○旅券法関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第七二号

旅券法関係手数料条例を公布する。

旅券法関係手数料条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条及び第二百二十八条並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十条第三項の規定により、法に基づく事務に関する手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(令四条例一三六・一部改正)

(手数料の種類等)

第二条 手数料の種類、額及びその徴収時期は、別表に定めるところによる。

2 法第二条第二号の一般旅券(以下「旅券」という。)の発給を必要とする原因が関係行政庁の過失によって生じたとき、又は大規模な災害、事故その他の知事が特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。

(平一七条例一三八・平二三条例六一・平二五条例一二八・一部改正)

(手数料の不還付)

第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用する。

(平成一七年条例第一三八号)

1 この条例は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一八年三月二〇日)

2 この条例による改正後の旅券法関係手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の旅券法関係手数料条例第二条第二項の規定は、平成二十三年六月八日以後にされた旅券に関する申請に係る手数料について適用する。

(平成二五年条例第一二八号)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年三月二〇日)

2 この条例による改正後の旅券法関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一三六号)

1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。

2 この条例による改正後の旅券法関係手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第一七一号)

1 この条例は、令和七年三月二十四日から施行する。

2 この条例による改正後の旅券法関係手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(令四条例一三六・全改、令六条例一七一・一部改正)

種類

徴収時期

一 法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料

二千三百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合にあっては、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、三千九百円)とする。

旅券交付のとき。

二 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料

三百円

旅券法関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第72号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成12年3月31日 条例第72号
平成17年12月22日 条例第138号
平成23年7月1日 条例第61号
平成25年12月20日 条例第128号
令和4年12月22日 条例第136号
令和6年12月25日 条例第171号