○東京都青少年問題協議会条例

昭和二八年一〇月二〇日

条例第一〇一号

東京都青少年問題協議会条例を公布する。

東京都青少年問題協議会条例

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第一条の規定に基づき、東京都に、知事の附属機関として、東京都青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平一二条例一七一・一部改正)

(組織)

第二条 協議会は、会長及び委員三十五人以内をもつて組織する。

2 会長は、知事をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者につき、知事が任命し、又は委嘱する。

 東京都議会議員 六人

 学識経験者 十六人以内

 関係行政庁の職員 五人以内

 東京都の職員 八人以内

(平二六条例一二・一部改正)

(委員の任期)

第三条 前条第二号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第四条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長をおく。

3 副会長は、委員が互選する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第五条 協議会は、知事が招集する。

(専門委員)

第六条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。

(定数及び表決数)

第七条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十五日から適用する。

(平成一二年条例第一七一号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二六年条例第一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

東京都青少年問題協議会条例

昭和28年10月20日 条例第101号

(平成26年4月1日施行)