○東京都体育施設条例

平成元年一二月二二日

条例第一〇九号

東京都体育施設条例を公布する。

東京都体育施設条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 使用(第五条―第十九条)

第三章 委任(第二十条)

附則

第一章 総則

(設置)

第一条 体育・スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、都民の心身の健全な発達に寄与するため、東京都体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京体育館

東京都渋谷区千駄ケ谷一丁目十七番一号

駒沢オリンピック公園総合運動場

東京都世田谷区駒沢公園一番一号

東京武道館

東京都足立区綾瀬三丁目二十番一号

東京辰巳国際水泳場

東京都江東区辰巳二丁目八番十号

有明テニスの森公園テニス施設

東京都江東区有明二丁目二番二十二号

若洲海浜公園ヨット訓練所

東京都江東区若洲三丁目一番一号

武蔵野の森総合スポーツプラザ

東京都調布市西町二百九十番十一

海の森水上競技場

東京都江東区海の森三丁目六番四十四号

夢の島公園アーチェリー場

東京都江東区夢の島二丁目一番四号

カヌー・スラロームセンター

東京都江戸川区臨海町六丁目一番一号

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場

東京都品川区八潮四丁目一番十九号

東京都大田区東海一丁目二番一号

東京アクアティクスセンター

東京都江東区辰巳二丁目二番一号

東京都パラスポーツトレーニングセンター

東京都調布市西町三百七十六番三

(平五条例三五・平一五条例二五・平二三条例二九・平二九条例一六・平三〇条例一七・令二条例八三・令四条例二五・一部改正)

(事業)

第三条 体育施設は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 体育・スポーツ及びレクリエーションの活動のための施設を提供すること。

 体育・スポーツ及びレクリエーションについて調査研究し、及び相談に応ずること。

 体育・スポーツ及びレクリエーションに関する資料を収集し、整理し、及び一般の利用に供すること。

 体育施設を利用しての体育・スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及を行うこと。

 スポーツの適性、健康及び体力相談に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開場時間)

第四条 体育施設の休館日及び開場時間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・一部改正)

第二章 使用

(使用の承認)

第五条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

(平一四条例五六・一部改正、平一七条例三八・旧第四条繰下、平一九条例四二・平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(使用の不承認)

第六条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、使用の承認をしないものとする。

 体育施設の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

 体育施設の管理上支障があると認めたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、知事が必要と認めたとき。

(平一七条例三八・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例四二・一部改正)

(利用料金等)

第七条 第五条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)(別表に掲げる施設等の使用の承認を受けた者に限る。)は、指定管理者(第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。)に、同表に規定する施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、第五条の承認(別表に掲げる施設等の使用の承認に限る。)の前に、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を納付させることができる。

5 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

(平一四条例五六・全改、平一七条例三八・旧第六条繰下・一部改正、平一九条例四二・平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(利用料金の減免)

第八条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一四条例五六・全改、平一七条例三八・旧第七条繰下・一部改正、平一九条例四二・平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(利用料金等の不還付)

第九条 指定管理者は、既納の利用料金及び利用予納金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一四条例五六・全改、平一七条例三八・旧第八条繰下・一部改正、平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第十条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一七条例三八・旧第九条繰下)

(施設等の変更禁止)

第十一条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一七条例三八・旧第十条繰下、平一九条例四二・平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第十二条 次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例又は知事の指示に違反したとき。

 天候のため又は災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めたとき。

(平一七条例三八・旧第十一条繰下・一部改正、平一九条例四二・一部改正)

(原状回復の義務)

第十三条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときも、同様とする。

(平一七条例三八・旧第十二条繰下)

(賠償)

第十四条 使用者は、使用に際し、施設等又は備品等に損害を与えた場合には、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例三八・旧第十三条繰下、平一九条例四二・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第五条の規定により、施設等の使用を承認すること。

 第六条の規定により、同条第一号若しくは第二号に該当すると認めたとき、又は必要と認めたときに、施設等の使用を承認しないこと。

 第十二条の規定により、同条第一号若しくは第三号に該当するとき、使用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したとき、又は工事その他の都合により、特に必要と認めたときに、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止すること。

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に体育施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 使用者へのサービス向上を図ることができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に体育施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第七条第一項第八条及び第九条の規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「指定管理者(第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第八条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第九条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金及び利用予納金」とあるのは「使用料」と、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・平二三条例二九・平二四条例一三一・一部改正)

(指定管理者の公表)

第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・一部改正)

(管理の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、体育施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例三八・追加、平一九条例四二・一部改正)

第三章 委任

(平一一条例一二四・旧第四章繰上)

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平一一条例一二四・旧第二十三条繰上、平一四条例五六・旧第十六条繰上、平一七条例三八・旧第十五条繰下、平一九条例四二・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京武道館の供用開始)

2 東京武道館は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から供用を開始する。

(平成二年教委規則第一号で平成二年二月一〇日から供用開始)

(東京体育館及び駒沢オリンピツク公園総合運動場の管理運営に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 東京体育館及び駒沢オリンピツク公園総合運動場の管理運営に関する条例(昭和三十九年東京都条例第二百五号)

 東京都立多摩スポーツ会館及び東京都立夢の島総合体育館の設置等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第百三十五号)

(経過措置)

4 前項第一号の規定による廃止前の東京体育館及び駒沢オリンピツク公園総合運動場の管理運営に関する条例(以下「旧条例第二百五号」という。)に基づく東京体育館及び駒沢オリンピツク公園総合運動場並びに前項第二号の規定による廃止前の東京都立多摩スポーツ会館及び東京都立夢の島総合体育館の設置等に関する条例(以下「旧条例第百三十五号」という。)に基づく東京都立多摩スポーツ会館(陵北野球場を含む。以下同じ。)及び東京都立夢の島総合体育館は、それぞれこの条例に基づく東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京都立多摩スポーツ会館及び東京都立夢の島総合体育館となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際、旧条例第二百五号又は旧条例第百三十五号の規定により現に駒沢オリンピツク公園総合運動場、東京都立多摩スポーツ会館又は東京都立夢の島総合体育館の使用の承認を受けている者は、この条例の相当規定に基づいて使用の承認を受けたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第二百五号に基づく東京体育館等運営審議会の委員である者は、その際にこの条例に基づく運営審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その運営審議会の委員としての任期は、第十九条の規定にかかわらず、東京体育館等運営審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(平成二年条例第四八号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に駒沢オリンピック公園総合運動場、東京都立多摩スポーツ会館又は東京都立夢の島総合体育館の施設等の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成五年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の表の改正規定及び別表の改正規定中六の項に係る部分は、同年六月一日から施行する。

(東京辰巳国際水泳場の供用開始)

2 東京辰巳国際水泳場は、前項ただし書に規定する日から起算して三月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から供用を開始する。

(平成五年教委規則第二五号で平成五年八月一八日から供用開始)

(平成八年条例第三六号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に施設等の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第六五号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一二七号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一二四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の表の改正規定(東京都立多摩スポーツ会館の項を削る部分に限る。)及び別表三の項の改正規定(陵北野球場に係る部分を除く。)は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表二の部(一)の款アの項の改正規定及び同部(二)の項の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)第十四条第一項の規定により管理を委託している体育施設については、改正前の条例第六条から第八条まで及び第十四条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都体育施設条例第十六条第二項の規定により当該体育施設の指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一九年条例第四二号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都体育施設条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の東京都体育施設条例の相当する規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都海上公園条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第四十九号)による改正前の東京都海上公園条例(以下「改正前の海上公園条例」という。)に基づく有明テニスの森公園のテニスに係る施設及び若洲海浜公園ヨット訓練所は、この条例による改正後の東京都体育施設条例(以下「改正後の体育施設条例」という。)に基づく有明テニスの森公園テニス施設及び若洲海浜公園ヨット訓練所となり、それぞれ同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の日前に改正前の海上公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(有明テニスの森公園テニスに係る施設及び若洲海浜公園ヨット訓練所に係るものに限る。)は、それぞれ改正後の体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年条例第一三一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び別表の改正規定(同表二の部(一)の款アの項の改正規定を除く。)は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二九年規則第七八号で平成二九年一一月二五日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る利用料金(駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場及び第一球技場の使用に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定及びこの条例による改正後の東京都体育施設条例別表九の項の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、附則第一項の東京都規則で定める日前においても行うことができる。

(平成三〇年条例第一七号)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成三一年規則第八号で、次の各号に掲げる改正条例の規定の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

一 第二条の表武蔵野の森総合スポーツプラザの項の次に次のように加える改正規定(以下「第二条の表に係る改正規定」という。)のうち夢の島公園アーチェリー場の項に係る部分及び別表九の項の次に次のように加える改正規定(以下「別表に係る改正規定」という。)のうち十一の項に係る部分 平成三十一年四月二十八日

二 第二条の表に係る改正規定のうち海の森水上競技場の項に係る部分及び別表に係る改正規定のうち十の項に係る部分 平成三十一年六月一日

三 第二条の表に係る改正規定のうちカヌー・スラロームセンターの項に係る部分及び別表に係る改正規定のうち十二の項に係る部分 平成三十一年七月六日

四 第二条の表に係る改正規定のうち大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の項に係る部分及び別表に係る改正規定のうち十三の項に係る部分 平成三十一年七月十日

五 第二条の表に係る改正規定のうち東京アクアティクスセンターの項に係る部分及び別表に係る改正規定のうち十四の項に係る部分 平成三十二年三月十日)

2 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定及びこの条例による改正後の東京都体育施設条例別表十の項から十四の項までの規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、前項の東京都規則で定める日前においても行うことができる。

(平成三一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第一条の規定による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る利用料金(駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場の使用に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、第二条の規定による改正前の東京都体育施設条例の一部を改正する条例附則第二項の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る利用料金(夢の島公園アーチェリー場多目的広場の興行等使用に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(令和二年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和四年規則第一八四号で令和五年三月一日から施行)

 別表十の部(一)の項並びに同表十三の部(一)の項及び(二)の項の改正規定並びに附則第三項の規定 公布の日

 別表一の部(一)の項、同表二の部(一)の項及び同表十四の部(二)の項の改正規定並びに次項の規定 令和五年四月一日

(経過措置)

2 前項第二号に規定する改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都体育施設条例の規定により、既に納付すべきものとされている同号に定める日以後の使用に係る利用料金(東京体育館メインアリーナ及びサブアリーナ並びに駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場及び第一球技場の使用に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例を施行するために必要な指定管理者の指定及びこの条例による改正後の東京都体育施設条例別表十五の項の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和五年条例第二一号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第七条、第十七条関係)

(平二条例四八・平五条例三五・平八条例三六・平一〇条例六五・平一〇条例一二七・平一四条例五六・平一五条例二五・平一六条例五六・平一七条例三八・平一九条例四二・一部改正、平二三条例二九・旧別表・一部改正、平二四条例一三一・旧別表第二・一部改正、平二六条例三三・平二八条例二三・平二九条例一六・平三〇条例一七(平三一条例二四)・平三一条例二四・令四条例二五・令五条例二一・一部改正)

一 東京体育館

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金(貸切りの場合の利用料金をいう。以下同じ。)

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

メインアリーナ

午前

四〇三、五一〇円

一、七九六、一八〇円

午後

四〇三、五一〇円

一、七九六、一八〇円

夜間

五六四、九一〇円

二、五一四、六五〇円

午前・午後

七三三、六四〇円

三、二六五、七七〇円

午後・夜間

八八〇、三七〇円

三、九一八、九二〇円

全日

一、一〇〇、四六〇円

四、八九八、六五〇円

サブアリーナ

午前

四七、三〇〇円

二〇七、六〇〇円

午後

四七、三〇〇円

二〇七、六〇〇円

夜間

六六、二二〇円

二九〇、六三〇円

午前・午後

八六、〇〇〇円

三七七、四四〇円

午後・夜間

一〇三、二〇〇円

四五二、九三〇円

全日

一二九、〇〇〇円

五六六、一六〇円

陸上競技場

二時間

六、〇〇〇円

 

屋内プール

五十メートルプール

二時間

五〇、〇〇〇円

一四三、〇〇〇円

二十五メートルプール

二時間

九、〇〇〇円

三七、〇〇〇円

第一研修室

二時間

八、〇〇〇円

八、〇〇〇円

第二研修室

二時間

三、〇〇〇円

三、〇〇〇円

第三研修室又は第四研修室

二時間

二、〇〇〇円

二、〇〇〇円

特別室

一日

三〇、〇〇〇円

三〇、〇〇〇円

控室

四時間

二、〇〇〇円

二、〇〇〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日

一平方メートル

一四〇円

一四〇円

イ 個人使用の場合の利用料金(一般公開の場合又は教室等に参加する場合の利用料金をいう。以下同じ。)

施設名

使用単位

利用料金

メインアリーナ、サブアリーナ、第一研修室、第二研修室、第三研修室又は第四研修室

二時間

五八〇円

陸上競技場

二時間

三三〇円

屋内プール

二時間

一、〇〇〇円

トレーニングルーム

二時間

六四〇円

健康体力相談室

一回

二、四七〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

備考

大型映像装置

一式 四時間

六四、五〇〇円

 

放送設備

メインアリーナ

四時間

五、二〇〇円

 

その他の施設

四時間

二、七〇〇円

 

特別照明設備

メインアリーナ

四時間

八、六〇〇円

七五一ルクス以上

四時間

二三、〇〇〇円

一、五〇一ルクス以上

その他の施設

四時間

一、七〇〇円

七五一ルクス以上

仮設席

一日

四三二、〇〇〇円

四、〇〇〇席

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

 

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一面又は一式 四時間

一三五、〇〇〇円

 

二 駒沢オリンピック公園総合運動場

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

陸上競技場

午前

八七、〇〇〇円

一九六、八七〇円

午後

九六、五三〇円

二一六、五七〇円

午前・午後

一七五、五〇〇円

三九三、七五〇円

屋内球技場

午前

九九、三一〇円

三七五、九二〇円

午後

九九、三一〇円

三七五、九二〇円

夜間

一三九、〇三〇円

五二六、二八〇円

午前・午後

一八〇、五六〇円

六八三、四八〇円

午後・夜間

二一六、六七〇円

八二〇、一八〇円

全日

二七〇、八三〇円

一、〇二五、二二〇円

体育館

午前

一二三、六六〇円

三四九、三一〇円

午後

一二三、六六〇円

三四九、三一〇円

夜間

一七三、一二〇円

四八九、〇四〇円

午前・午後

二二四、八三〇円

六三五、一一〇円

午後・夜間

二六九、八〇〇円

七六二、一三〇円

全日

三三七、二四〇円

九五二、六六〇円

第一球技場

午前

五〇、三〇〇円

一九〇、六一〇円

午後

五五、三三〇円

二〇九、六七〇円

午前・午後

一〇〇、五九〇円

三八一、二二〇円

第二球技場

午前

二五、〇〇〇円

三七、〇〇〇円

午後

三二、〇〇〇円

四六、〇〇〇円

夜間

四〇、〇四〇円

五九、二九〇円

午前・午後

五二、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

午後・夜間

六二、四〇〇円

九二、四〇〇円

全日

七八、〇〇〇円

一一五、五〇〇円

テニスコート

一面 二時間

三、六〇〇円

 

補助競技場

午前

一八、〇〇〇円

二二、七二〇円

午後

一九、五〇〇円

二四、九九〇円

夜間

二七、七二〇円

三四、九九〇円

午前・午後

三六、〇〇〇円

四五、四五〇円

午後・夜間

四三、二〇〇円

五四、五四〇円

全日

五四、〇〇〇円

六八、一七〇円

軟式野球場

一面 二時間

四、〇五〇円

 

硬式野球場

二時間

一五、三〇〇円

四〇、四八〇円

弓道場(近的場)

午前

一三、一二〇円

二九、〇五〇円

午後

一三、一二〇円

二九、〇五〇円

夜間

一八、三七〇円

四〇、六七〇円

午前・午後

二三、八五〇円

五二、八一〇円

午後・夜間

二八、六二〇円

六三、三七〇円

全日

三五、七七〇円

七九、二一〇円

プール

二時間

三四、〇〇〇円

 

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日

一平方メートル

五〇円

五〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

陸上競技場、屋内球技場、第一球技場、第二球技場又は補助競技場

二時間

三三〇円

体育館

二時間

三一〇円

弓道場(近的場)又は弓道場(遠的場)

二時間

一、〇〇〇円

プール

二時間

五五〇円

トレーニングルーム

二時間

六七〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

大型映像装置(陸上競技場)

四時間

五五、〇〇〇円

大型映像装置(体育館)

四時間

一六、〇〇〇円

放送設備

四時間

三、二〇〇円

特別照明設備

四時間

一一、〇〇〇円

仮設席

一日

五九、〇〇〇円

夜間照明設備(第二球技場又は補助競技場)

一時間

三、四〇〇円

夜間照明設備(硬式野球場)

一時間

五、一〇〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

その他の附属設備

一個、一室、一箇所、一基又は一式 四時間

六、八〇〇円

三 削除

四 削除

五 東京武道館

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

大武道場

午前

一四五、一四〇円

三九一、八六〇円

午後

一四五、一四〇円

三九一、八六〇円

夜間

二〇三、一九〇円

五四八、六〇〇円

午前・午後

二六三、八八〇円

七一二、四七〇円

午後・夜間

三一六、六五〇円

八五四、九六〇円

全日

三九五、八一〇円

一、〇六八、七〇〇円

第一武道場

午前

二八、〇〇〇円

七四、〇〇〇円

午後

二八、〇〇〇円

七四、〇〇〇円

夜間

三八、〇〇〇円

一〇三、〇〇〇円

午前・午後

五〇、〇〇〇円

一三四、〇〇〇円

午後・夜間

六〇、〇〇〇円

一六〇、〇〇〇円

全日

七四、〇〇〇円

二〇〇、〇〇〇円

第二武道場

午前

二八、八〇〇円

七七、八三〇円

午後

二八、八〇〇円

七七、八三〇円

夜間

四〇、三二〇円

一〇八、九七〇円

午前・午後

五二、三六〇円

一四一、五一〇円

午後・夜間

六二、八三〇円

一六九、八一〇円

全日

七八、五三〇円

二一二、二六〇円

弓道場(近的場)

午前

一〇、一九〇円

二二、五五〇円

午後

一〇、一九〇円

二二、五五〇円

夜間

一四、二六〇円

三一、五七〇円

午前・午後

一八、五二〇円

四一、〇〇〇円

午後・夜間

二二、二二〇円

四九、二〇〇円

全日

二七、七七〇円

六一、五〇〇円

弓道場(遠的場)

午前

九、五七〇円

二一、一九〇円

午後

九、五七〇円

二一、一九〇円

夜間

一三、四〇〇円

二九、六七〇円

午前・午後

一七、四〇〇円

三八、五三〇円

午後・夜間

二〇、八八〇円

四六、二四〇円

全日

二六、一〇〇円

五七、七九〇円

特別室

一日

三〇、〇〇〇円

三〇、〇〇〇円

研修室

二時間

四、七三〇円

八、九一〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日

一平方メートル

一八〇円

一八〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

大武道場、第一武道場、第二武道場又は研修室

二時間

七八〇円

弓道場(近的場)又は弓道場(遠的場)

二時間

七八〇円

トレーニングルーム

二時間

七八〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

備考

放送設備(大武道場)

四時間

一、〇〇〇円

 

特別照明設備(大武道場)

四時間

三、七〇〇円

七五一ルクス以上

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

 

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一面又は一式 四時間

一三五、〇〇〇円

 

六 東京辰巳国際水泳場

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

メインプール

二時間

七五、〇〇〇円

三三七、五〇〇円

ダイビングプール

二時間

一二、八七〇円

五七、九二〇円

サブプール

二時間

二八、九二〇円

八九、〇九〇円

会議室

一室 二時間

三、〇〇〇円

四、五〇〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日

一平方メートル

七〇円

七〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

メインプール、ダイビングプール及びサブプール

二時間

一、〇〇〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

大型映像装置

二時間

一六、〇〇〇円

電光表示装置

二時間

五、四〇〇円

放送設備

二時間

一、〇〇〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

その他の附属設備

一式又は一組 二時間

二、〇〇〇円

七 有明テニスの森公園テニス施設

(一) 施設

施設の名称等

使用単位

利用料金

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

テニスコート

一面 一時間

一、八〇〇円

三、〇九〇円

インドアコート

一面 一時間

五、四〇〇円

九、四四〇円

ショーコート

一時間

七、五〇〇円

三〇、〇二〇円

ショーコート附属施設(競技会議室、審判員室、更衣室又は会議室)

一室 一時間

五四〇円

五四〇円

有明コロシアム

一時間

一五七、五〇〇円

三七一、二五〇円

有明コロシアム附属施設

(第一審判員室、第二審判員室、第一会議室、第二会議室、更衣室、厨房、ダイニングルーム、来賓室、来賓関係者室、多目的室、報道関係者ブース、報道関係者室又は別棟ラウンジ)

一室 一時間

五、三八〇円

五、三八〇円

会議室

一室 一時間

一、一七〇円

一、一七〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

一四〇円

一四〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

電光表示装置

一時間

四、六五〇円

放送設備

一時間

四、六五〇円

特別照明設備

一時間

四、六五〇円

仮設席(十脚一組)

一組 一時間

四、六五〇円

夜間照明設備

一時間

四、〇五〇円

看板、横断幕又は懸垂幕

一日 一平方メートル

三、三〇〇円

その他の附属設備

一日 一点

一一、〇〇〇円

八 若洲海浜公園ヨット訓練所

施設名

使用単位

利用料金

ヨット訓練所

一人一日

七、〇〇〇円

九 武蔵野の森総合スポーツプラザ

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

メインアリーナ

午前

五〇六、〇〇〇円

二、〇二二、〇〇〇円

午後

五〇六、〇〇〇円

二、〇二二、〇〇〇円

夜間

七〇八、〇〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

午前・午後

九二〇、〇〇〇円

三、六七六、〇〇〇円

午後・夜間

一、一〇四、〇〇〇円

四、四一二、〇〇〇円

全日

一、三七九、〇〇〇円

五、五一四、〇〇〇円

サブアリーナ

午前

二八九、〇〇〇円

五七七、〇〇〇円

午後

二八九、〇〇〇円

五七七、〇〇〇円

夜間

四〇四、〇〇〇円

八〇八、〇〇〇円

午前・午後

五二五、〇〇〇円

一、〇四九、〇〇〇円

午後・夜間

六三〇、〇〇〇円

一、二五九、〇〇〇円

全日

七八七、〇〇〇円

一、五七三、〇〇〇円

屋内プール

二時間

四〇、〇〇〇円

八〇、〇〇〇円

第一会議室

二時間

九〇〇円

九〇〇円

第二会議室

二時間

一、一〇〇円

一、一〇〇円

第三会議室又は第四会議室

二時間

一、九〇〇円

一、九〇〇円

特別室

一日

五〇、〇〇〇円

五〇、〇〇〇円

控室

四時間

七〇〇円

七〇〇円

多目的スペース

四時間

五、五〇〇円

五、五〇〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

一四〇円

一四〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

屋内プール

二時間

一、〇〇〇円

トレーニングルーム

二時間

六〇〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

備考

大型映像装置

一式 四時間

四三、六〇〇円

 

放送設備

メインアリーナ

四時間

一一、四〇〇円

 

その他施設

四時間

二、四〇〇円

 

特別照明設備

メインアリーナ

四時間

三一、五〇〇円

一、五〇一ルクス以上

仮設席

一日

三五四、六〇〇円

一、四四〇席

可動畳

一日

一二〇、八〇〇円

四基

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

 

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一面又は一式 四時間

一三五、〇〇〇円

 

十 海の森水上競技場

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

競技コース

二、〇〇〇メートルコースとして使用する場合

一時間

二一、七八〇円

四三、五五〇円

一、〇〇〇メートルコースとして使用する場合

一時間

一〇、八九〇円

二一、七八〇円

競技コース附属施設(アライナーズハット、タイミングハット又はスターターズハット)

一時間

六五〇円

六五〇円

水門

一時間

一六、六三〇円

三三、二五〇円

グランドスタンド棟

第一会議室

一時間

一、三〇〇円

一、三〇〇円

第二会議室

一時間

一、一一〇円

一、一一〇円

第三会議室

一時間

一、一〇〇円

一、一〇〇円

第四会議室

一時間

四、九七〇円

四、九七〇円

ラウンジ

一時間

四、九五〇円

四、九五〇円

フィニッシュタワー棟

第一会議室、第二会議室又は第三会議室

一時間

二、〇二〇円

二、〇二〇円

艇庫棟

会議室

一時間

五、二二〇円

五、二二〇円

ドーピングコントロール室

一時間

一、七八〇円

一、七八〇円

食堂

一時間

七、一九〇円

七、一九〇円

宿泊室A

一室 一泊

二九、六〇〇円

二九、六〇〇円

宿泊室B

一室 一泊

七四、四〇〇円

七四、四〇〇円

第二艇庫棟

第一多目的室

一時間

六二〇円

六二〇円

第二多目的室

一時間

二六〇円

二六〇円

艇庫

一月

一、二七五、〇〇〇円

一、二七五、〇〇〇円

トレーニングルーム

一時間

四、六九〇円

四、六九〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

五〇円

五〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

競技コース(持込利用)

二時間

三、一二〇円

競技コース(貸艇利用)

ボート又はカヌー(一人漕ぎ)

二時間

六、二一〇円

ボート又はカヌー(二人漕ぎ)

二時間

六、六四〇円

ボート又はカヌー(四人漕ぎ)

二時間

七、〇七〇円

ボート(八人漕ぎ)

二時間

一〇、三九〇円

ドラゴンボート

二時間

五、九〇〇円

艇庫棟

艇庫

一艇 一月

一五、〇〇〇円

トレーニングルーム

二時間

四六〇円

更衣室

一回

五三〇円

宿泊室A

一人 一泊

七、四〇〇円

宿泊室B

一人 一泊

四、六五〇円

第二艇庫棟

艇庫

一艇 一月

一五、〇〇〇円

トレーニングルーム

二時間

四六〇円

更衣室

一回

三〇〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

夜間照明設備

一時間

四、三八〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一艇、一張、一台、一本又は一式 一時間又は一回

四九、三八〇円

十一 夢の島公園アーチェリー場

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

多目的広場(アーチェリー利用)

一時間

一〇、二二〇円

二〇、四三〇円

倉庫

一日 一平方メートル

一七円

一七円

イ 興行等使用の場合の利用料金

施設の名称

使用単位

利用料金

多目的広場(興行使用)

一日 一平方メートル

六八円

多目的広場(その他の使用)

一日 一平方メートル

三四円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一台又は一式 一時間

五、一二〇円

十二 カヌー・スラロームセンター

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

競技施設

二時間

一六九、三〇〇円

三三八、五九〇円

会議室

二時間

四、六二〇円

四、六二〇円

第一多目的室又は第二多目的室

二時間

一、三三〇円

一、三三〇円

トレーニングルーム

二時間

四、七七〇円

四、七七〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

五〇円

五〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

競技施設

二時間

五、一三〇円

艇庫

一艇 一月

八、〇〇〇円

トレーニングルーム

二時間

四二〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

夜間照明設備

一時間

四、六八〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚、一艇又は一式 一時間

二五、六四〇円

十三 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場

(一) 施設

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

メインピッチ

一時間

二一、二五〇円

四二、四九〇円

メインピッチ附属施設

第一会議室

一時間

九九〇円

九九〇円

第二会議室

一時間

五六〇円

五六〇円

多目的室

一時間

二、九〇〇円

二、九〇〇円

特別室

一時間

二、四四〇円

二、四四〇円

サブピッチ

一時間

一五、八六〇円

三一、七二〇円

サブピッチ附属施設

第一会議室

一時間

一、一九〇円

一、一九〇円

第二会議室又は第三会議室

一時間

四三〇円

四三〇円

多目的コート

一時間

五、一五〇円

五、一五〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

五〇円

五〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

電光表示装置

一時間

四、七〇〇円

放送設備

一時間

一、七一〇円

夜間照明設備

一時間

一〇、〇九〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

追加照明設備

一時間

一〇、九九〇円

その他の附属設備

一個、一室、一箇所、一基又は一式 一時間

一、七〇〇円

十四 東京アクアティクスセンター

(一) 施設

ア 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

メインプール

二時間

二三六、五六〇円

四七三、一一〇円

ダイビングプール

二時間

五一、四四〇円

一〇二、八七〇円

サブプール

二時間

七一、二一〇円

一四二、四一〇円

飛び込み用トレーニングルーム

二時間

五、一三〇円

五、一三〇円

第一会議室

二時間

四、〇八〇円

四、〇八〇円

第二会議室

二時間

三、二一〇円

三、二一〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

七〇円

七〇円

イ 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

メインプール、ダイビングプール及びサブプール

二時間

一、五〇〇円

トレーニングルーム

二時間

六一〇円

(二) 附属設備

設備名

使用単位

利用料金

放送設備

メインプール及びダイビングプール

二時間

九、〇五〇円

サブプール

二時間

四、四二〇円

看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

一日 一平方メートル

三、二〇〇円

大型映像装置

メインアリーナ中央

二時間

五二、八三〇円

メインアリーナ南側

二時間

四一、二五〇円

サブアリーナ

二時間

一〇、八五〇円

その他の附属設備

一個、一箇所、一枚又は一式 二時間

二、〇〇〇円

十五 東京都パラスポーツトレーニングセンター

(一) 専用使用の場合の利用料金

施設の名称等

使用単位

利用料金

体育室

四時間

一七、一三〇円

トレーニング室

四時間

一一、九八〇円

多目的室

四時間

四、二九〇円

小多目的室

四時間

二、四七〇円

小体育室一

四時間

一、八九〇円

小体育室二

四時間

二、八四〇円

多目的スタジオ

四時間

二、九三〇円

集会室

一室 二時間

九九〇円

ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一日 一平方メートル

七〇円

(二) 個人使用の場合の利用料金

施設名

使用単位

利用料金

トレーニング室

二時間

九三〇円

備考

1 使用単位の午前、午後及び夜間は、それぞれ四時間とする。

2 使用単位の時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の超過利用料金を徴収することができる。

3 使用時間の前後に接続する時間について使用時間と合わせて、又は使用時間を区切って使用する場合の利用料金の額は、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

4 健康体力相談室の使用単位の一回とは、相談(測定を含む。)一回をいう。

5 その他の附属設備とは、バレーボール用フロアーマット、テニス用フロアーマット、電光得点表示装置等をいう。

6 附属設備の使用単位の四時間は、施設の使用単位の午前、午後又は夜間に対応するものとする。

東京都体育施設条例

平成元年12月22日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
平成元年12月22日 条例第109号
平成2年3月31日 条例第48号
平成5年3月31日 条例第35号
平成8年3月29日 条例第36号
平成10年3月31日 条例第65号
平成10年12月25日 条例第127号
平成11年12月24日 条例第124号
平成14年3月29日 条例第56号
平成15年3月14日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第56号
平成17年3月31日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第42号
平成23年3月18日 条例第29号
平成24年12月13日 条例第131号
平成26年3月31日 条例第33号
平成28年3月31日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第16号
平成30年3月30日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第24号
令和2年9月23日 条例第83号
令和4年3月31日 条例第25号
令和5年3月31日 条例第21号