○東京都立駒沢オリンピック公園の有料施設
昭和三九年一二月一日
教育委員会告示第九四号
東京都立公園条例(昭和三十一年十二月東京都条例第百七号)第三条第二項の規定に基く東京都立駒沢オリンピック公園の有料施設は、次のとおりである。
記
一 名称
駒沢オリンピック公園総合運動場
二 種別及び規模
陸上競技場 競技場面積一周四〇〇メートル(八コース)
観客収容人員 二〇、〇〇〇名
体育館 競技場面積 四五×三六メートル
観客収容人員 三、〇〇〇名
屋内球技場 競技場面積 五一・三×三五・四メートル
観客収容人員 二、三〇〇名
球技場 競技場面積
第一 一〇四・四×六六メートル
観客収容人員 二、〇〇〇名
第二 一一五×八〇メートル
観客収容人員 二、〇〇〇名
補助競技場 競技場面積 一三〇×七〇メートル
バレーボール練習場 八面
運動場(野球場) 三面
弓道場 的七ケ所
硬式野球場 一面
観客収容人員 一、〇〇〇名
三 位置
東京都世田谷区深沢町一丁目八百十番地
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昭和四一年 七月 八日
教育委員会告示第三一号
東京都立公園条例(昭和三十一年十二月東京都条例第百七号)第三条第二項の規定に基く東京都立駒沢オリンピック公園の有料施設として次の施設を設置する。
記
一 名称
駒沢オリンピック公園総合運動場
二 種別及び規模
水泳場 競技場面積 五〇×二〇メートル
三 位置
東京都世田谷区深沢町一丁目八百十番地