○東京都写真美術館条例
平成二年三月三一日
条例第二〇号
東京都写真美術館条例を公布する。
東京都写真美術館条例
(設置)
第一条 都民のための写真及びその他の映像(以下「写真等」という。)に関する文化の振興を図るため、東京都写真美術館(以下「館」という。)を東京都目黒区三田一丁目十三番三号に設置する。
(平六条例一〇九・一部改正)
(事業)
第二条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 写真等の作品その他の写真等に関する資料(以下「作品等」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。
二 写真等に関する調査及び研究に関すること。
三 写真等に関する図書の収集、保管及び利用に関すること。
四 写真等に関する講演会、講習会等の主催、広報、出版等の普及活動に関すること。
五 館の施設の提供に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(平六条例一〇九・一部改正)
(休館日及び開館時間)
第三条 館の休館日及び開館時間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(平一四条例三六・全改)
(作品等の特別閲覧)
第四条 館に所蔵されている作品等について、研究又は鑑賞のため、プリントスタディールームにおける閲覧(以下「特別閲覧」という。)をしようとする者は、規則に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 作品等の管理上支障があると認められるとき。
三 館の管理上支障があると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が不適当と認めるとき。
(平六条例一〇九・全改、平一四条例三六・旧第五条繰上・一部改正)
(平六条例一〇九・全改、平一四条例三六・旧第六条繰上・一部改正)
(使用の承認)
第六条 写真等に関する文化の振興に資する展覧会、講演会等を実施するために館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 館の管理上支障があると認められるとき。
三 申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、知事が不適当と認めるとき。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第七条繰上・一部改正)
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平一四条例三六・追加、平一六条例三九・平一七条例二七・平二二条例三四・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第八条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例三六・全改、平一七条例二七・一部改正)
(利用料金の不還付)
第九条 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一四条例三六・追加、平一七条例二七・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第十条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第九条繰下)
(施設等の変更禁止)
第十一条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第十条繰下)
(使用承認の取消し等)
第十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
一 使用の目的に違反して使用したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
三 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
四 災害その他の事故により館の使用ができなくなったとき。
五 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第十一条繰下)
(原状回復の義務)
第十三条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第十二条繰下)
(損害賠償の義務)
第十四条 作品等又は館の施設若しくは設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧第十三条繰下・一部改正)
(入館の制限等)
第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
一 他人に迷惑をかけ、又は作品等若しくは館の施設若しくは設備を損壊するおそれがあると認めるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、館の管理上支障があると認めるとき。
(平六条例一〇九・旧第七条繰下・一部改正、平一四条例三六・旧第十四条繰下)
(指定管理者による管理)
第十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
三 第十一条ただし書の規定により、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることについて承認をすること。
3 前項第二号の業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。
(平一七条例二七・全改)
(指定管理者の指定)
第十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 利用者のサービス向上を図ることができること。
五 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例二七・追加)
(知事の調査及び指示)
第十八条 知事は、館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一七条例二七・追加)
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第十七条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十一条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(平一七条例二七・追加)
(指定管理者の公表)
第二十条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例二七・追加)
(管理運営の基準等)
第二十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 都民の平等な利用を確保すること。
三 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
四 館の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
五 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たすこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
(平一七条例二七・追加)
(委任)
第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平六条例一〇九・旧第十条繰下・一部改正、平一四条例三六・旧第十八条繰上、平一七条例二七・旧第十七条繰下)
附則
この条例は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇九号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都写真美術館条例第七条から第九条まで及び第十六条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都写真美術館条例第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成二二年条例第三四号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都写真美術館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表第一(第五条関係)
(平六条例一〇九・追加、平一四条例三六・旧別表第二繰上・一部改正、平一六条例三九・一部改正)
単位 | 特別閲覧料 |
一点一回 | 三四〇円 |
別表第二(第七条、第十九条関係)
(平六条例一〇九・追加、平一二条例一〇五・一部改正、平一四条例三六・旧別表第三繰上・一部改正、平一七条例二七・平二二条例三四・一部改正)
区分 | 使用単位 | 利用料金 | |
施設 | 地下一階展示室 | 全日 | 九三、一〇〇円 |
二階展示室 | 全日 | 七九、六九〇円 | |
三階展示室 | 全日 | 七九、六九〇円 | |
ホール | 午前 | 一七、五二〇円 | |
午後 | 二三、三七〇円 | ||
夜間 | 二三、三七〇円 | ||
全日 | 五八、四三〇円 | ||
創作室 | 午前 | 六、〇三〇円 | |
午後 | 八、〇四〇円 | ||
夜間 | 八、〇四〇円 | ||
全日 | 二〇、一二〇円 | ||
ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。) | 一平方メートル全日 | 一六〇円 | |
附帯設備 | ホール用同時通訳設備 | 一式一回 | 二、五〇〇円 |
ホール用ビデオプロジェクター | 一式一回 | 五、〇〇〇円 | |
電源設備 | 一キロワット一回 | 一二〇円 |
備考
一 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後六時から午後九時まで、全日は午前九時から午後九時までとする。
二 附帯設備の使用単位の一回は、施設の使用単位の午前、午後又は夜間に対応するものとする。
別表第三(第七条、第十九条関係)
(平一四条例三六・追加、平一六条例三九・平一七条例二七・一部改正)
区分 | 利用料金(観覧)(一人一回につき) | |
個人 | 団体(二十人以上) | |
一般 | 一、一二〇円 | 八九〇円 |
高齢者(六十五歳以上の者をいう。備考二において同じ。)及び生徒 | 五六〇円 | 四四〇円 |
備考
一 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。ただし、中学校の生徒及びこれに準ずる者のうち、東京都の区域内に住所を有するもの並びに東京都の区域内に所在する中学校及びこれに準ずる学校に在学するものを除く。
二 一般とは、高齢者及び生徒(前号ただし書に規定する者を含む。)以外の者をいう。ただし、小学生及び学齢に達しない者を除く。