○東京都立高等学校の寄宿舎の管理運営に関する規則
昭和四六年三月一九日
教育委員会規則第二二号
〔東京都立大島高等学校及び大島南高等学校の寄宿舎の管理運営に関する規則〕を公布する。
東京都立高等学校の寄宿舎の管理運営に関する規則
(昭五〇教委規則二六・昭五一教委規則二三・平一七教委規則五二・改称)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、東京都立高等学校の寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五〇教委規則二六・昭五一教委規則二三・平一七教委規則五二・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東京都立大島海洋国際高等学校寄宿舎 | 大島町波浮港字中割七十四番地一 |
東京都立小笠原高等学校寄宿舎 | 小笠原村父島字奥村 |
(昭四八教委規則一五・昭五〇教委規則二六・昭五一教委規則二三・平一六教委規則二三・平一七教委規則五二・平二〇教委規則一六・一部改正)
第二章 収容
(収容期間)
第三条 寄宿舎の収容期間は、次のとおりとする。
第一期 四月六日から七月二十日まで
第二期 九月一日から十二月二十五日まで
第三期 一月八日から三月二十五日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により収容期間を変更することがある。
(収容定員)
第四条 寄宿舎の収容定員は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
第三章 職員
(寄宿舎職員)
第五条 東京都立大島海洋国際高等学校寄宿舎に舎監長及び舎監を、東京都立小笠原高等学校寄宿舎に舎監を置く。
(昭五一教委規則二三・全改、平一七教委規則五二・平二〇教委規則一六・一部改正)
(任用)
第五条の二 舎監長は、副校長のうちから東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が命ずる。
2 舎監は、それぞれの学校に勤務する主幹教諭又は教諭のうちから委員会の承認を得て校長が命ずる。
(昭四八教委規則一五・追加、昭五〇教委規則一一・平二〇教委規則一六・一部改正)
(職責)
第五条の三 舎監長は、校長の命を受け、寄宿舎の管理運営に関する事務について、校長の職務を補佐する。
2 前項に掲げるもののほか、舎監長は、校長の命を受け舎監を指揮監督し、寄宿舎の管理、規律の保持及び生徒の教育に当たる。
3 舎監は、上司の命を受け、寄宿舎の管理及び生徒の教育に当たる。
(昭四八教委規則一五・追加、昭五〇教委規則一一・昭六一教委規則二七・平九教委規則七・平一六教委規則二三・一部改正)
(職員数)
第五条の四 寄宿舎職員の数は、教育長が別に定める。
(昭四八教委規則一五・追加)
(職務分掌)
第五条の五 校長は、寄宿舎運営の円滑を図るため、寄宿舎職員の分掌すべき職務内容を明らかにしなければならない。
(昭四八教委規則一五・追加、平一六教委規則二三・一部改正)
第四章 管理
(舎生の管理)
第六条 寄宿舎に収容する生徒(以下「舎生」という。)の管理については、常に健全にして規則正しい生活ができるよう努めなければならない。
(平一六教委規則二三・一部改正)
(入舎)
第七条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を入舎させることができる。
一 教育上入舎させることが必要であると認められる者
二 通学困難と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、東京都立大島海洋国際高等学校寄宿舎にあつては、校長は、在学生徒の全員を入舎させるものとする。
3 校長は、入舎を許可するに当たつては、入舎申請書を保護者から提出させなければならない。
(平一〇教委規則一九・平一六教委規則二三・平一七教委規則五二・一部改正)
(帰省、外泊等)
第八条 舎監は、帰省又は外泊を希望する舎生がある場合には、保護者又は責任ある同伴者から次の事項を記載した書類を提出させなければならない。
一 帰省又は外泊の理由
二 帰省先又は外泊先及び帰省又は外泊の期間
三 帰舎時刻その他必要な事項
2 舎監長(東京都立小笠原高等学校にあつては副校長。以下同じ。)は、前項により提出された帰省、外泊申請書の内容及びその他の理由によりその帰省又は外泊を許可しないことができる。
(昭四八教委規則一五・全改、昭五〇教委規則二六・昭五一教委規則二三・昭六三教委規則三〇・平一〇教委規則一九・平一六教委規則二三・平二〇教委規則一六・一部改正)
(申請による退舎)
第九条 校長は、退舎しようとする舎生がある場合には、退舎申請書を保護者から提出させて許可するものとする。
(平一〇教委規則一九・一部改正)
(退舎)
第十条 校長は、当該学校の生徒の身分を失つた者については、当然に退舎の手続をとるものとする。
(平一六教委規則二三・一部改正)
(一時退舎)
第十一条 校長は、感染症その他の理由により一時退舎させる必要があると認めるときは、当該生徒を一時退舎させ、必要な措置を講じなければならない。
(平二二教委規則二・一部改正)
(衛生管理)
第十二条 舎監長は、寄宿舎の保健衛生に関する管理計画を作成するとともに、常に舎生の健康保持及び寄宿舎の清潔維持に努めなければならない。
(昭四八教委規則一五・平一六教委規則二三・一部改正)
(警備及び防火)
第十三条 舎監長は、寄宿舎の警備及び防火について、常に最善の注意を払い、その管理の万全に努めなければならない。
(昭四八教委規則一五・平一六教委規則二三・一部改正)
(表簿)
第十四条 寄宿舎に備えなければならない表簿は、おおむね次のとおりとする。
一 寄宿舎関係法令
二 日課表
三 寄宿舎日誌
四 舎生名簿、舎生外泊等処理簿及び入舎退舎簿
五 寄宿舎一覧表
2 前項の表簿の保存年限については、別に定める。
(平一〇教委規則一九・一部改正)
第五章 賄費
(賄費の納入)
第十五条 東京都立小笠原高等学校寄宿舎の賄費は、次のとおりとし、その月の額を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、三月分の賄費については、その月の末日までに納付しなければならない。
賄費 日額 千三百八円
(昭四七教委規則一九・昭四八教委規則一五・昭四九教委規則八・昭五〇教委規則五一・昭五一教委規則一六・昭五二教委規則一三・昭五三教委規則一五・昭五四教委規則三四・昭五五教委規則二一・昭五六教委規則一三・昭五七教委規則二二・昭五八教委規則四・昭五九教委規則二四・昭六〇教委規則二二・昭六一教委規則二七・昭六二教委規則一九・昭六三教委規則三〇・平元教委規則八・平二教委規則一四・平三教委規則一二・平四教委規則一六・平五教委規則一三・平六教委規則二五・平七教委規則二五・平八教委規則九・平九教委規則七・平一七教委規則二二・平一七教委規則五二・一部改正)
(外出、外泊等の賄費)
第十六条 前日までに許可を得て外出又は外泊し、かつ、賄いを全く受けなかつた日等の賄費は、これを徴収しない。
(平一六教委規則二三・一部改正)
(賄費の減免)
第十七条 賄費は、生計その他の事由により減額し又は免除することができる。
2 前項の減額及び免除に関する事項は、教育長が別に定める。
第六章 その他
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、寄宿舎の管理運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 東京都立大島高等学校寄宿舎の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第十三号)は、廃止する。
附則(昭和四七年教委規則第一九号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第二六号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第一六号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第二三号)
この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第一三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第一五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第三四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第二一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第一三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第二二号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第二四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第二二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第二七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第一九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第三〇号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第八号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第一四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第一二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第一六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第一三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第二五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第五二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。