあるのは「一・二〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇七」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇九」と、「一・〇三」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇三」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同表平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・一五」とあるのは「一・二一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一九」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九五」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・一五」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・一四」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項五年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・一二」とあるのは「一・一七」と、「一・〇二」とあるのは「一・一一」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一〇」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・一〇」と、「〇・九九」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九三」とあるのは「一・〇三」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八八」とあるのは「〇・九八」と、「〇・九二」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項五年未満の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇四」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一五」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・一四」と、「一・〇〇」とあるのは「一・〇八」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇八」と、「〇・九七」とあるのは「一・〇五」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九二」とあるのは「一・〇一」と、「〇・九五」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八七」とあるのは「〇・九六」と、「〇・九一」とあるのは「〇・九九」と読み替え、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの部学校医及び学校歯科医の率の項五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一三」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・一二」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九〇」とあるのは「一・〇〇」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・八六」とあるのは「〇・九五」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇三」と読み替え、同項五年以上十年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇七」と読み替え、同項十年以上十五年未満の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇六」と読み替え、同項十五年以上二十年未満の欄中「〇・九六」とあるのは「一・〇四」と読み替え、同項二十年以上二十五年未満の欄中「〇・九四」とあるのは「一・〇二」と読み替え、同項二十五年以上の欄中「〇・九〇」とあるのは「〇・九七」と読み替えて適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二六年告示第八三五号)

1 この告示は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二八年告示第五三八号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十七年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、適用日から施行の日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九八」と、同表平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇二」とあるのは「一・〇四」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九五」とあるのは「〇・九七」と、同表平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇三」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇五」とあるのは「一・〇七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九四」とあるのは「〇・九六」と、同表平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇三」とあるのは「一・〇四」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九六」とあるのは「〇・九七」と、同表平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・一〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九七」とあるのは「〇・九九」と、同表平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇〇」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇九」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇六」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇二」と、同表平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と、同表平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一八」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇九」とあるのは「一・一一」と読み替えて適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二八年告示第一〇五三号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、適用日から施行の日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成四年東京都告示第七百六十三号の表平成二年十月一日から平成三年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・三四」とあるのは「一・三五」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・二八」とあるのは「一・三〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・二〇」とあるのは「一・二二」と、同項二十五年以上の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同表平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・二九」とあるのは「一・三〇」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・二四」とあるのは「一・二六」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一七」とあるのは「一・一八」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇七」とあるのは「一・〇八」と、同表平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・二二」とあるのは「一・二三」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一四」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇四」とあるのは「一・〇五」と、同表平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一八」とあるのは「一・一九」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・一〇」とあるのは「一・一二」と、同項二十五年以上の欄中「一・〇一」とあるのは「一・〇三」と、同表平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一六」とあるのは「一・一七」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一三」とあるのは「一・一五」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九九」とあるのは「一・〇一」と、同表平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの項十年以上十五年未満の欄中「一・一四」とあるのは「一・一五」と、同項十五年以上二十年未満の欄中「一・一二」とあるのは「一・一三」と、同項二十年以上二十五年未満の欄中「一・〇六」とあるのは「一・〇八」と、同項二十五年以上の欄中「〇・九八」とあるのは「一・〇〇」と読み替えて適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成二九年告示第九四二号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成二十九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成二十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成三〇年告示第七九〇号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成三十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成三十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和元年告示第七四号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成三十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成三十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和二年告示第七八三号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から令和二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から令和二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す…

平成4年6月24日 告示第763号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第7節 公務災害補償等
沿革情報
平成4年6月24日 告示第763号
平成5年10月18日 告示第1134号
平成6年7月15日 告示第844号
平成7年7月13日 告示第846号
平成9年6月30日 告示第743号
平成10年8月14日 告示第854号
平成11年12月13日 告示第1378号
平成12年11月13日 告示第1308号
平成13年11月9日 告示第1333号
平成15年1月15日 告示第13号
平成15年7月16日 告示第865号
平成16年6月23日 告示第1047号
平成17年4月1日 告示第490号
平成17年5月26日 告示第797号
平成19年3月15日 告示第323号
平成19年8月15日 告示第1083号
平成20年7月1日 告示第942号
平成21年6月1日 告示第857号
平成22年6月1日 告示第829号
平成23年6月1日 告示第932号
平成24年6月1日 告示第977号
平成25年5月31日 告示第819号
平成26年5月30日 告示第835号
平成28年3月31日 告示第538号
平成28年5月31日 告示第1053号
平成29年5月31日 告示第942号
平成30年5月31日 告示第790号
令和元年5月31日 告示第74号
令和2年6月1日 告示第783号