○東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例
昭和四〇年三月三一日
条例第三九号
〔東京都立秋川高等学校の寄宿舎使用料徴収条例〕を公布する。
東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例
(昭四三条例四三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、東京都立高等学校の寄宿舎使用料(以下「使用料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(昭四三条例四三・一部改正)
(使用料の額)
第二条 使用料の額は、次のとおりとする。
学校名 | 年額 |
東京都立大島海洋国際高等学校 | 二四、〇〇〇円 |
東京都立小笠原高等学校 | 二四、〇〇〇円 |
(昭四三条例四三・全改、昭四八条例三三・昭五〇条例一五・昭五一条例二三・昭六一条例三六・平一三条例三九・平一七条例一四九・平二〇条例三九・一部改正)
(使用料の納入時期)
第三条 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減額または免除)
第五条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第三三号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 昭和四十八年三月三十一日現在東京都立大島南高等学校に在学している生徒の使用料については、第二条の規定にかかわらず年額六、〇〇〇円とする。
附則(昭和五〇年条例第一五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三六号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 昭和六十一年三月三十一日現在東京都立秋川高等学校、東京都立大島南高等学校又は東京都立小笠原高等学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一四九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。