○私立学校法第五十九条第八項及び第九項後段の規定を適用する会計年度を定める規則
昭和五〇年一月三〇日
規則第七号
私立学校法第五十九条第八項及び第九項後段の規定を適用する会計年度を定める規則を公布する。
私立学校法第五十九条第八項及び第九項後段の規定を適用する会計年度を定める規則
私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度を定める規則(昭和四十六年東京都規則第二百七十七号)の全部を改正する。
(私立学校法第五十九条第八項の規定の適用年度)
第一条 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項ただし書の規定により、私立学校法施行細則(昭和二十五年東京都規則第五十一号)第十二条に規定する補助金の交付を受ける学校法人について、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第八項の規定を適用する会計年度は、昭和四十七年度とする。
(私立学校法第五十九条第九項後段の規定の適用年度)
第二条 日本私学振興財団法附則第十四条第三項の規定により、私立学校法施行細則第十二条の補助金の交付を受ける中学校又は高等学校を設置する学校法人について、私立学校法第五十九条第九項後段の規定を適用する会計年度は、昭和五十年度とする。
附則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。