○東京都私立学校教育助成条例施行規則

昭和五三年五月一九日

規則第八二号

東京都私立学校教育助成条例施行規則を公布する。

東京都私立学校教育助成条例施行規則

(経常的経費の範囲)

第一条 東京都私立学校教育助成条例(以下「条例」という。)第三条第二項の規則で定める経常的経費の範囲は、次に掲げる経費とする。

 教員等(私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園(以下「私立幼稚園等」という。)の園長、校長、副園長、副校長、教頭、教諭、保育教諭、助教諭、助保育教諭、講師として知事が定める者をいう。以下同じ。)の給与に要する経費

 職員(教員等以外の私立幼稚園等の職員のうち、知事が定める者をいう。)の給与に要する経費

 幼児、児童又は生徒(以下この項において「幼児等」という。)の教育又は教員等が行う研究に直接必要な備品、図書又は消耗品の購入費、光熱水費その他の教育研究経費

 幼児等の厚生補導に直接必要な経費で知事が定めるもの

2 前項各号の経費の範囲は、知事が定める。

(平二規則一〇五・平一二規則一〇二・平一九規則二三・平一九規則二五七・平二七規則九二・平二八規則一一四・一部改正)

(申請書の記載事項及び関係書類)

第二条 条例第七条で定める申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請法人の名称、理事長名及び所在地

 助成の対象となる事務又は事業(以下この項において「助成事業」という。)の目的及び内容

 助成事業に係る経費の配分、経費の使用方法、助成事業の完了の予定期日その他助成事業の遂行に関する計画

 助成事業に係る額及び算出の基礎

 その他知事が定める事項

2 前項の申請書には、知事が定める関係書類を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年度分の経常的経費の算定から適用する。

(平成一二年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第一号の改正規定中「教頭」を「副園長、副校長、教頭」に改める部分は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第九二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都私立学校教育助成条例施行規則

昭和53年5月19日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第5節 私立学校
沿革情報
昭和53年5月19日 規則第82号
平成2年6月1日 規則第105号
平成12年3月31日 規則第102号
平成19年3月16日 規則第23号
平成19年12月26日 規則第257号
平成27年3月31日 規則第92号
平成28年3月31日 規則第114号