○東京都美術館条例
昭和三九年三月三一日
条例第一一七号
東京都美術館条例を公布する。
東京都美術館条例
(設置)
第一条 都民のための美術の振興を図るため、東京都美術館(以下「館」という。)を東京都台東区上野公園八番三十六号に設置する。
(昭四二条例八・昭四九条例一三四・昭五三条例六五・一部改正)
(事業)
第二条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。
二 美術に関する調査及び研究に関すること。
三 美術に関する図書の収集、保管及び利用に関すること。
四 美術に関する講演会、講習会等の主催及び援助に関すること。
五 館の使用に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(昭四九条例一三四・一部改正)
(使用の承認)
第三条 文化の振興に資する展覧会、講演会、講習会、研究会及び美術の創作等のために、館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 館の管理上支障があると認められるとき。
三 申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき。
(平一四条例五一・全改)
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。
5 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。
(平一四条例五一・全改、平一六条例四一・平一七条例二九・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第五条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例五一・全改、平一七条例二九・一部改正)
(利用料金の不還付)
第六条 指定管理者は、既納の利用料金又は利用予納金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一四条例五一・追加、平一七条例二九・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第七条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一四条例五一・旧第六条繰下・一部改正)
(施設等の変更禁止)
第八条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平一四条例五一・旧第七条繰下・一部改正)
(使用の取消し等)
第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 使用の目的に違反したとき。
二 この条例又は知事の指示に違反したとき。
三 善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
四 災害その他の事故により館の使用ができなくなつたとき。
五 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めたとき。
(平一四条例五一・一部改正)
(原状回復の義務)
第十条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(平一四条例五一・一部改正)
(賠償)
第十一条 館に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(昭四九条例一三四・全改、平一四条例五一・一部改正)
(入館の制限及び退館)
第十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、入館を禁じ、又は退館をさせることができる。
一 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。
二 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(昭四九条例一三四・追加、平一四条例五一・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
二 第八条ただし書の規定により、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることについて承認をすること。
3 前項第一号の業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。
(平一七条例二九・全改)
(指定管理者の指定)
第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 利用者のサービス向上を図ることができること。
五 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例二九・追加)
(知事の調査及び指示)
第十五条 知事は、館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一七条例二九・追加)
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
三 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
3 前項の場合にあつては、第四条第一項、第四項及び第五項、第五条並びに第六条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「指定管理者(第十三条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が」とあるのは「知事が」と、同条第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)」とあるのは「予納金」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、同条第五項中「利用予納金は、利用料金」とあるのは「予納金は、使用料」と、第五条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第六条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金又は利用予納金」とあるのは「使用料又は予納金」と読み替えるものとする。
(平一七条例二九・追加)
(指定管理者の公表)
第十七条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例二九・追加)
(管理運営の基準等)
第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 都民の平等な利用を確保すること。
三 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
四 館の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
五 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たすこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
(平一七条例二九・追加)
(委任)
第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭四九条例一三四・旧第十三条繰下、平八条例三三・旧第十六条繰下、平一四条例五一・旧第十七条繰上・一部改正、平一七条例二九・旧第十四条繰下)
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都美術館使用条例(昭和二十一年十月東京都規則第四十二号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に使用の承認を受けている者については、この条例による承認を受けたものとみなす。
4 従前の東京都美術館は、この条例による東京都美術館となり、同一性をもつて存続するものとする。
付則(昭和四二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一三四号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都美術館条例第一条に定める位置に所在する東京都美術館は、この条例による改正後の東京都美術館条例の規定にかかわらず、従前の例により、昭和五十年九月十日まで利用に供するものとする。
附則(昭和五三年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一〇四号)
1 この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第三二号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二六号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第五一号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第五六号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第三三号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第一二五号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既に施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第五一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都美術館条例第四条、第五条及び第十三条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都美術館条例第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日から前項に規定する日までの間、この条例による改正後の東京都美術館条例第六条の規定中「指定管理者」とあるのは「東京都美術館条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第二十九号)附則第二項の規定により、なお効力を有することとされる同条例による改正前の東京都美術館条例第十三条第一項の規定により委託を受けた管理受託者」とする。
附則(平成二二年条例第三三号)
この条例は、平成二十二年四月五日から施行する。
別表(第四条、第十六条関係)
(平一四条例五一・追加、平一六条例四一・旧別表第一・一部改正、平一七条例二九・平二二条例三三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
施設 | 公募展示室 | 全階全室一日 | 九一二、〇〇〇円 |
一室一日 | 七六、〇〇〇円 | ||
企画展示室 | 一日 | 一九六、八八〇円 | |
ギャラリー | 全室一日 | 一一八、四五〇円 | |
一室一日 | 四一、二二〇円 | ||
搬入出審査室 | 全室一日 | 二七〇、〇〇〇円 | |
一室一日 | 六七、五〇〇円 | ||
搬入出倉庫 | 全室一日 | 一一、七〇〇円 | |
一室一日 | 三、九〇〇円 | ||
展覧会事務室 | 全室一日 | 四九、九九〇円 | |
一室一日 | 四、九〇〇円 | ||
作品収納室 | 全室一日 | 四〇、五〇〇円 | |
一室一日 | 四、五〇〇円 | ||
講堂 | 一日 | 三五、二〇〇円 | |
スタジオ | 全室一日 | 三五、二四〇円 | |
一室一日 | 一五、二六〇円 | ||
ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。) | 一平方メートル一日 | 一〇〇円 | |
附帯設備 | 一台、一組、一式又は一キロワット一日 | 六、四〇〇円 |