○東京都立図書館協議会運営規則

昭和六二年三月二〇日

教育委員会規則第一三号

東京都立図書館協議会運営規則を公布する。

東京都立図書館協議会運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都立図書館条例(昭和三十九年東京都条例第百十二号)第三条の規定に基づき設置する東京都立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第二条 協議会は、東京都立図書館の運営に関し、東京都立中央図書館長(以下「中央図書館長」という。)の諮問に応ずるとともに、東京都立図書館の行う図書館奉仕について中央図書館長に意見を述べるものとする。

(議長及び副議長)

第三条 協議会に議長及び副議長各一名を置く。

2 議長及び副議長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定めるものとし、任期は、一年とする。ただし、再選を妨げない。

3 議長は、協議会を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第四条 協議会は、議長が招集する。

(定足数及び議決)

第五条 協議会は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第六条 この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長の承認を得て、中央図書館長が定める。

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

東京都立図書館協議会運営規則

昭和62年3月20日 教育委員会規則第13号

(昭和62年3月20日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和62年3月20日 教育委員会規則第13号