○東京文化会館及び東京芸術劇場条例

昭和三六年三月三一日

条例第三三号

〔東京文化会館条例〕を公布する。

東京文化会館及び東京芸術劇場条例

(平二条例四七・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 使用(第三条―第十八条)

第三章 委任(第十九条)

附則

第一章 総則

(平二条例四七・章名追加)

(設置)

第一条 都民のための音楽、演劇、歌劇、舞踊等の芸術文化の振興とその国際的交流を図るため、東京文化会館を東京都台東区上野公園五番四十五号に、東京芸術劇場を東京都豊島区西池袋一丁目八番一号に設置する。

(昭四二条例九・平二条例四七・一部改正)

(事業)

第二条 東京文化会館及び東京芸術劇場(以下「会館等」という。)は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 東京文化会館

 施設の利用に関すること。

 音楽、歌劇、舞踊等の芸術文化の振興に関すること。

 音楽関係資料の収集、整理、展示及び利用に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

 東京芸術劇場

 施設の利用に関すること。

 音楽、演劇、歌劇、舞踊等の芸術文化の振興に関すること。

 音楽及び演劇関係資料の収集、整理、展示及び利用に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(平二条例四七・全改)

第二章 使用

(平二条例四七・章名追加)

(使用の承認)

第三条 会館等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

(平二条例四七・平一四条例五四・一部改正)

(利用料金等)

第四条 前条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者(第十三条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

5 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

(平一四条例五四・全改、平一七条例三〇・一部改正)

(利用料金の減額又は免除)

第五条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一四条例五四・追加、平一七条例三〇・一部改正)

(利用料金の不還付)

第六条 指定管理者は、既納の利用料金又は利用予納金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二条例四七・一部改正、平一四条例五四・旧第五条繰下・一部改正、平一七条例三〇・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第七条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一四条例五四・旧第六条繰下・一部改正)

(施設等の変更禁止)

第八条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平二条例四七・一部改正、平一四条例五四・旧第七条繰下・一部改正)

(使用の不承認)

第九条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は使用の承認をしない。

 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

 管理上支障があると認めたとき。

 申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき。

(平二条例四七・一部改正、平一四条例五四・旧第八条繰下・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第十条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例又は知事の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。

(平二条例四七・一部改正、平一四条例五四・旧第九条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第十一条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され又は使用承認を取り消されたときもまた同様とする。

(平一四条例五四・旧第十条繰下・一部改正)

(賠償)

第十二条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、知事は、賠償額を減額又は免除することができる。

(平二条例四七・一部改正、平一四条例五四・旧第十一条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館等の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関する業務

 会館等の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第三条の規定により、施設等の使用の承認をすること又は第九条の規定により、同条第一号若しくは第二号に該当すると認めたとき、施設等を必要と認める事業に使用するとき、その他使用を不適当と認めるときに、使用の承認をしないこと。

 第八条ただし書の規定により、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることについて承認をすること。

 第十条の規定により、同条第一号若しくは第三号に該当するとき、使用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したとき、又は工事その他の都合により特に必要と認めるときに、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止すること。

3 前項第一号の業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。

(平一七条例三〇・全改)

(指定管理者の指定)

第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に会館等の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 会館等の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 利用者のサービス向上を図ることができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例三〇・追加)

(知事の調査及び指示)

第十五条 知事は、会館等の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例三〇・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十六条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に会館等の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第一又は別表第二に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあつては、第四条第一項第四項及び第五項第五条並びに第六条の規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「指定管理者(第十三条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第六条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が」とあるのは「知事が」と、同条第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)」とあるのは「予納金」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、同条第五項中「利用予納金は、利用料金」とあるのは「予納金は、使用料」と、第五条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第六条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金又は利用予納金」とあるのは「使用料又は予納金」と、別表第一及び別表第二中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例三〇・追加)

(指定管理者の公表)

第十七条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例三〇・追加)

(管理運営の基準等)

第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、会館等の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 都民の平等な利用を確保すること。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 会館等の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

 前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たすこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、会館等の管理運営に関し必要な事項

(平一七条例三〇・追加)

第三章 委任

(平二条例四七・章名追加、平一四条例五四・旧第四章繰上)

(委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭六〇条例七七・旧第十三条繰下、平二条例四七・旧第十四条繰下・一部改正、平一四条例五四・旧第二十二条繰上・一部改正、平一七条例三〇・旧第十四条繰下)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例及び東京都立川社会教育会館条例により、既に使用の承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第八九号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第三四号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第三七号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京文化会館条例別表一の部リハーサル室の款大リハーサル室の項及び小リハーサル室の項の規定は、昭和六十年三月三十一日までの間において東京都教育委員会規則で定める日以後に使用を開始する者から適用する。

(教育委員会規則で定める日=昭和五九年一二月五日)

(昭和六〇年条例第七七号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和六一年教委規則第三六号で昭和六一年四月一日から施行)

(昭和六二年条例第二五号)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(東京芸術劇場の供用開始)

2 東京芸術劇場は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から供用を開始する。

(平成二年教委規則第二五号で平成二年一〇月三〇日から供用開始)

(東京文化会館運営審議会条例の廃止)

3 東京文化会館運営審議会条例(昭和三十六年東京都条例第三十四号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に附則第三項の規定による廃止前の東京文化会館運営審議会条例に基づく東京文化会館運営審議会の委員である者は、その際にこの条例による改正後の東京文化会館及び東京芸術劇場条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく運営審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その運営審議会の委員としての任期は、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、東京文化会館運営審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

6 改正後の条例の規定により平成三年六月二十七日までの間に新たに委嘱された運営審議会の委員の任期は、改正後の条例第十七条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成五年条例第三四号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三五号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第一二六号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例の規定により、既に施設の使用の承認を受けている者の単位使用時間及び使用料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第五四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例第四条、第五条及び第十三条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京文化会館及び東京芸術劇場条例第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の日から前項に規定する日までの間、この条例による改正後の東京文化会館及び東京芸術劇場条例第六条の規定中「指定管理者」とあるのは「東京文化会館及び東京芸術劇場条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第三十号)附則第二項の規定により、なお効力を有することとされる同条例による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例第十三条第一項の規定により委託を受けた管理受託者」とする。

(平成二三年条例第二八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表第一(第四条、第十六条関係)

(昭五二条例八九・全改、昭五六条例三四・昭五九条例三七・昭六二条例二五・一部改正、平二条例四七・旧別表・一部改正、平五条例三四・平一〇条例一二六・平一四条例五四・平一六条例四二・平一七条例三〇・一部改正)

東京文化会館

一 施設

(一) 大ホール

使用者

使用日

単位使用時間

利用料金

入場料の額が一〇、〇〇〇円以下のとき。

入場料の額が一〇、〇〇〇円を超え三〇、〇〇〇円以下のとき。

入場料の額が三〇、〇〇〇円を超えるとき。

芸術文化団体等

平日

午前

二一五、八一〇円

二三〇、九五〇円

二五四、九三〇円

午後

四三一、六二〇円

四六一、九一〇円

五〇九、八七〇円

夜間

五四〇、一六〇円

五七六、七六〇円

六三七、三四〇円

全日

一、〇八〇、三三〇円

一、一五四、七九〇円

一、二七四、六九〇円

休日

午前

二二九、六九〇円

二四七、三六〇円

二七五、一三〇円

午後

四五九、三九〇円

四九四、七三〇円

五五〇、二六〇円

夜間

五七四、二四〇円

六一八、四一〇円

六八七、八三〇円

全日

一、一四八、四八〇円

一、二三六、八三〇円

一、三七五、六六〇円

芸術文化団体等以外

平日

午前

一九六、八八〇円

二〇九、五〇〇円

二三〇、九五〇円

午後

三九五、〇二〇円

四二〇、二七〇円

四六一、九一〇円

夜間

四九四、七三〇円

五二六、二八〇円

五七六、七六〇円

全日

九八九、四六〇円

一、〇五二、五六〇円

一、一五四、七九〇円

休日

午前

二〇八、二四〇円

二二三、三八〇円

二四七、三六〇円

午後

四一七、七四〇円

四四六、七七〇円

四九四、七三〇円

夜間

五二二、四九〇円

五五七、八三〇円

六一八、四一〇円

全日

一、〇四六、二五〇円

一、一一六、九三〇円

一、二三六、八三〇円

(二) 大ホール以外

施設名

単位使用時間

利用料金

ホール

小ホール

午前

六一、七二〇円

午後

一二四、八三〇円

夜間

一五五、七一〇円

全日

三一二、八一〇円

楽屋

午前

二、四〇〇円

午後

四、八〇〇円

夜間

六、〇〇〇円

全日

一二、〇〇〇円

会議室

大会議室

午前

五、九一〇円

午後

一一、八三〇円

夜間

一四、七八〇円

全日

二九、五七〇円

中会議室

午前

三、九五〇円

午後

七、九〇〇円

夜間

九、八八〇円

全日

一九、七七〇円

小会議室

午前

二、九七〇円

午後

五、九四〇円

夜間

七、四三〇円

全日

一四、八七〇円

応接室

午前

一、〇〇〇円

午後

二、一〇〇円

夜間

二、六〇〇円

全日

五、三〇〇円

リハーサル室

大リハーサル室

午前

一二、一一〇円

午後

二五、三三〇円

夜間

三一、九四〇円

全日

六三、八八〇円

中リハーサル室

午前

四、五〇〇円

午後

九、〇〇〇円

夜間

一一、二五〇円

全日

二二、五〇〇円

小リハーサル室

午前

一、一六〇円

午後

二、三二〇円

夜間

二、九五〇円

全日

五、九一〇円

中継室

午前

一〇、〇〇〇円

午後

二一、〇〇〇円

夜間

二六、〇〇〇円

全日

五三、〇〇〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一平方メートル全日

一六九円

備考

一 芸術文化団体等とは、音楽、歌劇、舞踊等の芸術文化に係る興行を行い、又は行わせることを主たる業とする者、音楽、歌劇、舞踊等の芸術文化に関する行事を主催する場合における地方公共団体等その他知事が定める者をいう。

二 平日とは月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日並びに一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までを除く。)をいい、休日とは平日以外の日をいう。

三 午前とは午前九時から正午まで、午後とは午後一時から午後五時まで、夜間とは午後六時から午後十時まで、全日とは午前九時から午後十時までをいう。

四 入場料の額とは、使用者が入場者一人から徴収する金額のうち最高のものをいう。

五 舞台練習等により舞台面のみを使用する場合の使用料は、規定使用料の五割相当額とする。

六 単位使用時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。

二 附属設備

種別

単位

利用料金

舞台設備

一台、一段、一式、一脚、一枚、一双又は一室 一回

一二、四〇〇円

ピアノ類

一台 一回

二二、三一〇円

音響設備

一式、一本、一チャンネル、一台又は一組 一回

七、八〇〇円

映写設備

一台又は一張 一回

四、〇〇〇円

舞台照明設備

一式、一列、一本、一台又は一個 一回

一〇〇、〇〇〇円

電源設備

一キロワット 一回

一二〇円

その他附属設備

一台、一段、一式、一脚、一枚、一双、一室、一本、一チャンネル、一張、一組、一列、一個、一キロワット 一回

一〇〇、〇〇〇円

備考

一 単位の一回は、附属設備の属する施設の単位使用時間の午前、午後又は夜間に対応する時間とする。

二 単位使用時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。

別表第二(第四条、第十六条関係)

(平二条例四七・追加、平六条例三五・平一〇条例一二六・平一四条例五四・平一六条例四二・平一七条例三〇・平二三条例二八・一部改正)

東京芸術劇場

一 施設

(一) 大ホール

使用者

使用日

単位使用時間

利用料金

入場料の額が一〇、〇〇〇円以下のとき。

入場料の額が一〇、〇〇〇円を超え三〇、〇〇〇円以下のとき。

入場料の額が三〇、〇〇〇円を超えるとき。

芸術文化団体等

平日

午前

二八八、〇七〇円

二九八、一七〇円

三四一、一三〇円

午後

五七六、一四〇円

五九六、三五〇円

六八二、二七〇円

夜間

七二〇、一八〇円

七四五、四四〇円

八五二、八四〇円

全日

一、四四〇、三六〇円

一、四九〇、九〇〇円

一、七〇五、六九〇円

休日

午前

三〇五、七六〇円

三一八、三九〇円

三六三、八七〇円

午後

六一一、五二〇円

六三六、七八〇円

七二七、七五〇円

夜間

七六四、四〇〇円

七九五、九八〇円

九〇九、七〇〇円

全日

一、五二八、八一〇円

一、五九二、〇七〇円

一、八一九、四一〇円

芸術文化団体等以外

平日

午前

二六五、三二〇円

二七二、九〇〇円

三〇八、二七〇円

午後

五三〇、六五〇円

五四五、八一〇円

六一五、四八〇円

夜間

六六三、三二〇円

六八二、二七〇円

七七〇、七二〇円

全日

一、三二六、六五〇円

一、三六四、五五〇円

一、五四一、四四〇円

休日

午前

二八〇、四八〇円

二九〇、五九〇円

三二八、四九〇円

午後

五六〇、九七〇円

五八一、一九〇円

六五七、〇〇〇円

夜間

七〇一、二二〇円

七二六、四九〇円

八二一、二五〇円

全日

一、四〇二、四六〇円

一、四五三、〇三〇円

一、六四二、五二〇円

(二) 大ホール以外

施設名

単位使用時間

利用料金

ホール

中ホール

午前

二三六、九三〇円

午後

四七四、三七〇円

夜間

五九五、五一〇円

全日

一、一九一、〇四〇円

小ホール 一

午前

五七、八四〇円

午後

一一五、七〇〇円

夜間

一四三、八五〇円

全日

二八九、二七〇円

小ホール 二

午前

六〇、三七〇円

午後

一二〇、七五〇円

夜間

一五一、七〇〇円

全日

三〇三、四三〇円

楽屋

午前

七、八〇〇円

午後

一五、〇〇〇円

夜間

一九、五〇〇円

全日

三九、〇〇〇円

会議室

大会議室

午前

一二、九五〇円

午後

二五、一二〇円

夜間

三一、七四〇円

全日

六四、八一〇円

小会議室

午前

四、六三〇円

午後

九、二七〇円

夜間

一一、六〇〇円

全日

二三、二〇〇円

リハーサル室

大リハーサル室

午前

一四、四四〇円

午後

二八、八八〇円

夜間

三六、一一〇円

全日

七二、二二〇円

中リハーサル室

午前

七、九一〇円

午後

一五、三八〇円

夜間

一九、七七〇円

全日

三九、五五〇円

小リハーサル室

午前

二、四〇〇円

午後

四、八〇〇円

夜間

六、〇〇〇円

全日

一二、〇〇〇円

音響調整室

午前

一、〇五〇円

午後

二、二三〇円

夜間

二、七六〇円

全日

五、六五〇円

展示場

展示ギャラリー

全日

一三一、六一〇円

展示室

全日

三〇、〇〇〇円

中継室

午前

一、二〇〇円

午後

二、五五〇円

夜間

三、一五〇円

全日

六、四五〇円

録音室

午前

九〇〇円

午後

一、八〇〇円

夜間

二、四〇〇円

全日

四、八〇〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一平方メートル全日

二九三円

備考

一 芸術文化団体等とは、音楽、演劇、歌劇、舞踊等の芸術文化に係る興行を行い、又は行わせることを主たる業とする者、音楽、演劇、歌劇、舞踊等の芸術文化に関する行事を主催する場合における地方公共団体等その他知事が定める者をいう。

二 平日とは月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日並びに一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までを除く。)をいい、休日とは平日以外の日をいう。

三 午前とは午前九時から正午まで、午後とは午後一時から午後五時まで、夜間とは午後六時から午後十時まで、全日とは午前九時から午後十時までをいう。

四 入場料の額とは、使用者が入場者一人から徴収する金額のうち最高のものをいう。

五 舞台練習等により舞台面のみを使用する場合の使用料は、規定使用料の五割相当額とする。

六 単位使用時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。

二 附属設備

種別

単位

利用料金

舞台設備

一台、一段、一式、一双又は一室 一回

一三、〇〇〇円

パイプオルガン

一台 一回

二〇、〇〇〇円

ピアノ類

一台 一回

一九、〇〇〇円

音響設備

一式又は一台 一回

七、〇〇〇円

映写設備

一台 一回

五、〇〇〇円

舞台照明設備

一式 一回

一、〇〇〇円

電源設備

一キロワット 一回

一二〇円

その他附属設備

一台、一段、一式、一脚、一枚、一双、一室、一本、一チャンネル、一張、一組、一列、一個、一キロワット 一回

二〇、〇〇〇円

備考

一 単位の一回は、附属設備の属する施設の単位使用時間の午前、午後又は夜間に対応する時間とする。

二 単位使用時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の額の超過利用料金を徴収することができる。

東京文化会館及び東京芸術劇場条例

昭和36年3月31日 条例第33号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第33号
昭和42年1月24日 条例第9号
昭和48年6月11日 条例第63号
昭和52年10月21日 条例第89号
昭和56年3月30日 条例第34号
昭和59年3月31日 条例第37号
昭和60年10月11日 条例第77号
昭和62年3月20日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第47号
平成5年3月31日 条例第34号
平成6年3月31日 条例第35号
平成10年12月25日 条例第126号
平成14年3月29日 条例第54号
平成16年3月31日 条例第42号
平成17年3月31日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第28号