○東京都立学校の管理運営に関する規則

昭和三五年四月一日

教育委員会規則第八号

〔東京都公立学校の管理運営に関する規則〕を公布する。

東京都立学校の管理運営に関する規則

(平一一教委規則六〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 高等学校

第一節 学期及び休業日(第三条―第六条)

第二節 職員及び経営企画室(第七条―第十二条の十)

第三節 学校経営計画(第十二条の十一・第十二条の十二)

第四節 教育課程及び教材の取扱い(第十三条―第十九条)

第五節 生徒の取扱い(第二十条―第二十六条)

第六節 その他(第二十七条)

第三章 中学校(第二十七条の二―第二十七条の四)

第四章 中等教育学校(第二十七条の五・第二十七条の六)

第五章 小学校(第二十八条―第三十二条)

第六章 特別支援学校(第三十三条―第三十八条)

第七章 補則(第三十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五三教委規則二八・全改、平一一教委規則六〇・平一六教委規則四四・平一七教委規則四七・平一九教委規則三三・平二〇教委規則四・令三教委規則二〇・一部改正)

(任務)

第二条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第二章 高等学校

(平一一教委規則六〇・改称)

第一節 学期及び休業日

(平一一教委規則六〇・改称)

第三条 削除

(平元教委規則三〇)

(学期)

第四条 学年を分けて、次の三学期とする。

第一学期 四月一日から八月三十一日まで

第二学期 九月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により前期及び後期の二学期とすることがある。

(休業日)

第五条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第二十九条及び単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第八条の規定に基づく高等学校の休業日は、次のとおりとする。

 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで

 冬季休業日 十二月二十六日から一月七日まで

 春季休業日 三月二十六日から四月五日まで

 開校記念日

 その他東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 前条第二項により二学期とした場合は、前項にかかげるもののほか、校長の申出により特別の定をすることがある。

3 第一項の規定にかかわらず、春季休業日、水産及び農業に関する全日制の課程並びに定時制の課程の夏季及び冬季休業日については、校長の申出により特別の定をすることがある。

4 休業日に授業を行い、または授業日に休業しようとするときは、校長は委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行いまたは授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。

(昭三七教委規則一六・平三教委規則一一・平一〇教委規則一七・平一一教委規則三・平一四教委規則一九・一部改正)

(臨時休業の報告)

第六条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第百四条第一項で準用する施行規則第六十三条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

 臨時休業の期日

 事由

 措置

 その他参考となる事項

(平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・一部改正)

第二節 職員及び経営企画室

(平一一教委規則六〇・節名追加、平一八教委規則三三・改称)

(校長の職務)

第七条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第六十二条で準用する法第三十七条第四項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

 前各号に規定するもののほか、職務上委任または命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・一部改正)

(統括校長)

第七条の二 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平一九教委規則四六・追加)

(副校長)

第八条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員(第十二条の三に規定する経営企画室の所属職員を除く。以下次項及び第十条第三項において同じ。)を監督し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第六十二条で準用する法第三十七条第六項に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(昭五〇教委規則七・全改、昭六一教委規則二三・平九教委規則六・平一〇教委規則四〇・一部改正、平一六教委規則二一・旧第九条繰上、平一八教委規則三三・平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・平二四教委規則二二・一部改正)

第九条 二人以上の副校長のいる学校の校長は、法第三十七条第六項に定める順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。

(昭五〇教委規則七・全改、平九教委規則六・一部改正、平一六教委規則二一・旧第十条繰上、平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・一部改正)

(主幹教諭)

第十条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平一四教委規則一九・追加、平一八教委規則三三・平一九教委規則四六・平二〇教委規則四・一部改正、平二四教委規則二二・旧第十条の二繰上、令元教委規則一四・一部改正)

(指導教諭)

第十条の二 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平二四教委規則二二・追加)

(主任教諭等)

第十条の三 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(平一九教委規則四六・追加、令元教委規則一四・一部改正)

(主任)

第十条の四 学校に教務主任、生活指導主任、進路指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 専門教育を主とする学科を置く学校には専門学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には農場主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、学科主任又は農場主任を置かないことができる。

3 学校に教科主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教科主任を置かないことができる。

(昭五三教委規則二八・追加、平一四教委規則一九・旧第十条の二繰下、平一九教委規則四六・旧第十条の三繰下、平二〇教委規則四・平二四教委規則二二・一部改正)

第十条の五 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

 教務主任 教務に関する事項

 生活指導主任 生活指導に関する事項

 進路指導主任 進路指導に関する事項

 保健主任 保健に関する事項

 学年主任 学年の教育活動に関する事項

 学科主任 学科の教育活動に関する事項

 農場主任 農場の教育活動に関する事項

 教科主任 教科の教育活動に関する事項

(昭五三教委規則二八・追加、平一四教委規則一九・旧第十条の三繰下、平一九教委規則四六・旧第十条の四繰下、平二四教委規則二二・一部改正)

第十条の六 第十条の四第一項及び第二項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第十条の四第三項に規定する教科主任は、当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前項において、主幹教諭を教科主任に命ずる場合は、当該教科主任としての業務については、第十条第三項から第五項までの規定は適用しない。

4 第一項及び第二項に規定する主任の任期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとし、再任を妨げない。

(昭五三教委規則二八・追加、平一〇教委規則四〇・一部改正、平一四教委規則一九・旧第十条の四繰下・一部改正、平一九教委規則四六・旧第十条の五繰下・一部改正、平二四教委規則二二・一部改正)

第十条の七 校長は、第十条の四に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第四項の規定は、前二項に規定する主任等に準用する。

(昭五三教委規則二八・追加、平一四教委規則一九・旧第十条の五繰下・一部改正、平一九教委規則四六・旧第十条の六繰下・一部改正、平二四教委規則二二・一部改正)

(事務職員等の職名)

第十一条 法第六十条に規定する事務職員、技術職員その他必要な職員(以下「事務職員等」という。)の職名は、東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号)その他の定めるところによる。

(昭四八教委規則五三・全改、昭六一教委規則二三・旧第十二条繰上・一部改正、平一一教委規則六〇・平一九教委規則五六・一部改正)

(経営企画室の設置等)

第十二条 学校に経営企画室(以下「室」という。)を置く。

2 室の事務は、経営、庶務、経理及び施設その他の事務とする。

3 前項のほか、室に関する必要な事項は、別に定めるところによる。

(昭六一教委規則二三・追加、平一八教委規則三三・平二八教委規則一九・一部改正)

(経営企画課長等)

第十二条の二 室に経営企画課長又は経営企画室長を置く。

2 室に経営企画室長とは別に、課長代理を置くことができる。

(昭六一教委規則二三・全改、平五教委規則一九・平一八教委規則三三・平二七教委規則一七・一部改正)

(経営企画室の所属職員)

第十二条の三 室の所属職員は、第十一条に規定する事務職員等のうち、別に定める職員とする。

(昭六一教委規則二三・追加、平一八教委規則三三・一部改正)

(事務職員等の職責)

第十二条の四 経営企画課長は、校長の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 経営企画室長は、校長の命を受け、室の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、校長を補佐し、室の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて校長に報告するものとする。

3 課長代理は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、上司を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて上司に報告するものとする。

4 前三項に定めるもの以外の事務職員等は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭六一教委規則二三・追加、平五教委規則一九・平一八教委規則三三・平二七教委規則一七・平二八教委規則一九・一部改正)

(事案の決定)

第十二条の五 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(平九教委規則六・追加)

(企画調整会議)

第十二条の六 学校に企画調整会議を置く。

2 企画調整会議は、校長の補助機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 企画調整会議の構成員は、校長、副校長、経営企画室長(経営企画課長を置く学校にあつては、経営企画課長)、主幹教諭その他校長が必要と認めた者とする。

4 前三項に規定するもののほか、企画調整会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平一五教委規則二四・追加、平一八教委規則三三・平二〇教委規則四・一部改正)

(職員会議)

第十二条の七 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。

 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前三項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平一〇教委規則四〇・追加、平一五教委規則二四・旧第十二条の六繰下)

(学校運営連絡協議会)

第十二条の八 学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、学校に学校運営連絡協議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、学校運営連絡協議会の設置に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(平一五教委規則二四・追加)

(管理運営規程)

第十二条の九 校長は、適正かつ円滑な学校の管理運営を行うため、委員会が別に定める基準により管理運営規程を定めなければならない。

(平一五教委規則二四・追加)

(学校徴収金に関する事務処理)

第十二条の十 校長は、保護者若しくは生徒(以下「保護者等」という。)又は学校職員及び保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。

 積立金、生徒会費等学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者等が負担する経費

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第五条第二項又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第五条第二項の規定に基づき保護者等が負担する経費

 学校関係団体の会費

 前三号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

2 校長及び第七条第二項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。

(平一七教委規則二〇・追加、平一九教委規則三三・平二一教委規則二七・一部改正)

第三節 学校経営計画

(平一五教委規則二四・追加)

(学校経営計画)

第十二条の十一 校長は、学校の教育活動その他の学校運営を組織的かつ計画的に行うため、委員会が別に定めるところにより、学校経営計画を策定し、公表しなければならない。

2 校長は、委員会が別に定めるところにより、毎年度、学校経営計画の実施状況について評価し、その結果を公表しなければならない。

3 校長は、委員会が別に定めるところにより、毎年度、学校経営計画及びその実施状況を委員会に報告しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、学校経営計画の策定等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(平一五教委規則二四・追加、平一七教委規則二〇・旧第十二条の十繰下)

(部活動)

第十二条の十二 学校は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(事務職員等を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 校長は、所属職員(事務職員等を除く。)以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

4 学校は、部活動の年間目標、指導方針、指導内容、指導方法等(以下「指導方針等」という。)を定め、前二項の規定に基づき部活動の指導業務を行う者は、当該部活動の指導方針等を当該部活動に参加する生徒及びその保護者に示さなければならない。

5 学校は、部活動が当該学校の施設で活動できない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

(平一八教委規則四二・追加、平二六教委規則一三・一部改正)

第四節 教育課程及び教材の取扱い

(平一一教委規則六〇・節名追加、平一五教委規則二四・旧第三節繰下)

(教育課程の編成)

第十三条 学校は、法にかかげる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第十四条 学校が、教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(授業時間の割り振り)

第十四条の二 学校は、委員会が別に定める基準に該当する場合を除き、所属する主幹教諭、指導教諭及び教諭の授業時間を、休業日を除くすべての曜日に割り振らなければならない。

(平八教委規則二四・追加、平二一教委規則二七・平二四教委規則二二・一部改正)

(連携型高等学校)

第十四条の三 別表第一の上欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、施行規則第八十七条の規定により、それぞれ対応する同表の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の規定により教育を施す場合は、連携型高等学校の校長は、あらかじめ連携型中学校の校長と協議するものとする。

(平一五教委規則二四・追加、平一六教委規則四四・平二〇教委規則四・一部改正)

(教育課程の届出)

第十五条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年三月末日までに、委員会に届け出なければならない。

 教育の目標

 指導の重点

 学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動の時間配当

 年間行事計画

(昭四八教委規則二九・一部改正)

(年間授業計画等の作成)

第十五条の二 学校は、年間授業計画(年度ごとの各教科・科目及び各教科以外の教育活動に係る学年別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。

2 学校は、年間授業計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。

(平一六教委規則二一・追加)

(宿泊を伴う学校行事)

第十六条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日十四日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。

(昭四三教委規則二六・昭四八教委規則二九・昭五八教委規則一・一部改正)

(教材の使用)

第十七条 学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書若しくは文部科学省が著作の名義を有する教科用図書又は法附則第九条に規定する図書(以下「教科書」という。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で、有益適切なものを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(平二七教委規則三・一部改正)

(教材の選定)

第十八条 学校は教材を使用する場合、第十四条により編成する教育課程に準拠しかつ、次の各号の要件を具えるものを選定するものとする。

 内容が正確中正であること。

 学習の進度に即応していること。

 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当つては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第十九条 校長は、教材を使用する場合、次項各号に規定するものを除き、使用開始期日三十日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合、使用開始期日十四日前までに委員会に届け出なければならない。

 教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(昭四八教委規則二九・平二七教委規則三・一部改正)

第五節 生徒の取扱い

(平一一教委規則六〇・節名追加、平一五教委規則二四・旧第四節繰下)

(聴講生)

第二十条 単位制高校に特定の科目を履修するため聴講生を置くことができる。

2 聴講生の取扱いについては別に定める。

(平三教委規則一一・全改)

(指導要録及び抄本)

第二十一条 施行規則第二十四条に規定する指導要録及びその抄本についての様式は、別に定める。

2 施行規則第二十四条に規定する指導要録の写及び抄本の送付は、生徒の進学又は転学後三十日以内にしなければならない。

(昭四八教委規則二九・昭五〇教委規則七・平二〇教委規則四・一部改正)

(出席簿)

第二十二条 施行規則第二十五条に規定する生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(平二〇教委規則四・一部改正)

(生徒の懲戒)

第二十三条 法第十一条に規定する懲戒は、退学、停学、訓告、訓戒その他とする。

2 退学、停学または訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定める。

(退学または停学の報告)

第二十四条 前条に規定する退学または停学を行つたときは、校長は、次の事項を具してすみやかに委員会に報告しなければならない。

 氏名及び学年

 種類及び理由

 年月日

(原学年留め置き)

第二十五条 学校において、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了または卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その生徒を原学年に留め置くことができる。

2 前項の規定は、単位制高校には適用しない。

(平三教委規則一一・一部改正)

(卒業証書等)

第二十六条 施行規則第百四条第一項で準用する施行規則第五十八条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

2 単位制高校において、校長が特に必要と認めるときは、高等学校の一部の科目の単位を修得したと認める生徒に単位修得認定書を授与することができる。

3 単位修得認定書の様式は、校長が定める。

(平三教委規則一一・平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・一部改正)

第六節 その他

(平一一教委規則六〇・節名追加、平一五教委規則二四・旧第五節繰下)

(表簿)

第二十七条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第二十八条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 学校沿革誌

 卒業証書授与台帳

 旧職員履歴書綴

 辞令交付簿

 職員の人事に関する書類綴

 公文書綴

 統計資料綴

 文書件名簿

 諸願書届書綴

 警備日誌

十一 学校要覧

2 前項の表簿の保存年限については、別に定める。

(平一〇教委規則一七・平一四教委規則一九・平二〇教委規則四・一部改正)

第三章 中学校

(平一六教委規則四四・追加)

(併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程)

第二十七条の二 別表第二の上欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の下欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、法第七十一条の規定により、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

2 前項の規定により教育を施す場合、教育課程の編成に当たつては、あらかじめ併設型中学校と併設型高等学校との間で協議するものとする。

(平一六教委規則四四・追加、平一九教委規則五六・一部改正)

(入学等)

第二十七条の三 中学校への入学は、施行規則第百十七条において準用する施行規則第百十条の規定により、別に定めるところにより行う入学者決定のための検査等に基づき、校長がこれを許可する。

2 編入学及び転学について必要な事項は、別に定める。

(平一六教委規則四四・追加、平二〇教委規則四・一部改正)

(準用規定)

第二十七条の四 第四条第五条(第三項を除く。)第六条から第十条の三まで、第十条の四第一項第十条の五第一号から第五号まで、第十条の六第一項及び第四項第十条の七から第十四条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二項第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項第二十六条第一項並びに第二十七条の規定は、中学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十九条及び単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第八条の規定に基づく高等学校」とあるのは「第二十九条の規定に基づく中学校」と、第六条中「第百四条第一項」とあるのは「第七十九条」と、第七条第一項及び第八条第五項中「第六十二条」とあるのは「第四十九条」と、第十一条中「第六十条」とあるのは「第四十九条で準用する法第三十七条」と、第十五条第三号及び第十五条の二第一項中「各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「各教科及び各教科以外の教育活動」と、第二十三条第一項中「退学、停学」とあるのは「退学」と、同条第二項中「退学、停学または訓告」とあるのは「退学又は訓告」と、第二十四条中「退学または停学」とあるのは「退学」と、第二十六条第一項中「第百四条第一項」とあるのは「第七十九条」と読み替えるものとする。

(平一六教委規則四四・追加、平一七教委規則四七・平一九教委規則四六・平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・平二四教委規則二二・令四教委規則七・一部改正)

第四章 中等教育学校

(平一七教委規則四七・追加)

(入学等)

第二十七条の五 中等教育学校への入学は、施行規則第百十条の規定により、別に定めるところにより行う入学者決定のための検査等に基づき、校長がこれを許可する。ただし、別表第三の下欄に掲げる中等教育学校(以下「併設型中等教育学校」という。)への入学は、同表上欄に掲げる小学校(以下「併設型小学校」という。)の児童については、当該検査を行わないものとする。

2 編入学及び転学について必要な事項は、別に定める。

(平一七教委規則四七・追加、平二〇教委規則四・令三教委規則二〇・一部改正)

(準用規定)

第二十七条の六 第四条第五条(第三項を除く。)第六条から第十条の三まで、第十条の四第一項及び第三項第十条の五第一号から第五号まで及び第八号第十条の六から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第十九条第二項第二十一条第二十二条第二十五条第一項第二十六条第一項並びに第二十七条の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十九条及び単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第八条の規定に基づく高等学校」とあるのは「第二十九条の規定に基づく中等教育学校」と、第六条中「第百四条第一項」とあるのは「第百十三条」と、第七条第一項及び第八条第五項中「第六十二条」とあるのは「第七十条」と、第十一条中「第六十条」とあるのは「第六十九条」と、第二十六条第一項中「第百四条第一項」とあるのは「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。

2 第十五条第十五条の二第二十三条及び第二十四条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。この場合において、第十五条第三号及び第十五条の二第一項中「各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「各教科及び各教科以外の教育活動」と、第二十三条第一項中「退学、停学」とあるのは「退学」と、同条第二項中「退学、停学または訓告」とあるのは「退学又は訓告」と、第二十四条中「退学または停学」とあるのは「退学」と読み替えるものとする。

3 第十四条の二第十五条第十五条の二第十九条第一項第二十三条及び第二十四条の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。

(平一七教委規則四七・追加、平一九教委規則四六・平一九教委規則五六・平二〇教委規則四・平二四教委規則二二・令四教委規則七・一部改正)

第五章 小学校

(令三教委規則二〇・全改)

(併設型小学校及び併設型中等教育学校の教育課程)

第二十八条 併設型小学校及び併設型中等教育学校においては、小学校における教育と中等教育学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の規定により教育を施す場合、教育課程の編成に当たつては、あらかじめ併設型小学校と併設型中等教育学校との間で協議するものとする。

(令三教委規則二〇・全改)

(入学等)

第二十九条 小学校への入学は、別に定めるところにより行う入学者決定のための検査等に基づき、校長がこれを許可する。

2 編入学及び転学について必要な事項は、別に定める。

(令三教委規則二〇・全改)

(準用規定)

第三十条 第四条第五条(第三項を除く。)第六条から第十条の三まで、第十条の四第一項第十条の五第一号第四号及び第五号第十条の六第一項及び第四項第十条の七から第十二条の十一まで、第十三条及び第十四条第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項第二十六条第一項並びに第二十七条の規定は、小学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十九条及び単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第八条の規定に基づく高等学校」とあるのは「第二十九条の規定に基づく小学校」と、第六条中「第百四条第一項で準用する施行規則第六十三条」とあるのは「第六十三条」と、第七条第一項中「第六十二条で準用する法第三十七条第四項」とあるのは「第三十七条第四項」と、第八条第三項中「生徒」とあるのは「児童」と、同条第五項中「法第六十二条で準用する法第三十七条第六項」とあるのは「法第三十七条第六項」と、第十条第二項第六項及び第七項並びに第十条の二第二項中「生徒」とあるのは「児童」と、第十条の四第一項中「教務主任、生活指導主任、進路指導主任」とあるのは「教務主任」と、第十一条中「第六十条」とあるのは「第三十七条」と、第十二条の十第一項本文中「生徒」とあるのは「児童」と、第十二条の十第一項第一号中「積立金、生徒会費等」とあるのは「積立金等」と、第十五条第三号及び第十五条の二第一項中「各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「各教科及び各教科以外の教育活動」と、第二十一条第二項第二十二条及び第二十三条の見出し中「生徒」とあるのは「児童」と、第二十三条第一項中「退学、停学、訓告、訓戒」とあるのは「退学、訓告、訓戒」と、同条第二項中「退学、停学または訓告」とあるのは「退学又は訓告」と、第二十四条中「退学または停学」とあるのは「退学」と、第二十五条第一項中「生徒」とあるのは「児童」と、第二十六条第一項中「第百四条第一項で準用する施行規則第五十八条」とあるのは「第五十八条」と読み替えるものとする。

(令三教委規則二〇・全改、令四教委規則七・一部改正)

第三十一条及び第三十二条 削除

(令三教委規則二〇)

第六章 特別支援学校

(平一一教委規則六〇・章名追加、平一六教委規則四四・旧第四章繰下、平一七教委規則四七・旧第五章繰下、平一九教委規則三三・改称)

(修業年限)

第三十三条 特別支援学校の幼稚部及び専攻科の修業年限は、次のとおりとする。

 幼稚部 二年

 専攻科 二年

2 前項の規定にかかわらず、幼稚部及び専攻科の修業年限を三年又は一年とすることができる。

(昭三八教委規則九・全改、昭三九教委規則二四・昭四〇教委規則七・一部改正、昭四八教委規則二九・旧第三十二条繰下・一部改正、昭五三教委規則四〇・平一九教委規則三三・一部改正)

(学部主任)

第三十四条 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に学部主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 学部主任は、部の教育活動に関する事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

3 第十条の六第一項及び第四項の規定は、学部主任に準用する。

(昭五三教委規則二八・全改、平一四教委規則一九・平一九教委規則三三・平一九教委規則四六・平二〇教委規則四・平二四教委規則二二・一部改正)

第三十五条 削除

(昭五〇教委規則七)

第三十六条 削除

(昭五三教委規則四〇)

(懲戒)

第三十七条 特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒に対する法第十一条の懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 前項の訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(昭四八教委規則二九・追加、平一四教委規則一九・平一九教委規則三三・一部改正)

(高等部入学者の選抜)

第三十七条の二 施行規則第百三十五条第五項において準用する施行規則第九十条第一項から第三項までに規定する入学者の選抜に関する基準については、別に定める。

(平二一教委規則二七・追加)

(準用規定)

第三十八条 第四条から第十条の三まで、第十条の四第一項(学年主任に係る規定を除く。)第十条の五から第十四条の二まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条第二十二条及び第二十五条から第二十七条までの規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、第八条第三項中「生徒」とあるのは「児童及び生徒」と読み替えるものとする。

2 第十五条及び第十五条の二の規定は、特別支援学校の幼稚部に準用する。この場合において、第十五条第三号中「学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「環境の構成及び自立活動」と、第十五条の二中「年間授業計画」とあるのは「年間指導計画及び個別指導計画」と、「各教科・科目及び各教科以外の教育活動に係る学年別」とあるのは「環境の構成及び自立活動に係る幼稚部全体及び幼児別」と読み替えるものとする。

3 第十五条及び第十五条の二の規定は、特別支援学校の小学部及び中学部に準用する。この場合において、第十五条第三号中「学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「学年別各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(特別支援学校の小学部にあつては、知的障害者を教育する場合を除く。次条において同じ。)」と、第十五条の二中「年間授業計画」とあるのは「年間指導計画及び個別指導計画」と、「各教科・科目及び各教科以外の教育活動に係る学年別」とあるのは「各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間に係る学年別並びに児童別及び生徒別」と読み替えるものとする。

4 第十五条第十五条の二第二十三条及び第二十四条の規定は、特別支援学校の高等部及び専攻科に準用する。この場合において、第十五条第三号中「学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動」とあるのは「学年別各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(特別支援学校の高等部及び専攻科において知的障害者を教育する場合にあつては、学年別各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間)」と、第十五条の二中「年間授業計画」とあるのは「年間指導計画及び個別指導計画」と、「各教科・科目及び各教科以外の教育活動に係る学年別」とあるのは「各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(特別支援学校の高等部及び専攻科において知的障害者を教育する場合にあつては、各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間)に係る学年別及び生徒別」と読み替えるものとする。

(昭四一教委規則八・一部改正、昭四八教委規則二九・旧第三十四条繰下・一部改正、昭五〇教委規則七・昭五三教委規則二八・昭五五教委規則一二・平一一教委規則七・平一三教委規則三六・平一四教委規則一九・平一五教委規則二四・平一六教委規則二一・平一九教委規則三三・平一九教委規則四六・平二〇教委規則四・平二一教委規則二七・一部改正)

第七章 補則

(昭五三教委規則四〇・追加、平一一教委規則六〇・旧第四章繰下、平一六教委規則四四・旧第五章繰下、平一七教委規則四七・旧第六章繰下)

(委任)

第三十九条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(昭五三教委規則四〇・追加、平一一教委規則六〇・旧第四十条繰上)

1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

2 東京都公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則(昭和三十一年十月東京都教育委員会規則第十五号)は、廃止する。

3 東京都立新制高等学校主事に関する規程(昭和二十三年五月東京都訓令甲第六十五号)は、廃止する。

4 事務長を置かない学校については、当分の間校長があらかじめ指定する事務主事が事務長の職務を行う。

5 この規則施行の際、改正前の学校教育法施行細則(昭和三十年六月東京都教育委員会規則第九号)の規定により定められた様式は、この規則の各相当規定に基いて定められたものとみなす。

6 この規則施行の際、東京都公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則の規定により定められた基準並びになされた承認、届出等の手続は、この規則の各相当規定に基いて定められ、またはなされたものとみなす。

7 令和二年度における第四条第一項(第二十七条の四第二十七条の六第一項及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項第一号及び第二号(第二十七条の四及び第二十七条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四条第一項中「四月一日から八月三十一日まで」とあるのは「四月一日から八月二十三日まで」と、「九月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「八月二十四日から十二月三十一日まで」と、第五条第一項第一号中「七月二十一日から八月三十一日まで」とあるのは「八月八日から八月二十三日まで」と、同項第二号中「十二月二十六日から一月七日まで」とあるのは「十二月二十六日から一月三日まで」とする。

(令二教委規則一九・追加)

8 令和二年度に限り、第三十八条第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の夏季休業日は八月一日から八月二十三日まで、冬季休業日は十二月二十六日から一月五日までとする。

(令二教委規則一九・追加)

(昭和三七年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第九号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年教委規則第二四号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、幼稚部の修業年限にかかる事項については、昭和三十八年度入学者から適用する。

(昭和三九年教委規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第八号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 東京都立学校事務職員等に関する規則(昭和二十六年七月東京都教育委員会規則第六号)は、廃止する。

3 東京都立学校事務職員等に関する規則廃止の際、現に職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の等級及び現に受ける号給をもつて、この規則の規定による相当の職員となるものとする。

(昭和四二年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第二六号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第六七号)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、主事補に関する規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第一五号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第五三号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正後の東京都公立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の三(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項に規定する教務主任、生活指導主任、進路指導主任、保健主任、学年主任、学科主任、農場主任又は学部主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長に命ぜられている者は、昭和五十四年三月三十一日までの間、改正後の規則第十条の二(第三十八条において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項の規定による教務主任、生活指導主任、進路指導主任、保健主任、学年主任、学科主任、農場主任又は学部主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和五三年教委規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五八年教委規則第一号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公立学校の管理運営に関する規則第十六条の規定により既に提出されている計画書に係る行事については、なお従前の例による。

(昭和六一年教委規則第二三号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 東京都立秋川高等学校処務規則(昭和三十九年東京都教育委員会規則第五十三号)は、廃止する。

(平成元年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第一一号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第二四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第十条の四第一項(新規則第三十四条第三項及び新規則第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、教務主任、生活指導主任(盲学校、ろう学校及び養護学校(以下「盲学校等」という。)に置くものを除く。)、進路指導主任及び学部主任にあっては平成十一年四月一日以後に行う命免について、保健主任、学年主任、学科主任、農場主任及び盲学校等に置く生活指導主任にあっては平成十二年四月一日以後に行う命免について適用する。

(平成一一年教委規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第六〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十条の五及び第十条の四の改正規定、第十条の三を第十条の四とし、第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に一条を加える改正規定、第三十四条第三項及び第三十八条第一項の改正規定並びに第三十八条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第三三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第四二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第三三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第四六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第一七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十四条の三関係)

(平一五教委規則二四・追加、平一六教委規則二一・一部改正、平一六教委規則四四・旧別表・一部改正、平一九教委規則五〇・平二〇教委規則四・令五教委規則一三・一部改正)

連携型高等学校

連携型中学校

東京都立芝商業高等学校

北区立十条富士見中学校

北区立飛鳥中学校

東京都立蔵前工科高等学校

台東区立浅草中学校

東京都立広尾高等学校

渋谷区立広尾中学校

東京都立永山高等学校

多摩市立諏訪中学校

多摩市立青陵中学校

多摩市立多摩永山中学校

東京都立新島高等学校

新島村立新島中学校

新島村立式根島中学校

東京都立三宅高等学校

三宅村立三宅中学校

別表第二(第二十七条の二関係)

(平一六教委規則四四・追加、平一七教委規則四七・平一九教委規則五〇・平二一教委規則三六・一部改正)

中学校

高等学校

東京都立白画像高等学校附属中学校

東京都立白画像高等学校

東京都立両国高等学校附属中学校

東京都立両国高等学校

東京都立富士高等学校附属中学校

東京都立富士高等学校

東京都立大泉高等学校附属中学校

東京都立大泉高等学校

東京都立武蔵高等学校附属中学校

東京都立武蔵高等学校

別表第三(第二十七条の五関係)

(令三教委規則二〇・追加)

小学校

中等教育学校

東京都立立川国際中等教育学校附属小学校

東京都立立川国際中等教育学校

東京都立学校の管理運営に関する規則

昭和35年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和35年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和37年4月5日 教育委員会規則第16号
昭和38年3月19日 教育委員会規則第9号
昭和39年3月31日 教育委員会規則第24号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第42号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第23号
昭和43年3月30日 教育委員会規則第26号
昭和43年12月28日 教育委員会規則第67号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第15号
昭和46年2月4日 教育委員会規則第5号
昭和48年5月4日 教育委員会規則第29号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第53号
昭和50年3月1日 教育委員会規則第7号
昭和53年7月24日 教育委員会規則第28号
昭和53年12月22日 教育委員会規則第40号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第12号
昭和58年3月17日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第23号
平成元年4月1日 教育委員会規則第30号
平成3年3月30日 教育委員会規則第11号
平成5年4月1日 教育委員会規則第19号
平成8年4月1日 教育委員会規則第24号
平成9年3月31日 教育委員会規則第6号
平成10年3月30日 教育委員会規則第17号
平成10年7月17日 教育委員会規則第40号
平成11年2月18日 教育委員会規則第3号
平成11年3月15日 教育委員会規則第7号
平成11年12月24日 教育委員会規則第60号
平成13年7月16日 教育委員会規則第36号
平成14年3月29日 教育委員会規則第19号
平成15年4月1日 教育委員会規則第24号
平成16年3月31日 教育委員会規則第21号
平成16年10月14日 教育委員会規則第44号
平成17年3月31日 教育委員会規則第20号
平成17年10月13日 教育委員会規則第47号
平成18年3月31日 教育委員会規則第33号
平成18年8月7日 教育委員会規則第42号
平成19年3月30日 教育委員会規則第33号
平成19年7月9日 教育委員会規則第46号
平成19年10月12日 教育委員会規則第50号
平成19年12月26日 教育委員会規則第56号
平成20年2月22日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第27号
平成21年10月2日 教育委員会規則第36号
平成24年12月20日 教育委員会規則第22号
平成26年3月31日 教育委員会規則第13号
平成27年1月16日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第17号
平成28年3月25日 教育委員会規則第19号
令和元年11月22日 教育委員会規則第14号
令和2年6月9日 教育委員会規則第19号
令和3年3月31日 教育委員会規則第20号
令和4年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第13号