○東京都選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準
昭和五二年一月一四日
教育委員会告示第四号
東京都選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準を次のように定める。
東京都選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準
東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)第三十七条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、東京都教育委員会が行う東京都選定保存技術の選定並びに保持者又は保存団体の認定は、この東京都選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準により行う。
第一 東京都選定保存技術の選定基準
一 有形文化財等の関係
(一) 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの(以下「有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの
(二) 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
二 無形文化財等の関係
無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
第二 東京都選定保存技術の保持者及び保存団体の認定基準
一 保持者
東京都選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者
二 保存団体
東京都選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で、当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの