○東京都公安委員会運営規則
平成13年3月28日
公安委員会規則第6号
東京都公安委員会運営規則を公布する。
東京都公安委員会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和26年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、東京都公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の権限行使)
第2条 委員会の権限行使は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議決による。
2 委員会は、法第47条第2項の警視庁の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の警視庁の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、法第47条第2項の警視庁の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警視総監に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、警視総監から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいて執った措置について必要な報告を徴するものとする。
(定例会議)
第3条 委員長は、原則として毎週1回日時を定めて定例会議を招集するものとする。
(臨時会議)
第4条 委員長は、緊急の必要がある場合又は委員から臨時に会議の開催の要求があった場合は、臨時会議を招集するものとする。
2 警視総監は、緊急の必要がある場合は、委員長に対して臨時会議の開催を要請することができる。
3 委員長は、第1項の規定により臨時会議を招集するときは、原則として開催の前日までに必要事項を委員及び警視総監に通知するものとする。
(委員会の権限行使の特例)
第5条 緊急の必要がある場合において、会議を招集することができず、又は会議を招集してもこれを開くことができないときは、委員長又は委員は、第2条第1項の規定にかかわらず、委員会の権限を行使することができる。この場合において、委員会の権限を行使した委員長又は委員は、その執った措置について、事後速やかに委員会に報告するものとする。
(定足数)
第6条 会議は、委員(委員長を含む。)の3人以上が出席しなければこれを開くことができない。
(議決)
第7条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数でこれを決する。
(警視総監、副総監、各部長等の出席)
第8条 警視総監は、会議に出席するものとする。ただし、委員長から出席を免除された場合は、この限りでない。
2 副総監、各部長及び警察学校長は、委員長から要求があったときは、会議に出席しなければならない。
(委員長代理)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議録)
第10条 委員長は、会議に書記を置き、会議を開催したときは、会議録に開催日時、出席者、議題その他必要と認める事項を記録させるものとする。
2 書記には、原則として東京都公安委員会補佐官をもって充てるものとする。
3 会議録は、総務部において調製し、委員会が保有するものとする。
(規則の変更)
第11条 この規則の変更の議決は、すべての委員(委員長を含む。)が出席しなければできないものとする。
(必要事項の措置)
第12条 委員長は、この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項について必要な措置を講ずるものとする。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 東京都公安委員会議事規則(昭和29年東京都公安委員会規則第1号)は、廃止する。