○東京都私立学校助成審議会条例
昭和三三年四月一日
条例第一〇号
東京都私立学校助成審議会条例を公布する。
東京都私立学校助成審議会条例
(設置)
第一条 東京都私立学校教育助成条例(昭和五十三年東京都条例第十号)に基づき東京都が学校法人に対し行う助成の適正化及び効率化を図るため、知事の附属機関として、東京都私立学校助成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭五三条例一〇・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、補助金配分の基本方針その他私立学校の振興助成に関する重要事項を審議する。
(組織)
第三条 審議会は、知事が任命または委嘱する委員十五人以内をもつて組織する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。
(会長の設置・権限)
第五条 審議会に会長をおく。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。