○東京都公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和二九年六月三〇日
条例第五四号
東京都公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例を公布する。
東京都公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基き、東京都公安委員会委員の服務の宣誓について定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第二条 新たに東京都公安委員会委員となつた者は、知事(知事に事故あるときは、その代理者)に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。
(令二条例一一一・令三条例九五・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令2条例111・一部改正)