○昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

昭和五一年七月二〇日

教育委員会規則第二九号

昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則を公布する。

昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に対し、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する職員の援護に関する施設(以下「援護施設」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で「公務災害」とは、昭和四十二年十一月三十日以前に公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡した場合をいう。

2 この規則で「職員」とは、公務災害を受けた委員会の任命する常勤の職員をいう。

3 この規則において「給付基礎日額」とは、援護施設の実施の事由の生じた日に、職員が平常勤務した場合に受けるべき給料の月額、扶養手当の月額並びに給料及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額の合計額を三十で除して得た額(一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。)とする。

(昭五六教委規則二六・一部改正)

(援護施設の種類)

第三条 援護施設の種類は、次に掲げるものとする。

 長期休業援護金

 第一種障害援護金

 第二種障害援護金

 遺族援護金

 葬祭援護金

 補装具援護金

 奨学援護金

 介護料

 アフターケアの費用

 障害特別支給金

十一 遺族特別支給金

十二 障害特別給付金

十三 遺族特別給付金

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・一部改正)

(長期休業援護金)

第四条 長期休業援護金は、長期休業補償を受ける者に対し、長期休業補償が支給される期間、一日につき給付基礎日額の百分の四十に相当する額を支給する。

(昭五六教委規則二六・一部改正)

(第一種障害援護金)

第五条 第一種障害援護金は、第一種障害補償の受給権者(一時金を選択した者を除く。)に対し、第一種障害補償が支給される期間、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、一年につき給付基礎日額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額を毎年支給する。

 第一級 七十三日

 第二級 六十四日

 第三級 五十七日

2 前項の第一種障害援護金については、当該援護金の額を十二で除して得た額を、当該援護金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月以降、毎月一回、その前月分を申請に基づいて支給するものとする。ただし、月の中途において当該援護金を支給すべき事由が生じ、又は消滅したときは、日割によつて算定した額をもつてその月についての支給額とする。

(昭五六教委規則二六・一部改正)

(第二種障害援護金)

第六条 第二種障害援護金は、第二種障害補償の受給権者に対し、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、給付基礎日額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額を支給する。

 第四級 二百七十三日

 第五級 二百四十日

 第六級 二百四日

 第七級 百七十四日

 第八級 五十三日

 第九級 四十一日

 第十級 三十二日

 第十一級 二十三日

 第十二級 十六日

 第十三級 十一日

十一 第十四級 六日

(昭五六教委規則二六・一部改正)

(遺族援護金)

第七条 遺族援護金は、遺族補償の受給権者で、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が二人以上ある場合に、当該遺族に対し、支給する。

2 前項の遺族は、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳未満であること。

 兄弟姉妹については、十八歳未満又は五十五歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)別表(以下「法別表」という。)の第七級以上の等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務に服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。

3 遺族援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭五七教委規則四一・一部改正)

第八条 遺族援護金の額は、給付基礎日額に、次の各号に掲げる遺族援護金を受けるべき遺族及びその者と生計を同じくしている遺族援護金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。

 二人 八十三日

 三人 百八十六日

 四人 二百八十八日

 五人以上 三百六十九日

2 前項の規定により遺族援護金を受けるべき者が二人以上あるときは、遺族援護金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・一部改正)

(葬祭援護金)

第九条 葬祭援護金は、葬祭料の受給権者に対し、給付基礎日額の六十日分に相当する額が二十五万円に給付基礎日額の三十日分に相当する額を加えた額に満たない場合に、当該満たない額を支給する。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・昭六一教委規則六三・平元教委規則一一・平二教委規則二七・一部改正)

(補装具援護金)

第九条の二 補装具援護金は、補装具の支給、修理又は再支給を受ける者に対し、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十一条の規定による受託報酬の額の範囲内において、委員会が必要と認める額を支給する。

(昭五六教委規則二六・追加)

(奨学援護金)

第十条 奨学援護金は、第七条の規定による遺族援護金の支給を受けるべき者、第五条第一項の規定による第一種障害援護金の支給を受けるべき者(第一種障害補償の一時金を選択した者は、第一種障害援護金の支給を受ける者とみなす。次条において同じ。)又は療養開始の日から起算して引き続き三年を超えて療養補償を受けている者(以下「長期療養者」という。)のうち、次の各号の一に該当するものに対し、支給する。ただし、当該各号の一に該当するに至つた日における当該遺族援護金に係る給付基礎日額、当該第一種障害援護金に係る給付基礎日額又は当該長期療養者に係る給付基礎日額が一万四千円を超える者には支給しない。

 遺族援護金の支給を受けるべき者のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第八十二条の二に規定する専修学校(一般課程にあつては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると委員会が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項各号に掲げる施設(雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行う高等職業訓練校を含む。次項において「公共職業訓練施設等」という。)において養成訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の表に掲げる短期課程の養成訓練以外の養成訓練とする。次項第四号において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第二十七条に規定する職業訓練大学校において指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第四号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

 遺族援護金の支給を受けるべき者のうち、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしている者、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

 第一種障害援護金の支給を受けるべき者のうち、在学者等である子(婚姻をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子となつている者を除く。以下同じ。)と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

 長期療養者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 小学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の小学部に在学する者 月額 六千円

 中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する者 月額 九千円

 高等学校、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業訓練施設等において職業能力開発促進法施行規則別表第三に掲げる普通課程の第一類の養成訓練その他の中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の養成訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条の規定による専修訓練課程の第一類の養成訓練を受ける者 月額 一万一千円

 大学、高等専門学校の第四学年若しくは第五学年若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業訓練施設等において養成訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業訓練大学校において指導員訓練を受ける者 月額 二万三千円

3 奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第一項各号の一に該当するに至つた日の属する月の前月の末日において遺族援護金若しくは第一種障害援護金の支給を受けるべき者又は長期療養者となつていた者にあつては、当該各号の一に該当するに至つた日の属する月)から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終えるものとする。

4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 奨学援護金の支給は、一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれ前月分までを申請に基づいて行うものとする。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金の支給は、支給期月でない月にあつても、行うものとする。

6 委員会は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・昭六一教委規則六三・平元教委規則一一・平二教委規則二七・一部改正)

(介護料)

第十一条 介護料は、長期療養者又は第一種障害補償の受給権者のうち、障害が次の各号の一に該当する者で現に自宅において介護を受けているものに対し、支給する。

 神経系統の機能又は精神の著しい障害により常に介護を要するもの(第三号に掲げるものを除く。)

 胸腹部臓器の機能の著しい障害により常に介護を要するもの

 せき髄の著しい障害により常に介護を要するもの

2 介護料の支給額は、月額四万五百円とする。

3 介護料の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終えるものとする。

(昭五六教委規則二六・昭五七教委規則四一・昭五九教委規則二七・昭六一教委規則六三・平元教委規則一一・平二教委規則二七・一部改正)

(アフターケアの費用)

第十二条 アフターケアの費用は、公務災害により負傷し、又は疾病にかかり治つた者のうち、次に掲げる者に対し、支給する。

 第一種障害補償又は第二種障害補償の受給権者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者、頭けい部外傷症候群、けい肩腕症候群、一酸化炭素中毒症、腰痛若しくは減圧症を有する者、せき髄損傷者(第二種障害補償の受給権者は、医学上特にアフターケアを必要とする者に限る。)、尿道狭さく障害者又は白内障等の眼疾患を有する者

 慢性のウイルス肝炎となつた者又は前号に掲げる者以外の白内障等の眼疾患を有する者(医学上特にアフターケアを必要とする者に限る。)

2 前項のアフターケアの範囲は、次に掲げるものであつて、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 病院又は診療所への収容

 看護

 移送

(平元教委規則一一・全改)

(障害特別支給金)

第十三条 障害特別支給金は、第一種障害補償及び第二種障害補償の受給権者に対し、支給する。

2 障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額(障害の程度の加重があつた場合においては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額)とする。

 第一級 七百六十二万円

 第二級 七百三十万円

 第三級 七百万円

 第四級 五百十八万円

 第五級 四百三十四万円

 第六級 三百五十六万円

 第七級 二百七十八万円

 第八級 六十五万円

 第九級 五十万円

 第十級 三十九万円

十一 第十一級 二十九万円

十二 第十二級 二十万円

十三 第十三級 十四万円

十四 第十四級 八万円

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・平元教委規則一一・一部改正)

(遺族特別支給金)

第十四条 遺族特別支給金は、遺族補償の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる遺族補償の支給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹 七百万円

 職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等の親族又は法別表に定める第七級以上の障害に該当する状態にある三親等の親族 四百九十万円

 職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者のうち、前二号に掲げるもの以外のもの 二百八十万円

3 第一項の規定により遺族特別支給金を受けることができる者が二人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五六教委規則二六・昭五七教委規則四一・昭五九教委規則二七・平元教委規則一一・一部改正)

(障害特別給付金)

第十四条の二 障害特別給付金は、第一種障害補償の受給権者(一時金を選択した者を除く。)に対しては毎年支給し、第二種障害補償の受給権者に対しては一時金として支給する。

2 障害特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、百五十万円に、障害等級に応じ別表に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

 第一種障害補償の受給権者 一年につきその者に対して支給すべき第一種障害補償の額に第一種障害援護金の額を加えた額に百分の二十を乗じて得た額

 第二種障害補償の受給権者 その者に対して支給すべき第二種障害補償の額に第二種障害援護金の額を加えた額に百分の二十を乗じて得た額

3 障害の程度の加重があつた場合における障害特別給付金の支給額は、次の各号に掲げる場合における加重後の障害等級に対応する前項の規定による額から当該各号に掲げる額を差し引いた額とする。

 加重後の障害の程度が障害等級第三級以上の等級に該当する場合 加重前の障害の程度が障害等級第三級以上の等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項の規定による額、加重前の障害の程度が障害等級第四級以下の等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項の規定による額を二十五で除した得た額

 加重後の障害の程度が障害等級第四級以下の等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項の規定による額

(昭五六教委規則二六・追加、昭五九教委規則二七・一部改正)

(遺族特別給付金)

第十四条の三 遺族特別給付金は、遺族補償の受給権者に対し、支給する。

2 遺族特別給付金の支給額は、その者に対して支給すべき遺族補償の額に遺族援護金の額を加えた額に、百分の二十を乗じて得た額とする。ただし、百五十万円に、第十四条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、同項第一号に掲げる者にあつては三百六十五分の千、同項第二号に掲げる者にあつては三百六十五分の七百、同項第三号に掲げる者にあつては三百六十五分の四百を乗じて得た額を超えないものとする。

3 第十四条第三項の規定は、前項の遺族特別給付金の支給額について準用する。

(昭五六教委規則二六・追加、昭五九教委規則二七・一部改正)

(未支給の援護施設)

第十五条 援護施設の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき援護施設でまだその者に支給しなかつたもの(以下「未支給の援護施設」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族援護金については、当該遺族援護金を受けることができる他の遺族があるときは、その者又は遺族特別支給金若しくは遺族特別給付金については、遺族補償を受けることができる他の遺族があるときは、その者)に、これを支給する。

2 未支給の援護施設を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序(遺族援護金については、当該遺族援護金を受けることができる他の遺族があるときは、第七条第三項に規定する順序又は遺族特別支給金若しくは遺族特別給付金については、遺族補償を受けることができる他の遺族があるときは、遺族補償を受ける順序)とする。

3 未支給の援護施設を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭五六教委規則二六・一部改正)

(援護施設の申請)

第十六条 援護施設の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる援護施設の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書にそれぞれ申請の原因となつた事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長を経由して委員会に提出しなければならない。

 長期休業援護金 長期休業援護金申請書(別記第一号様式)

 第一種障害援護金 第一種障害援護金申請書(別記第二号様式)

 第二種障害援護金 第二種障害援護金申請書(別記第三号様式)

 遺族援護金 遺族援護金申請書(別記第四号様式)

 葬祭援護金 葬祭援護金申請書(別記第五号様式)

 補装具援護金 補装具援護金申請書(別記第六号様式)

 奨学援護金 奨学援護金申請書(別記第七号様式)

 介護料 介護料申請書(別記第八号様式)

 アフターケアの費用 アフターケアの費用申請書(別記第九号様式)

 /障害特別支給金/障害特別給付金/ /障害特別支給金/障害特別給付金/申請書(別記第十号様式)

十一 /遺族特別支給金/遺族特別給付金/ /遺族特別支給金/遺族特別給付金/申請書(別記第十一号様式)

2 前項の申請は、支給事由の生じた日の翌日から起算して二年以内に行わなければならない。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・一部改正)

(未支給の援護施設の申請)

第十七条 未支給の援護施設の支給を受けようとする者は、未支給の援護施設申請書(別記第十二号様式)にその申請の原因となつた事実を証明する書類その他の資料を添え、職員が死亡した時の職に係る所属長を経由して委員会に提出しなければならない。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・一部改正)

(援護施設の決定)

第十八条 委員会は、第十六条及び前条の規定による申請を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を/援護施設/未支給の援護施設/決定通知書(別記第十三号様式)により申請者及び所属長に通知しなければならない。

(昭五六教委規則二六・昭五九教委規則二七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(介護料に関する暫定措置)

2 適用日から昭和五十年九月三十日までの間の介護料の額は、第十一条の規定にかかわらず、同条第二項中「二万三千円」を「一万八千円」に読み替えるものとする。

(昭和五六年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定(同様式の改正規定中「昭和」を削る部分を除く。)は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条及び第十一条の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び介護料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに行われた改正前の規則第十二条に規定する処置に係る費用については、なお従前の例による。

6 適用日から施行日の前日までの間に行われた改正後の規則第十二条に規定する処置(改正前の規則第十二条に規定する処置を除く。)に相当する処置は、施行日以後において改正後の規則第十二条の規定により行われた処置とみなす。

7 改正後の規則第十三条第二項第一号から第三号まで及び第十四条第二項第一号から第三号までの規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金については、なお従前の例による。

(平成二年教委規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、平成二年四月一日(次項において「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭援護金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に基づく葬祭援護金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭援護金の内払とみなす。

4 改正後の規則第十条の規定は、平成二年四月一日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。

5 平成二年三月三十一日において、改正前の規則第十条第一項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における第一種障害援護金に係る給付基礎日額、遺族援護金に係る給付基礎日額又は長期療養者に係る給付基礎日額が一万四千円以下である者(同年三月三十一日においてそれぞれ奨学援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年四月一日においてそれぞれ改正後の規則第十条第一項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第十条の規定を適用する。

6 改正後の規則第十一条第二項の規定は、平成元年四月一日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成二年三月三十一日までの間における同項の規定の適用については、同項中「四万五百円」とあるのは「三万九千四百円」とする。

(平成三年教委規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則別記第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第十四条の二関係)

(昭五六教委規則二六・追加)

障害等級

日数

第一級

三百十三日

第二級

二百七十七日

第三級

二百四十五日

第四級

千百九十三日

第五級

千三十日

第六級

八百七十四日

第七級

七百三十四日

第八級

五百三日

第九級

三百九十一日

第十級

三百二日

第十一級

二百二十三日

第十二級

百五十六日

第十三級

百一日

第十四級

五十六日

(昭56教委規則26・平元教委規則11・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・平元教委規則11・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・平元教委規則11・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・平元教委規則11・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・昭59教委規則27・昭61教委規則63・平元教委規則11・平2教委規則27・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・追加、令2教委規則39・一部改正)

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(昭59教委規則27・全改、昭61教委規則63・令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・旧第7号様式繰下、昭59教委規則27・旧第9号様式繰上・一部改正、令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・旧第8号様式繰下、昭59教委規則27・旧第10号様式繰上・一部改正、令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・全改・旧第9号様式繰下、昭59教委規則27・旧第11号様式繰上・一部改正、令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・全改・旧第10号様式繰下、昭59教委規則27・旧第12号様式繰上・一部改正、令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・旧第11号様式繰下・一部改正、昭59教委規則27・旧第13号様式繰上・一部改正、令2教委規則39・一部改正)

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(昭56教委規則26・全改・旧第12号様式繰下、昭59教委規則27・旧第14号様式繰上・一部改正、平3教委規則34・令2教委規則39・一部改正)

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昭和四十二年十一月三十日以前に発生した公務災害に係る援護施設の実施に関する規則

昭和51年7月20日 教育委員会規則第29号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第7節 公務災害補償等
沿革情報
昭和51年7月20日 教育委員会規則第29号
昭和56年4月30日 教育委員会規則第26号
昭和57年7月19日 教育委員会規則第41号
昭和59年5月31日 教育委員会規則第27号
昭和61年9月3日 教育委員会規則第63号
平成元年3月31日 教育委員会規則第11号
平成2年11月8日 教育委員会規則第27号
平成3年7月1日 教育委員会規則第34号
令和2年10月30日 教育委員会規則第39号