○私立学校法施行細則
昭和二五年四月八日
規則第五一号
私立学校法施行細則を次のように定める。
私立学校法施行細則
(学校設置申請手続)
第一条 私立学校設置の認可を受けようとする者は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三条に定めるもののほか、次に掲げる事項を具し知事に申請しなければならない。
一 趣意書
二 創立費及び設置後二カ年間の事業計画及び収支予算書
三 校具及び教具の明細表
四 教職員組織表
五 校地、校舎、寄宿舎の平面図及び配置図、付近状況図その他建物の構造を示す図面
六 校地、校舎、寄宿舎の所有権を証する公の書類、貸借契約書
七 校地の地質、飲料水の定性分析表(上水道使用の場合を除く。)
八 設置者の履歴書、身分証明書及び教職の適格を証する書類
九 理事会決議録、寄附行為、財産目録及び最近における事業の実績(法人経営の場合のみ)
十 資産証明(個人経営の場合のみ)
(昭五一規則二六・平一八規則六七・令四規則八〇・一部改正)
(授業の停止)
第二条 私立学校が一カ月以上授業を停止しようとするときは、設置者において次の事項を具して知事に届け出なければならない。但し、特別な事情がなければ、六カ月をこえることはできない。
一 理由
二 児童生徒又は幼児の処置
三 期間
四 理事会決議録(法人経営の場合のみ)
(校長および教職員の採用解職報告)
第三条 私立学校において校長を定めたときは、設置者からすみやかに次の事項を具して知事に届け出なければならない。
一 氏名
二 履歴書
三 専任兼任別
四 教職の適格を証する書類
五 教育職員免許状の写
六 採用の年月日
2 校長を解職したときは、設置者からその氏名および解職の年月日を添具して知事に届け出なければならない。
(私立学校審議会の名称)
第四条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号。以下「法」という。)第八条第一項の規定に基づく私立学校審議会の名称は、東京都私立学校審議会(以下「審議会」という。)という。
(令四規則八〇・令六規則一七二・一部改正)
(委員)
第五条 審議会は、教育に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する委員二十人をもつて組織する。
(平一八規則六七・全改)
第六条から第十条まで 削除
(平一八規則六七)
(収益事業の種類)
第十一条 法第十九条第二項の事業の種類は、知事の所轄に属する学校法人及び法第百五十二条第五項の法人については、知事が定め公告する。
2 前項の公告は、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。
(令六規則一七二・一部改正)
(庶務)
第十二条 審議会の庶務は、東京都生活文化スポーツ局私学部において処理する。
(昭四六規則二七六・旧第十二条繰下、昭五一規則二六・一部改正、昭五三規則一三〇・旧第十四条繰上、平一三規則一四〇・平一九規則一四五・平二二規則一六一・令四規則八〇・一部改正)
(昭四六規則二七六・旧第十三条繰下、昭五一規則二六・一部改正、昭五三規則一三〇・旧第十五条繰上、平元規則一二三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月十五日から適用する。
明治四十五年東京「府令」第十五号私立学校令および私立学校令施行規則実施に関する規程は、廃止する。
附則(昭和四六年規則第二七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十六年度においては、改正後の第十三条第一項中「当該年度の六月三十日」とあるのは、「昭和四十七年一月三十一日」と読み替えるものとする。
附則(昭和五〇年規則第六号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一三〇号)
この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一一九号)
この規則は、平成二年八月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六七号)
1 この規則は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の私立学校法施行細則第五条の規定は、施行日以後に行われる委員の任命について適用する。
附則(平成一九年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六一号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(令和四年規則第八〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七二号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定(「第二十六条第二項」を「第十九条第二項」に、「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。