○東京都青少年の健全な育成に関する条例

昭和三九年八月一日

条例第一八一号

東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第四条の三)

第二章 優良図書類等の推奨等(第五条―第六条)

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条―第十八条の二)

第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十八条の三―第十八条の七)

第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の八・第十八条の九)

第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の十―第十八条の十三)

第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条―第二十四条の二)

第五章 罰則(第二十四条の三―第三十条)

第六章 雑則(第三十一条)

付則

われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のなかで心身ともに健やかに成長することをねがうものである。

われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与するところきわめて大なることを銘記しなければならない。

われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを深く自覚し、青少年もまた社会の成員としての自覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならない。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 青少年 十八歳未満の者をいう。

 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。

 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(平四条例一九・平九条例七五・平一六条例四三・一部改正)

(適用上の注意)

第三条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平二二条例九七・一部改正)

(青少年の人権等への配慮)

第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

(平九条例七五・追加)

(都の責務)

第四条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。

2 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成する団体並びに青少年の健全な育成にかかわる団体と協働して、前項の施策を推進するための体制を整備するものとする。

3 都は、区市町村その他の公共団体又は公共的団体が青少年の健全な育成を図ることを目的として行う事業について、これを指導し、助成するように努めるものとする。

4 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内容を都民に公表しなければならない。

(平一七条例二五・一部改正)

(保護者の責務)

第四条の二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。

2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善するために適切に対応するように努めなければならない。

(平一七条例二五・追加)

(都民の申出)

第四条の三 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。

(平四条例一九・追加、平一七条例二五・旧第四条の二繰下・一部改正)

第二章 優良図書類等の推奨等

(平二二条例九七・改称)

(優良図書類等の推奨)

第五条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるものを推奨することができる。

 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの

 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」という。)で、その内容が特にすぐれていると認められるもの

 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」という。)で、その構造または機能が特にすぐれていると認められるもの

(平一六条例四三・一部改正)

(携帯電話端末等の推奨)

第五条の二 知事は、携帯電話端末又はPHS端末(これらの端末において利用可能な特定の機能があらかじめ付加された状態のものを含む。)で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認めるものを、青少年の年齢に応じて推奨することができる。

2 知事は、インターネット接続機器(インターネットと接続する機能を有する機器であつて青少年により使用されるものをいう。)に利用者が付加することができる機能で、青少年のインターネットの利用に伴う危険性の除去に資するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるものを推奨することができる。

3 知事は、前二項の規定による推奨をしようとするときは、東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(平二二条例九七・追加、平二九条例七四・一部改正)

(表彰)

第六条 知事は、青少年の健全な育成を図る上で必要があると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することができる。

 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの

 青少年又は青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの

 第五条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、公衆の観覧に供し、又はこれらに関与したもの

 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの

(平二二条例九七・一部改正)

第三章 不健全な図書類等の販売等の規制

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

(平四条例一九・平一三条例三〇・平二二条例九七・一部改正)

(がん具類の販売等の自主規制)

第七条の二 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん具類の構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(刃物の販売等の自主規制)

第七条の三 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能が、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(不健全な図書類等の指定)

第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。

3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

(平一三条例三〇・平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。

4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。

5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

(平一六条例四三・全改、平二二条例九七・一部改正)

(表示図書類に関する勧告等)

第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。

2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年間に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一六条例四三・追加、平二二条例九七・一部改正)

(東京都青少年健全育成協力員)

第九条の四 知事は、都民の協力を得て、第九条及び第九条の二の規定による指定図書類及び表示図書類の陳列がより適切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青少年健全育成協力員を置くことができる。

(平一六条例四三・追加)

(指定映画の観覧の制限)

第十条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

2 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなければならない。

(平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

(指定演劇等の観覧の制限)

第十一条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。

(平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

(観覧等の制限の掲示)

第十二条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、または観覧に供している興行場を経営する者は、当該興行場の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(指定がん具類の販売等の制限)

第十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項第三号の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならない。

2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努めなければならない。

(平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

(指定刃物の販売等の制限)

第十三条の二 何人も、第八条第一項第四号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加、平二二条例九七・一部改正)

(自動販売機等管理者の設置等)

第十三条の三 自動販売機等による図書類又は特定がん具類(性的感情を刺激するがん具類で、性具その他の性的な行為の用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下同じ。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動販売機等の管理を適正に行うことができる者でなければならない。

3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の十五日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称、住所及び電話番号

 自動販売機等の機種及び製造番号

 自動販売機等の設置場所

 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号

 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項

4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から十五日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

5 第三項の規定による届出をした者は、東京都規則で定めるところにより、当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は名称、住所その他東京都規則で定める事項を明確に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも、同様とする。

(平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の二繰下)

(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)

第十三条の四 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたときは、直ちに当該指定図書類又は指定がん具類を撤去しなければならない。

(平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の三繰下・一部改正)

(自動販売機等に対する措置)

第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは第八条第一項第一号若しくは第二号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等について、青少年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置をとらなければならない。

(平一六条例四三・追加、平二二条例九七・一部改正)

(自動販売機等の設置に関する距離制限)

第十三条の六 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に規定する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(自動販売機等に関する適用除外)

第十三条の七 前四条の規定は、他の法令により青少年を客として入場させることが禁止され、かつ、外部から図書類又は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場所に設置される自動販売機等については適用しない。

(平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の四繰下・一部改正)

(自動販売機等業者等への勧告)

第十三条の八 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等業者が設置し、又は当該自動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けの状況が、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸付けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一六条例四三・追加)

(有害広告物に対する措置)

第十四条 知事は、広告物の形態又はその広告の内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく残虐性を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該広告物の形態又は広告の内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。

(平一六条例四三・一部改正)

(質受け及び古物買受けの制限)

第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。

2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。

3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。

4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないように努めなければならない。

(平一六条例四三・全改、平一七条例二五・一部改正)

(着用済み下着等の買受け等の禁止)

第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

(平一六条例四三・追加)

(青少年への勧誘行為の禁止)

第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。

 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第一号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

(平一六条例四三・追加、平二八条例五・一部改正)

(深夜外出の制限)

第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。

4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一六条例四三・追加)

(深夜における興行場等への立入りの制限等)

第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。

 興行場

 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設

 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

(平一六条例四三・一部改正)

(立入調査)

第十七条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者の営業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

2 知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に営業時間(第六号に掲げる営業の場所にあつては、深夜における営業時間とする。)内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

 興行場

 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業の場所

 自動販売機等業者の営業の場所

 質屋又は古物商の営業の場所

 第十五条の二第一項に規定する行為を行うために提供されている場所

 前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所

3 前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は東京都規則で、警視総監が指定した警察官は東京都公安委員会規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これを関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一六条例四三・一部改正)

(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

2 前条第二項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

 第十条第一項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧させた者

 第十一条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧させた者

 第十三条第一項の規定に違反して青少年に指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を販売し、又は頒布した者

 第十三条の三第五項の規定に違反して表示を怠つた者

 第十三条の四第一項又は第二項の規定に違反して自動販売機等に指定図書類又は指定がん具類を収納し、又は撤去しなかつた者

 第十三条の五の規定に違反して同条に規定する措置をとらなかつた者

 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第一項の規定に違反して青少年から物品を質に取つて金銭を貸し付けた者

 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第二項の規定に違反して青少年から古物を買い受けた者

 第十五条の三の規定に違反して同条各号に掲げるいずれかの行為を行つた者

 第十二条又は第十六条第二項の規定に違反して掲示を怠つた者

3 第一項各号及び前項第一号から第九号までの各号のいずれかに該当する者が、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人及びこれらの代理人に対しても、これらの項の規定による警告を発することができる。

4 第一項各号及び第二項第一号から第九号までの警告は、知事が指定した知事部局の職員が行う場合は東京都規則で、警視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則で定める様式による警告書を交付して行うものとする。

(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)

(審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。

(平一六条例四三・追加)

第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成

(平九条例七五・追加、平一六条例四三・改称)

(青少年の性に関する保護者等の責務)

第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。

2 保護者等は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。

3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。

(平一七条例二五・全改、平二二条例九七・一部改正)

(青少年の性に関する都の責務)

第十八条の四 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るとともに、当該判断能力が形成途上であることに起因して、青少年の健全な育成が阻害されないように、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるものとする。

(平九条例七五・追加、平一六条例四三・旧第十八条の三繰下、平一七条例二五・平二九条例七四・一部改正)

(安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取組)

第十八条の五 青少年に対して情報の提供を行うことを業とする者は、青少年の安易な性行動をいたずらに助長するなど青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報を提供することのないよう、自主的な取組に努めなければならない。

(平一七条例二五・追加)

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(平一七条例二五・追加)

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第十八条の七 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。

 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

(平二九条例七四・追加)

第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務

(平二二条例九七・追加・改称)

(児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等)

第十八条の八 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

2 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。

3 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。

(平二二条例九七・追加・一部改正、平二六条例一一六・一部改正、平二九条例七四・旧第十八条の六の二繰下・一部改正)

(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)

第十八条の九 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。

3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。

4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(平二二条例九七・追加、平二九条例七四・旧第十八条の六の三繰下)

第三章の四 インターネット利用環境の整備

(平一七条例二五・追加、平二二条例九七・旧第三章の三繰下)

(インターネット利用に係る都の責務)

第十八条の十 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。

2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。

(平二二条例九七・追加、平二九条例七四・旧第十八条の六の四繰下)

(インターネット利用に係る事業者の責務)

第十八条の十一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供する事業者は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスの性能及び利便性の向上を図るように努めなければならない。

2 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、その業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び利用の普及が図られるように努めるものとする。

3 インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。

4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。

5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。

(平二二条例九七・全改・一部改正、平二九条例七四・旧第十八条の七繰下・一部改正)

(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)

第十八条の十二 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十五条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするとき又は青少年インターネット環境整備法第十六条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録を含む。第三項において同じ。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年インターネット環境整備法第十四条の規定により、青少年又は保護者に対し、同条に規定する事項を説明するときは、併せて、インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をするおそれがあることその他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、これらの事項を記載した説明書を交付しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、第一項の規定により保護者から提出を受けた書面に記載又は記録をされた事項を、東京都規則で定めるところにより、保存しなければならない。

4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。

(平二二条例九七・追加、平二九条例七四・旧第十八条の七の二繰下・一部改正)

(インターネット利用に係る保護者等の責務)

第十八条の十三 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。

2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。

3 都は、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合におけるその保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとする。

(平二二条例九七・全改、平二九条例七四・旧第十八条の八繰下)

第四章 東京都青少年健全育成審議会

(設置)

第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一六条例四三・一部改正)

(組織)

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

 業界に関係を有する者 三人以内

 青少年の保護者 三人以内

 学識経験を有する者 八人以内

 関係行政機関の職員 三人以内

 東京都の職員 三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(平一三条例三〇・一部改正)

(委員及び専門委員の任期)

第二十一条 前条第一項第一号から第三号までの委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(平一三条例三〇・一部改正)

(会長)

第二十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第二十三条 審議会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平四条例一九・一部改正)

(小委員会)

第二十四条の二 会長は、審議会の定めるところにより、第八条の規定による指定に関する事項について必要があると認めるときは、第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査し、審議するための小委員会を審議会に置くものとする。

2 小委員会は、会長(第二十二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条において同じ。)及び会長が審議会の委員のうちから第二十条第一項各号に掲げる区分ごとに指名する委員五人をもつて組織する。

3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。

4 小委員会は、委員長が招集する。

5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。

6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

7 前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。

(平四条例一九・追加、平一三条例三〇・平一六条例四三・平二二条例九七・一部改正)

第五章 罰則

(罰則)

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)

第二十四条の四 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第十五条の二第一項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者

 第十五条の二第二項の規定に違反した者

(平一六条例四三・追加)

第二十五条 第十八条第一項各号同条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号から第九号まで又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第四号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第九条第一項第二項若しくは第三項第十条第一項第十一条第十三条第一項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)第十三条の四第一項若しくは第二項第十三条の五第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(平一六条例四三・全改)

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十三条第一項の規定に違反して、青少年に指定がん具類(特定がん具類を除く。)を販売し、又は頒布した者

 第十三条の二第一項の規定に違反した者

 第十四条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者

 第十五条の二第一項の規定に違反した者(第二十四条の四第一号に該当する場合を除く。)

 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者

 第十六条第一項の規定に違反した者

 第十八条の七の規定に違反した者

(平四条例一九・平一六条例四三・平二九条例七四・一部改正)

第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十三条の三第三項若しくは第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十七条第一項の規定による知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者及びこれらの項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求に応ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者

(平一六条例四三・全改)

第二十七条 第十八条第二項第四号又は同条第三項の規定による警告(同号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第十三条の三第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第二十六条の三繰下・一部改正)

第二十八条 第九条第一項第十条第一項第十一条第十三条第一項第十三条の二第一項第十五条第一項若しくは第二項第十五条の二第一項若しくは第二項第十五条の三第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四第二十五条又は第二十六条第一号第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

(平一六条例四三・一部改正)

(両罰規定)

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条の四から第二十七条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)

(青少年についての免責)

第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

第六章 雑則

(委任)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。

(平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(平成四年条例第一九号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二十五条から第二十七条までの改正規定は同年五月一日から、第二条、第七条及び第九条第二項の改正規定は同年六月一日から施行する。

2 第二十五条から第二十七条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成九年条例第七五号)

この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(平成一三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第十八条第一項の改正規定(同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成十三年九月三十日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十五条中「第九条第一項若しくは第二項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えて適用するものとする。

3 この条例の施行の際、現に自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業としている者は、改正後の条例第十三条の二第三項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の十五日前」とあるのは、「平成十三年七月三十一日」とする。

(平成一六年条例第四三号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(「第十八条」を「第十八条の二」に改める部分に限る。)、第八条第一項に一号を加える改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第十七条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、第十八条第一項第四号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定がん具類であるものに限る。)」を加える部分に限る。)、同項第七号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第二十四条の二第一項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十八条の二第一項」に改める部分に限る。)、第二十四条の三の改正規定(「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十五条の改正規定(第十八条第二項第七号から第九号まで又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第七号から第九号までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正規定、第二十六条の三の改正規定、第二十七条を削る改正規定、第二十八条の改正規定並びに第二十九条の改正規定 平成十六年六月一日

 第二条の改正規定、第九条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「(自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第九条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第九条の三に係る部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十八条に第一項として一項を加える改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)及び第二十五条の改正規定(第十八条第一項第二号又は同条第三項の規定による警告(同条第一項第二号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第九条第二項の規定に違反した者に係る部分に限る。) 平成十六年七月一日

 第十三条の三の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第十三条の四の次に二条を加える改正規定(第十三条の五に係る部分に限る。)、第十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項第五号の次に一号を加える改正規定及び第二十五条の改正規定(第十八条第二項第六号又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第六号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第十三条の五の規定に違反した者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日

(平成一六年規則第二九三号で平成一七年一月一日から施行)

2 この条例の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十五条第二項中「第七条」とあるのは「第七条から第七条の三まで」と、第十七条第二項中「第六号」とあるのは「第四号」と、第十八条第三項及び第四項中「第九号」とあるのは「第五号」と、第二十五条中「第十三条第一項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)」とあるのは「第十三条第一項」と、第二十六条の二中「第十三条の二第三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、第二十六条の三中「第十八条第一項第五号又は同条第二項」とあるのは「第十八条第二項第四号又は同条第三項」と、「第十三条の二第五項」とあるのは「第十三条の三第五項」と、第二十七条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。

3 この条例の施行の日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十三条の六中「前条に規定する自動販売機等」とあるのは「表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等」と、第十三条の七中「前四条」とあるのは「第十三条の三、第十三条の四及び前条」と、第二十五条中「同条第三項」とあるのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第四十三号)附則第二項及び第五項においてそれぞれ読み替えて適用される第十八条第三項」とする。

4 平成十六年六月一日から同月三十日までの間、附則第一項第一号の規定の施行による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十六条第一項中「深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)」とあるのは「深夜」と、第十七条第二項第六号中「前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボーリング場等経営者」とする。

5 平成十六年六月一日から附則第一項第三号に規定する日の前日までの間、同項第一号の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項中「及び前項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに前項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」と、同条第四項中「及び第二項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに第二項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」とする。

6 この条例(第一項ただし書の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二五号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(「第四条の二」を「第四条の三」に改める部分に限る。)、第四条の二の改正規定、第四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十八条の三の改正規定、第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定(第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)並びに第二十四条の三の改正規定 平成十七年六月一日

 第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定(第十八条の七及び第十八条の八に係る部分に限る。) 平成十七年十月一日

2 この条例の施行の日から平成十七年五月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例目次中「第十八条の三―第十八条の六」とあるのは「第十八条の三・第十八条の四」とする。

3 この条例の施行の日から平成十七年九月三十日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例目次中「第十八条の七―第十八条の九」とあるのは「第十八条の九」とする。

4 第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二二年条例第九七号)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 平成二十三年一月一日

 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七―第十八条の九)」を「(第十八条の六の四―第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年四月一日

2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」とする。

3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。

4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第五号)

1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七四号)

1 この条例は、平成三十年二月一日から施行する。ただし、第十八条の七の改正規定(同条を第十八条の十一とする部分を除く。)及び第十八条の七の二の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十五号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成三〇年二月一日)

2 この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の十二第四項から第七項までの規定は、第十八条の七の二の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)の施行の日以後にした契約について適用し、同日前にした契約については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

昭和39年8月1日 条例第181号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 青少年
沿革情報
昭和39年8月1日 条例第181号
平成4年3月31日 条例第19号
平成9年10月16日 条例第75号
平成13年3月30日 条例第30号
平成16年3月31日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第25号
平成19年3月16日 条例第9号
平成22年12月22日 条例第97号
平成26年10月10日 条例第116号
平成28年3月31日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第74号