○東京都指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準
昭和五二年一月一四日
教育委員会告示第三号
東京都指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準を次のように定める。
東京都指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定基準
東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号)第二十条第二項及び第四項の規定に基づき、東京都教育委員会が行う東京都指定無形文化財の保持者及び保持団体の認定は、この東京都指定無形文化財の保持団体の認定基準により行う。
第一 芸能関係
一 保持者
(一) 東京都指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者
(二) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者
(三) 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
二 保持団体
芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体
第二 工芸技術関係
一 保持者
(一) 東京都指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)を高度に体得している者
(二) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
(三) 二人以上の者が、共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
二 保持団体
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体