○東京都江戸東京博物館条例施行規則

平成五年三月二六日

規則第二一号

東京都江戸東京博物館条例施行規則を公布する。

東京都江戸東京博物館条例施行規則

(休館日)

第一条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

二 一月一日から同月四日まで

三 十二月二十八日から同月三十一日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(東京都江戸東京博物館条例(平成四年東京都条例第百四十九号。以下「条例」という。)第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同項ただし書の規定により知事が行う休館日の変更を待ついとまがないと認めるときは、同項に定める休館日に館を臨時に開館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により館を臨時に開館したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一四規則一〇八・追加、平一六規則四三・平一七規則三五・一部改正)

(開館時間等)

第二条 館の開館時間及び入館時間は、別表のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同項ただし書の規定により知事が行う開館時間及び入館時間の変更を待ついとまがないと認めるときは、館の開館時間及び入館時間を臨時に延長することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により館の開館時間及び入館時間を臨時に延長したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一四規則一〇八・旧第一条繰下・一部改正、平一六規則四三・平一七規則三五・一部改正)

(使用の申請等)

第三条 条例第五条第一項の規定により施設等(同項に規定する施設等をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、使用申請書(別記第一号様式)を使用月の前六月以内に知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、伝統芸能、民俗芸能その他伝統的な文化に係る公演等を行うために大ホール及び小ホール並びにその使用に伴い施設等(大ホール及び小ホールを除く。)を使用しようとする者は、使用申請書(別記第一号様式)を使用月の前十五月以内に知事に提出することができる。

2 条例別表第一に規定する規則で定める施設又は部分とは、次に掲げるものをいう。

一 事務室

二 職員図書室

三 収蔵庫

四 燻くん蒸室

五 機械室

六 書庫及び倉庫

七 前各号に掲げるもののほか、使用させることにより館の管理運営に支障が生じると知事が認めるもの

(平一四規則一〇八・平一七規則三五・平三〇規則一〇一・一部改正)

(使用の承認)

第四条 前条第一項の規定により使用の承認をしたときは、知事は、使用承認書(別記第二号様式)を交付するものとする。

2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。

(平一四規則一〇八・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第五条 指定管理者は、条例第六条第二項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(別記第三号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の額の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(平一四規則一〇八・全改、平一七規則三五・一部改正)

(利用予納金)

第六条 指定管理者は、条例第六条第四項の規定により利用予納金を収受しようとするときは、利用予納金承認申請書(別記第四号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平三〇規則一〇一・追加)

(利用料金の減免)

第七条 条例第七条に規定する規則で定める利用料金を減額することができる場合及びその減額の割合又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。

一 都内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者の引率者並びに都内の高等学校の生徒及びこれに準ずる者並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。 免除

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。 免除

三 都が発行する愛の手帳又は道府県が発行する療育手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。 免除

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。 免除

五 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)が観覧するとき(毎月第三水曜日に限る。)。 免除

六 都内に住所を有する者で十八歳未満の子を同伴するものが観覧するとき(毎月第三土曜日及びその翌日に限る。)。 五割

七 若手芸術家として知事が別に定める芸術家の創造活動又は伝統文化活動を支援する事業で知事が指定する事業を実施するために施設等を使用するとき。 免除

八 都内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童又は生徒のための事業を実施するために施設等を使用するとき。 五割

九 官公署が施設等を使用するとき。 二割五分

(平一四規則一〇八・全改、平一七規則三五・平二〇規則一三・一部改正、平三〇規則一〇一・旧第六条繰下)

(指定管理者の申請)

第八条 条例第十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

一 事業計画書

二 文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類

三 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの

四 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則三五・全改、平三〇規則一〇一・旧第七条繰下)

(指定管理者の指定の基準)

第九条 条例第十六条第二項第六号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 都の文化施策及び文化施設運営の方針にのっとり、都と密接に連携して管理運営を行うことができること。

二 文化施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

三 文化施設の管理運営に係る技術及び能力の指導育成体制が整備されていること。

四 前三号に掲げるもののほか、館の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則三五・追加、平三〇規則一〇一・旧第八条繰下)

(指定管理者に関する読替え)

第十条 条例第十五条の規定により指定管理者が館の管理運営に関する業務を行う場合についての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」とする。

(平一七規則三五・追加、平三〇規則一〇一・旧第九条繰下)

(臨時の館の管理運営に関する準用)

第十一条 第六条の規定は、条例第十八条第二項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第六条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七規則三五・追加、平三〇規則一〇一・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この規則の施行について必要な事項は、東京都生活文化局長が定める。

(平一四規則一〇八・旧第九条繰上・一部改正、平一七規則三五・旧第八条繰下、平一九規則一四六・平二二規則一六二・一部改正、平三〇規則一〇一・旧第十一条繰下、令四規則八一・令七規則八三・一部改正)

附則

この規則は、平成五年三月二十八日から施行する。

附則(平成七年規則第一〇〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年規則第二七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(平成八年規則第一二六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一二年規則第一〇四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一四年規則第一〇八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第四三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則第一条第二項及び第三項、第二条第二項及び第三項、第三条第一項、第五条、第七条並びに別記第一号様式から第三号様式までの規定は、平成十八年九月一日(同日前に東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第二十六号)による改正後の東京都江戸東京博物館条例(平成四年東京都条例第百四十九号)第十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一九年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二二年規則第一六二号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成三〇年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第八十号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第十一条を第十二条とし、第六条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第五条の次に一条を加える改正規定、別記第四号様式中「第7条」を「第8条」に改め、同様式を別記第五号様式とし、別記第三号様式の次に一様式を加える改正規定並びに次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正条例による改正後の東京都江戸東京博物館条例別表第一に規定する施設等の使用に関し、この規則による改正後の東京都江戸東京博物館条例施行規則の規定に基づく必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年規則第二六号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第八一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和七年規則第八三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平七規則一〇〇・平一二規則一〇四・平一四規則一〇八・平二〇規則一三・平三〇規則一〇一・一部改正)

一 本館

施設名

開館時間

入館時間

常設展示室

午前九時三十分から午後五時三十分まで。ただし、土曜日は、午前九時三十分から午後七時三十分まで

午前九時三十分から午後五時まで。ただし、土曜日は、午前九時三十分から午後七時まで

図書室映像ライブラリー

午前九時三十分から午後五時三十分まで

午前九時三十分から午後五時まで

二 分館

開館時間

入館時間

四月から九月までは、午前九時三十分から午後五時三十分まで

一月から三月まで及び十月から十二月までは、午前九時三十分から午後四時三十分まで

四月から九月までは、午前九時三十分から午後五時まで

一月から三月まで及び十月から十二月までは、午前九時三十分から午後四時まで

別記

(令7規則83・全改)

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(令7規則83・全改)

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(平14規則108・全改、平17規則35・令元規則26・一部改正)

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(平30規則101・追加、令元規則26・一部改正)

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(平17規則35・追加、平30規則101・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則26・一部改正)

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東京都江戸東京博物館条例施行規則

平成5年3月26日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第15編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
◆ 平成5年3月26日 規則第21号
◇ 平成7年3月30日 規則第100号
◇ 平成7年12月21日 規則第275号
◇ 平成8年3月29日 規則第126号
◇ 平成10年3月31日 規則第108号
◇ 平成12年3月31日 規則第104号
◇ 平成14年3月29日 規則第108号
◇ 平成16年3月31日 規則第43号
◇ 平成17年3月31日 規則第35号
◇ 平成19年4月2日 規則第146号
◇ 平成20年2月29日 規則第13号
◇ 平成22年7月15日 規則第162号
◇ 平成30年7月4日 規則第101号
◇ 令和元年6月28日 規則第26号
◇ 令和3年3月31日 規則第129号
◇ 令和4年3月31日 規則第81号
◇ 令和7年3月31日 規則第83号