○警視庁の設置に関する条例
昭和二九年六月三〇日
条例第五二号
警視庁の設置に関する条例を公布する。
警視庁の設置に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)に基き、警視庁の設置に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(警視庁本部の位置)
第二条 警視庁本部は、東京都千代田区霞が関二丁目一番一号に置く。
(昭四二条例六一・一部改正)
(警視庁本部の組織)
第三条 警視庁本部に、副総監一人及び次の九部を置く。
総務部
警務部
交通部
警備部
地域部
公安部
刑事部
生活安全部
組織犯罪対策部
(昭三二条例五・昭四二条例六四・昭四四条例一一六・平四条例一五二・平六条例一四五・平一五条例九二・一部改正)
(副総監)
第三条の二 副総監は、警視総監を助け、庁務を整理する。
(昭四四条例一一六・追加)
(部長)
第四条 各部に部長を置く。
2 部長は、警視総監及び副総監の命を受け、部の事務を掌理する。
(昭四四条例一一六・一部改正)
(総務部の所掌事務)
第五条 総務部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の庶務に関すること。
二 機密に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 犯罪被害者等給付金に関すること。
五 国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
六 公文書類の接受及び発送に関すること。
七 事務能率の増進に関すること。
八 警察統計に関すること。
九 広報に関すること。
十 情報の公開に関すること。
十一 個人情報の保護に関すること。
十二 予算、決算及び会計に関すること。
十三 財産及び物品の管理並びに処分に関すること。
十四 会計の監査に関すること。
十五 警察装備に関すること。
十六 留置施設に関すること。
十七 被疑者取調べ適正化のための監督に関すること。
十八 他の部の所掌に属しないこと。
(昭五五条例六二・平六条例一四五・平八条例一二〇・平一三条例九四・平一七条例一六九・平一九条例一〇四・平二一条例五三・平二八条例一〇一・一部改正)
(警務部の所掌事務)
第六条 警務部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人事、定員及び給与に関すること。
二 福利厚生に関すること。
三 警察教養及び監察に関すること。
四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
(昭五五条例一一二・平六条例一四五・平八条例一二〇・一部改正)
(交通部の所掌事務)
第七条 交通部においては、警視庁の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 交通警察に関すること。
(昭三二条例五・一部改正)
(警備部の所掌事務)
第八条 警備部においては、警視庁の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 警衛及び警護に関すること。
二 警備実施に関すること。
三 機動隊に関すること。
四 災害情報に関すること。
五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 警察用航空機の運用に関すること。
(昭三二条例五・昭四二条例六四・令三条例八二・一部改正)
(地域部の所掌事務)
第八条の二 地域部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域警察に関すること。
二 水上警察に関すること。
三 鉄道警察に関すること。
四 警ら用無線自動車の運用に関すること。
五 警察通信指令に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、警らに関すること。
(平四条例一五二・全改、令三条例八二・一部改正)
(公安部の所掌事務)
第九条 公安部においては、警視庁の所掌事務に関し、左に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に伴う犯罪の捜査検挙に関すること。
二 外事警察に関すること。
(昭三二条例五・一部改正)
(刑事部の所掌事務)
第十条 刑事部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
(昭五五条例一〇三・平四条例一一四・平一五条例九二・一部改正)
(生活安全部の所掌事務)
第十一条 生活安全部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 犯罪の予防に関すること。
三 保安警察に関すること。
四 少年警察に関すること。
(平六条例一四五・一部改正)
(組織犯罪対策部の所掌事務)
第十一条の二 組織犯罪対策部においては、警視庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 組織犯罪対策に関すること。
二 国際捜査共助に関すること。
三 銃器対策及び薬物対策に関すること。
(平一五条例九二・追加)
(各部の分課等)
第十二条 各部の分課及びその他内部の事務分掌については、公安委員会の定めるところによる。
(警察署の名称、位置及び管轄区域)
第十三条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
(地方警察職員の定員)
第十四条 地方警察職員の定員は、次のとおりとする。
一 警察官 四二、六八六人
内訳
警視 一、一五三人
警部 二、五一八人
/警部補/巡査部長/} 二五、五二六人
巡査 一三、四八九人
二 警察官以外の職員 三、〇一五人
計 四五、七〇一人
2 前項の定員のほかに、当分の間、歩行者の通行安全の確保、停車又は駐車に関する指導取締り及び交通の安全指導等の交通警察の事務を行なわせるため、警察官八百人を置くことができる。この場合の警察官の階級別定員は、東京都公安委員会規則の定めるところによる。
3 休職、併任、公務災害休業、育児休業、配偶者同行休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定員外とする。
4 休職、公務災害休業、育児休業及び配偶者同行休業の職員が復職した場合は、一年間を限り定員外とすることができる。
5 初任教養のため、警察学校に入校中の者は、第一項の定員に含むものとする。
(昭三一条例九・昭三二条例一〇・昭三二条例四二・昭三三条例三一・昭三三条例一〇九・昭三四条例八・昭三四条例五三・昭三五条例二・昭三五条例六三・昭三六条例三九・昭三六条例七四・昭三七条例六三・昭三七条例一四八・昭三八条例二九・昭三八条例五一・昭三八条例九七・昭三九条例一二〇・昭三九条例二三八・昭四〇条例六一・昭四一条例五〇・昭四二条例四〇・昭四二条例六四・昭四三条例四四・昭四四条例五一・昭四四条例九三・昭四五条例四七・昭四五条例一五二・昭四六条例五四・昭四六条例一一七・昭四七条例五八・昭四八条例一〇・昭四九条例五四・昭五〇条例七六・昭五一条例六五・昭五二条例三九・昭五二条例六六・昭五三条例三九・昭五三条例五七・昭五四条例二二・昭五五条例六二・昭五六条例五五・昭五七条例七〇・昭六一条例一〇一・平三条例七九・平八条例八三・平一二条例六一・平一二条例一五九・平一三条例七一・平一四条例一〇一・平一五条例九二・平一六条例一〇五・平一七条例九五・平一八条例八三・平一九条例七四・平二一条例五三・平二二条例六五・平二三条例五五・平二四条例八三・平二五条例一一〇・平二五条例一二六・平二六条例一四八・平二七条例七四・平二八条例六〇・平二九条例三一・一部改正)
(被服の支給及び装備品の貸与)
第十五条 警察官には、その職務遂行上必要な被服(以下「支給品」という。)を支給し、及び装備品(以下「貸与品」という。)を貸与する。
(公安委員会への委任)
第十六条 この条例に特別の定がある場合を除く外、この条例の実施のため、必要な事項は、公安委員会の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 警視庁の設置及び定員に関する条例(昭和二十七年四月東京都条例第三十六号)は、廃止する。
3 東京都の職員に適用される任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、服務並びに公務災害補償についての従前の東京都条例及び東京都人事委員会規則のうち警察に関するものは、これを法第五十六条第二項の規定に基いて地方警察職員について設けた東京都条例及び東京都人事委員会規則とみなす。
5 前項の定員外職員の階級別及び職種別の数は、公安委員会が定める。
6 この条例の施行の際、法附則第十項の規定により地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき給料は、昭和二十九年四月一日(同年同月二日以降採用された者にあつては、採用の日)現在においてその者が受けていた給料月額によるものとする。
7 前項の規定による給料が、その者の職務と責任上不適当と認められる場合には、警視総監は、東京都人事委員会規則の定める基準に従い、これを調整するものとする。
9 この条例の施行の際、警察官となつた者に現に支給又は貸与されている支給品又は貸与品については、この条例の規定により支給又は貸与されたものとみなす。
10 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの警察官の定員は、第十四条第一項第一号の規定にかかわらず次のとおりとする。この場合定員をこえる員数の警察官(第十四条第二項から第四項までに規定するものを除く。)については、付則第四項の規定にかかわらず昭和三十二年三月三十一日において定員をこえないように昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に整理されるものとし、この間は、その定員をこえる員数の警察官は、定員外とする。
警察官 二三、三六〇人
内訳
警視 一八七人
警部 五一四人
/警部補/巡査部長/} 四、七八九人
巡査 一七、八七〇人
(昭三一条例九・追加)
警察官 一六八人
内訳
警視 四人
警部 一〇人
/警部補/巡査部長/} 一〇一人
巡査 五三人
(平九条例四三・追加)
(平一六条例一〇五・追加)
13 平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は、初任教養のため、警察学校に入校中の警察官のうち七百六十人以内については、毎年度予算の範囲内で、第十四条第五項の規定にかかわらず定員外とすることができる。
(平一八条例八三・追加)
14 平成二十九年四月一日から平成三十六年三月三十一日までの間は、初任教養のため、警察学校に入校中の警察官のうち千三十九人以内については、毎年度予算の範囲内で、第十四条第五項の規定にかかわらず定員外とすることができる。
(平二九条例三一・追加)
警察官 九一人
内訳
警視 二人
警部 五人
/警部補/巡査部長/} 五四人
巡査 三〇人
(令六条例八六・追加)
16 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、初任教養のため、警察学校に入校中の警察官のうち三百人については、第十四条第五項の規定にかかわらず定員外とすることができる。
(令六条例八六・追加)
付則(昭和二九年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、警視庁北沢警察署及び警視庁成城警察署に関する事項については昭和三十年一月一日から、警視庁青梅警察署、警視庁福生警察署、警視庁八王子警察署、警視庁調布警察署、警視庁大島警察署、警視庁八丈島警察署並びに警視庁五日市警察署の項中増戸村、西秋留村、小宮村及び戸倉村に関する事項については昭和三十年四月一日から、警視庁五日市警察署の項中日の出村に関する事項については昭和三十年六月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三一年条例第九号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、警視庁三宅島警察署に関する事項については昭和三十一年二月一日から適用する。
付則(昭和三一年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行し、警視庁王子警察署及び警視庁尾久警察署に関する事項は、昭和三十一年三月一日から、警視庁愛宕警察署及び警視庁板橋警察署に関する事項については、昭和三十一年四月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三二年条例第五号)
1 この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一中警視庁田無警察署の項中久留米町に関する事項については、昭和三十一年八月一日から、警視庁福生警察署に関する事項については、昭和三十一年十月一日から、警視庁愛宕警察署に関する事項については、昭和三十二年一月一日からそれぞれ適用する。
2 この条例施行の際、現に支給または貸与されている支給品並びに貸与品については、この条例の規定により支給または貸与されたものとみなす。
付則(昭和三二年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
付則(昭和三二年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、警視庁野方警察署の位置に関する事項については昭和三十二年四月二十六日から、警視庁板橋警察署の管轄区域に関する事項については昭和三十二年五月一日から、警視庁日野警察署の位置に関する事項については昭和三十二年四月二十日から、同警察署の管轄区域に関する事項については昭和三十二年四月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三三年条例第三一号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警視庁淀橋警察署に関する事項については、昭和三十二年七月一日から、警視庁板橋警察署に関する事項については、昭和三十二年八月一日から、警視庁西新井警察署に関する事項中北三谷町一丁目、同二丁目及び警視庁亀有警察署に関する事項については、昭和三十二年九月十日から、警視庁赤羽警察署に関する事項については、昭和三十二年九月十五日から、警視庁西新井警察署に関する事項中宮城町については、昭和三十二年十一月一日から、警視庁町田警察署に関する事項及び警視庁日野警察署に関する事項については、昭和三十三年二月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三三年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行し、警視庁板橋警察署に関する事項については、昭和三十三年三月一日から、警視庁東調布警察署に関する事項については、昭和三十三年三月二十七日から、警視庁深川警察署に関する事項については、昭和三十三年四月二十日から、警視庁千住警察署に関する事項については、昭和三十三年五月一日から、警視庁府中警察署に関する事項については、昭和三十三年五月十二日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三三年条例第一〇九号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定中警視庁深川警察署に関する事項中深川豊洲六丁目については、昭和三十三年七月十五日から、警視庁蒲田警察署に関する事項及び警視庁深川警察署に関する事項中深川越中島町一丁目、同二丁目、同三丁目については、昭和三十三年九月一日から、警視庁原宿警察署に関する事項、警視庁代々木警察署に関する事項及び警視庁小金井警察署に関する事項については、昭和三十三年十月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三四年条例第八号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
付則(昭和三四年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定中警視庁八王子警察署に関する事項については、昭和三十四年四月一日から、警視庁板橋警察署に関する事項については、昭和三十四年六月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三四年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第二号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警視庁練馬警察署、警視庁西新井警察署、警視庁石神井警察署及び警視庁綾瀬警察署に関する事項は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和三六年公委規則第二号で昭和三六年四月一日から施行)
付則(昭和三五年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第一の改正規定中警視庁碑文谷警察署に関する事項については昭和二十九年七月一日から、警視庁渋谷警察署に関する事項については昭和三十五年二月十六日から、警視庁西新井警察署に関する事項については昭和三十五年二月二十日から、警視庁野方警察署に関する事項については昭和三十五年三月二十四日から、警視庁中野警察署及び警視庁杉並警察署に関する事項については昭和三十五年三月二十六日から、警視庁板橋警察署及び警視庁代々木警察署に関する事項については昭和三十五年四月二十一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三五年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、警視庁板橋警察署に関する事項については、昭和三十五年四月二十一日から、警視庁東調布警察署に関する事項については、昭和三十五年六月一日から、警視庁練馬警察署に関する事項については、昭和三十五年七月一日から警視庁昭島警察署に関する事項については、昭和三十五年七月二十七日から、警視庁赤羽警察署に関する事項については、昭和三十五年九月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三六年条例第三九号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警視庁千住警察署の管轄区域に関する事項については、昭和三十五年十一月一日から適用する。
付則(昭和三六年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警視庁西新井警察署に関する事項については昭和三十六年二月一日から、警視庁石神井警察署及び警視庁綾瀬警察署に関する事項については昭和三十六年四月一日から、警視庁赤羽警察署及び警視庁志村警察署に関する事項については昭和三十六年五月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三六年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、警視庁西新井警察署に関する事項については昭和三十六年六月一日から、警視庁野方警察署に関する事項については昭和三十六年六月二十日から、警視庁本田警察署に関する事項については昭和三十六年九月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三六年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年条例第六三号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年条例第一四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第二九号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
付則(昭和三八年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第七一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第一六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第二〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年条例第二三八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、昭和四十年一月一日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警視庁田無警察署及び警視庁東村山警察署に関する事項は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四〇年公委規則第三号で昭和四〇年一二月二〇日から施行)
付則(昭和四〇年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年条例第一三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第五〇号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第九六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第一二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第八条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四二年公委規則第四号で昭和四二年七月二一日から施行)
附則(昭和四二年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、警視庁小笠原警察署に関する事項は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第五一号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、警視庁田無警察署及び警視庁小平警察署に関する事項は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四四年公委規則第一二号で昭和四四年一一月一一日から施行)
附則(昭和四四年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第九三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四七号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第七二号)
この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一二八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例別表の適用については、同表警視庁立川警察署の項管轄区域の欄中「東大和市、武蔵村山市」とあるのは「東大和市、北多摩郡村山町」と読み替えるものとする。
附則(昭和四五年条例第一五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第五四号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第九四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一三六号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五八号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 第十四条第一項第一号の警察官の階級別定員は、同号の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間は、警察官の定員にそれぞれ同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員とする。
階級別 期間 | 警視 | 警部 | 警部補 巡査部長 | 巡査 |
昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一二 | 一、〇〇〇分の二九 | 一、〇〇〇分の二九八 | 一、〇〇〇分の六六一 |
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一三 | 一、〇〇〇分の三〇 | 一、〇〇〇分の三三六 | 一、〇〇〇分の六二一 |
昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一四 | 一、〇〇〇分の三二 | 一、〇〇〇分の三八〇 | 一、〇〇〇分の五七四 |
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一五 | 一、〇〇〇分の三三 | 一、〇〇〇分の四二四 | 一、〇〇〇分の五二八 |
(昭四九条例五四・一部改正)
附則(昭和四七年条例第七五号)
この条例は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附則(昭和四七年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一〇号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項第一号の警察官の定員三八、四二〇人のうち九三〇人は、この条例施行後一年間は、巡査として運用し、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第五十八号)附則第二項の階級別定員の算定の基礎となる定員には含めないものとする。
附則(昭和四八年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第五四号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第五十八号。以下「昭和四十七年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項第一号の警察官の定員三九、四一〇人のうち九九〇人は、この条例施行後一年間は、巡査として運用し、前項の規定による改正後の昭和四十七年改正条例附則第二項の階級別定員の算定の基礎となる定員には含めないものとする。
附則(昭和四九年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三九号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警視庁立川警察署及び警視庁東大和警察署に係る部分は、東京都公安委員会規則で定める日から、警視庁八丈島警察署に係る部分は、公布の日から施行する。
(昭和五三年公委規則第五号で昭和五三年一二月一日から施行)
附則(昭和五三年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第五七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項第一号の警察官の階級別定員は、同号の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間は、警察官の定員にそれぞれ同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員とする。
階級別 期間 | 警視 | 警部 | 警部補 巡査部長 | 巡査 |
この条例の施行の日から昭和五十四年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一七 | 一、〇〇〇分の三七 | 一、〇〇〇分の四七九 | 一、〇〇〇分の四六七 |
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の三八 | 一、〇〇〇分の四八四 | 一、〇〇〇分の四六〇 |
昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一八 | 一、〇〇〇分の三九 | 一、〇〇〇分の四八九 | 一、〇〇〇分の四五四 |
附則(昭和五三年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二二号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第六二号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一一二号)
この条例は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第五五号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(昭五七条例七〇・一部改正)
附則(昭和五六年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第九一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第九六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一〇〇号)
この条例は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五七年公委規則第三号で昭和五七年五月一〇日から施行)
附則(昭和五七年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(昭和五十七年度における地方警察職員の定員の特例)
2 この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における警察官以外の職員の定員は、この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、二千九百七人とする。
(定員外職員)
3 前項に定める定員を超える員数については昭和五十八年三月三十一日まで、改正後の条例第十四条第一項の表二の項に定める定員を超える員数については昭和五十九年三月三十一日までは定員外とする。
(警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五七年条例第九四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第二三号)
この条例は、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和五八年公委規則第四号で昭和五八年五月四日から施行)
附則(昭和五八年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八〇号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、各改正規定につき東京都公安委員会規則で定める。
(昭和六〇年公委規則第五号で別表第一警視庁南千住警察署の項の改正規定は、昭和六〇年一二月二日から施行)
(昭和六一年公委規則第一号で別表第一警視庁志村警察署及び警視庁高島平警察署の項の改正規定は、昭和六一年二月一五日から施行)
附則(昭和六〇年条例第八二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一〇一号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第五七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第六四号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、各改正規定につき東京都公安委員会規則で定める。ただし、別表第一警視庁愛宕警察署の項、警視庁麻布警察署の項、警視庁牛込警察署の項及び警視庁四谷警察署の項の改正規定は公布の日から、同表警視庁東調布警察署の項の改正規定は昭和六十二年十二月一日から施行する。
(昭和六二年公委規則第七号で別表第一警視庁駒込警察署の項の改正規定は、昭和六二年一一月二日から施行)
(昭和六三年公委規則第二号で別表第一警視庁日野警察署及び警視庁多摩中央警察署の項の改正規定は、昭和六三年二月二五日から施行)
附則(昭和六二年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(昭和六三年公委規則第一〇号で昭和六三年一二月一九日から施行)
附則(平成元年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二年公委規則第二号で平成二年四月一日から施行)
附則(平成二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第九五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第七九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項の警察官の階級別定員は、同項の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間は、同欄に掲げる区分に応じ、同項の警察官の定員に同表の階級別欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 期間 | 警視 | 警部 | 警部補 巡査部長 | 巡査 |
この条例の施行の日から平成四年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の一九 | 一、〇〇〇分の四〇 | 一、〇〇〇分の五〇一 | 一、〇〇〇分の四四〇 |
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の二〇 | 一、〇〇〇分の四三 | 一、〇〇〇分の五一六 | 一、〇〇〇分の四二一 |
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の二二 | 一、〇〇〇分の四七 | 一、〇〇〇分の五三八 | 一、〇〇〇分の三九三 |
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の二三 | 一、〇〇〇分の五一 | 一、〇〇〇分の五六〇 | 一、〇〇〇分の三六六 |
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで | 一、〇〇〇分の二四 | 一、〇〇〇分の五四 | 一、〇〇〇分の五八一 | 一、〇〇〇分の三四一 |
附則(平成三年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一四二号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成四年公委規則第一一号で平成四年八月一三日から施行)
附則(平成四年条例第一五二号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成五年公委規則第三号で平成五年四月一日から施行)
附則(平成四年条例第一五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第七一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第七七号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成六年公委規則第二号で平成六年三月七日から施行)
附則(平成六年条例第七四号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第二及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成七年公委規則第三号で平成七年三月一日から施行)
附則(平成六年条例第一四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第一四五号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、各改正規定につき東京都公安委員会規則で定める。
(平成七年公委規則第一号で第三条、第五条、第六条及び第一一条の改正規定は平成七年二月一日から、別表第一の改正規定は同年二月一四日から施行)
附則(平成七年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一〇六号)
この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成七年九月一日)
附則(平成七年条例第一二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第八三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第一二八号)
この条例は、平成九年二月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第四三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成九年公委規則第五号で平成九年五月一五日から施行)
附則(平成九年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第八五号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、各改正規定につき東京都公安委員会規則で定める。
(平成九年公委規則第一三号で別表第一の警視庁調布警察署の項の改正規定は平成九年一一月二一日から、同表警視庁小金井警察署の項の改正規定は同年一一月二五日から施行)
附則(平成九年条例第八七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第九二号)
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一〇年公委規則第五号で平成一〇年七月二一日から施行)
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第六八号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一一年公委規則第五号で平成一一年五月二五日から施行)
附則(平成一一年条例第八四号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一一年公委規則第七号で平成一一年八月二七日から施行)
附則(平成一一年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第九五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一一年公委規則第一〇号で平成一一年一二月三日から施行)
附則(平成一二年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第六一号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項の表二の項に定める定員を超える員数については、平成十三年三月三十一日までは定員外とする。
附則(平成一二年条例第一四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一九七号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一二年公委規則第一七号で平成一二年一二月四日から施行)
附則(平成一二年条例第二一三号)
この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一三年条例第七一号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第一項の表二の項に定める定員を超える員数については、平成十四年三月三十一日までは定員外とする。
附則(平成一三年条例第九四号)
この条例は、東京都情報公開条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第百四十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一〇月一日)
附則(平成一三年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一〇一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三一号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一五六号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一四年公委規則第一七号で平成一四年一二月一〇日から施行)
附則(平成一四年条例第一五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第九二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一三八号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一五年公委規則第一三号で平成一五年一二月一八日から施行)
附則(平成一五年条例第一三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第一〇五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第九五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一六九号)
この条例は、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第百五十九号)附則第一項ただし書に規定する東京都規則で定める日から施行する。
(定める日=平成一八年四月一日)
附則(平成一八年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第八三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第七四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一警視庁三田警察署の項の改正規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成一九年公委規則第一〇号で平成一九年八月一三日から施行)
附則(平成一九年条例第一二二号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二〇年公委規則第二号で平成二〇年三月三一日から施行)
附則(平成二〇年条例第一二五号)
この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二一年公委規則第五号で平成二一年四月二〇日から施行)
附則(平成二〇年条例第一五四号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二一年公委規則第四号で平成二一年三月二六日から施行)
附則(平成二一年条例第五三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第七三号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二一年公委規則第一九号で平成二一年一〇月二六日から施行)
附則(平成二二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第六五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第八三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五四号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二五年公委規則第三号で平成二五年三月一一日から施行)
附則(平成二五年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(東京都職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第二項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数及び定員に係る取扱いについては、附則第三項の規定による改正後の東京都職員定数条例第二条第二項及び第三項、附則第四項の規定による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第二項及び第三項、附則第五項の規定による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第三項及び第四項並びに前項の規定による改正後の東京消防庁職員定数条例第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第八五号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二六年公委規則第一二号で平成二六年七月六日から施行)
附則(平成二六年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第七四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第六〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇一号)
この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附則(平成二九年条例第三一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成二九年公委規則第一四号で平成二九年八月二七日から施行)
附則(平成二九年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一二一号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成三一年公委規則第一号で平成三一年二月一〇日から施行)
附則(令和二年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第八四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第九七号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第一警視庁四谷警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和二年公委規則第八号で令和二年一二月二一日から施行)
附則(令和三年条例第八二号)
この条例は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都公安委員会規則で定める日から施行する。
(令和五年公委規則第八号で令和五年四月一五日から施行)
附則(令和六年条例第八六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第十三条関係)
(昭二九条例九八・昭三〇条例二一・昭三一条例九・昭三一条例四七・昭三二条例五・昭三二条例四二・昭三三条例三一・昭三三条例六二・昭三三条例一〇九・昭三四条例五三・昭三四条例六九・昭三五条例二・昭三五条例六三・昭三五条例八九・昭三六条例三九・昭三六条例七四・昭三六条例八九・昭三六条例一〇七・昭三七条例九〇・昭三七条例一四八・昭三八条例五一・昭三八条例七一・昭三八条例九七・昭三九条例一六二・昭三九条例二〇八・昭三九条例二三八・昭四〇条例六一・昭四〇条例一一一・昭四〇条例一三一・昭四一条例五〇・昭四一条例六八・昭四一条例九六・昭四一条例一二二・昭四二条例一〇・昭四二条例四〇・昭四二条例六一・昭四二条例六四・昭四二条例八三・昭四二条例一〇五・昭四二条例一一〇・昭四三条例八・昭四三条例五五・昭四三条例六八・昭四三条例八〇・昭四三条例一〇八・昭四三条例一一七・昭四四条例三・昭四四条例五一・昭四四条例七四・昭四四条例九三・昭四四条例一〇二・昭四四条例一一六・昭四四条例一二四・昭四五条例一〇・昭四五条例四七・昭四五条例六一・昭四五条例七二・昭四五条例一〇四・昭四五条例一一一・昭四五条例一二八・昭四五条例一六五・昭四六条例八・昭四六条例五四・昭四六条例六九・昭四六条例九四・昭四六条例一三六・昭四六条例一四二・昭四六条例一五九・昭四七条例五・昭四七条例五八・昭四七条例七五・昭四七条例八〇・昭四七条例一〇三・昭四七条例一二五・昭四七条例一四八・昭四八条例二・昭四八条例一〇・昭四八条例八八・昭四八条例一一七・昭四九条例四・昭四九条例五四・昭四九条例七三・昭四九条例七九・昭五〇条例三・昭五〇条例八〇・昭五一条例四・昭五一条例五四・昭五一条例六五・昭五一条例八一・昭五一条例八四・昭五二条例一一一・昭五三条例一・昭五三条例三九・昭五三条例五〇・昭五三条例六九・昭五三条例九〇・昭五四条例三五・昭五四条例七三・昭五五条例四・昭五五条例六二・昭五五条例八八・昭五六条例二・昭五六条例八〇・昭五六条例九一・昭五六条例九六・昭五六条例一〇〇・昭五七条例一・昭五七条例九四・昭五七条例一一七・昭五七条例一二〇・昭五七条例一二八・昭五八条例一・昭五八条例二三・昭五八条例二九・昭五八条例四四・昭五八条例五〇・昭五九条例一〇二・昭五九条例一一五・昭六〇条例四三・昭六〇条例五二・昭六〇条例五七・昭六〇条例八〇・昭六〇条例八二・昭六一条例九〇・昭六二条例三・昭六二条例五七・昭六二条例六四・昭六二条例六八・昭六三条例三・昭六三条例九二・昭六三条例一〇八・昭六三条例一一三・平元条例六・平元条例八八・平元条例一〇三・平元条例一一二・平二条例二・平二条例八一・平二条例九五・平三条例一・平三条例四四・平三条例七九・平三条例八五・平四条例一一四・平四条例一二〇・平四条例一四二・平四条例一五四・平五条例五五・平五条例七一・平五条例七七・平六条例一二〇・平六条例一四一・平六条例一四五・平七条例一・平七条例七二・平七条例一〇六・平七条例一二三・平八条例一一一・平八条例一二〇・平八条例一二二・平八条例一二八・平九条例一・平九条例四三・平九条例五五・平九条例八五・平九条例八七・平九条例九二・平一〇条例四・平一一条例一・平一一条例六八・平一一条例八四・平一一条例八九・平一一条例九五・平一二条例一・平一二条例一四七・平一二条例一九七・平一二条例二一三・平一三条例一一一・平一四条例一〇一・平一四条例一一二・平一四条例一五六・平一四条例一五八・平一五条例一三八・平一五条例一三九・平一六条例一〇五・平一七条例二・平一七条例一〇〇・平一八条例一・平一九条例二・平一九条例八四・平一九条例一〇四・平一九条例一二二・平二〇条例一二五・平二〇条例一五四・平二一条例六五・平二一条例七三・平二二条例二・平二三条例五五・平二四条例一五四・平二五条例一・平二六条例八五・平二六条例九七・平二七条例九七・平二七条例一〇五・平二七条例一〇六・平二九条例六〇・平二九条例六二・平三〇条例七〇・平三〇条例一〇二・平三〇条例一二一・令二条例五八・令二条例八四・令二条例九七・令五条例四四・一部改正)
警察署の名称、位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
警視庁 | 千代田区 | 千代田区の内、千代田(皇居の存する区域を除く。)、北の丸公園、一ツ橋一丁目、永田町一丁目、同二丁目、隼町、平河町一丁目、同二丁目、紀尾井町、 |
警視庁丸の内警察署 | 千代田区有楽町一丁目九番二号 | 千代田区の内、千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、内幸町一丁目、同二丁目、日比谷公園、霞が関一丁目 |
警視庁神田警察署 | 千代田区神田錦町三丁目三番地二 | 千代田区の内、神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田多町二丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目(一番から六番まで、八番から十一番まで並びに十五番、十六番及び二十四番)、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田司町二丁目、神田美土代町、一ツ橋二丁目、神田三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田猿楽町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁万世橋警察署 | 千代田区外神田一丁目十六番五号 | 千代田区の内、神田須田町一丁目、同二丁目、内神田三丁目(一番から六番まで、八番から十一番まで並びに十五番、十六番及び二十四番を除く。)、鍛冶町一丁目、同二丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田佐久間河岸、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、神田練塀町、神田東紺屋町 |
警視庁中央警察署 | 中央区日本橋兜町十四番二号 | 中央区の内、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、新川一丁目、同二丁目、八丁堀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 |
警視庁久松警察署 | 中央区日本橋久松町八番一号 | 中央区の内、日本橋久松町、日本橋浜町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町 |
警視庁築地警察署 | 中央区築地一丁目六番一号 | 中央区の内、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浜離宮庭園、新富一丁目、同二丁目、入船一丁目、同二丁目、同三丁目、湊一丁目、同二丁目、同三丁目、明石町 |
警視庁月島警察署 | 中央区晴海三丁目十六番十四号 | 中央区の内、佃一丁目、同二丁目、同三丁目、月島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、勝どき一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊海町、晴海一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 |
警視庁愛宕警察署 | 港区新橋六丁目十八番十二号 | 港区の内、東新橋一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、海岸一丁目、浜松町一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、芝公園一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、愛宕一丁目、同二丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目(一番、二番及び十番を除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目 |
警視庁三田警察署 | 港区芝浦四丁目二番十二号 | 港区の内、三田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、芝一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、海岸二丁目、同三丁目、芝浦一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 |
警視庁高輪警察署 | 港区高輪三丁目十五番二十号 | 港区の内、白金一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、白金台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、高輪一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、港南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 |
警視庁麻布警察署 | 港区六本木四丁目七番一号 | 港区の内、元麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、六本木一丁目(十番の一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布台一丁目、同二丁目、同三丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、南麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 |
警視庁赤坂警察署 | 港区赤坂四丁目十八番十九号 | 港区の内、元赤坂一丁目、同二丁目、赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、虎ノ門二丁目(一番、二番及び十番)、六本木一丁目(十番の一部)、南青山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、北青山一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁東京湾岸警察署 | 江東区青海二丁目七番一号 | 港区の内、港南五丁目、台場一丁目、同二丁目、江東区の内、青海一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、有明一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、海の森一丁目、同二丁目、同三丁目、東雲一丁目、同二丁目、新木場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、辰巳一丁目、同二丁目、同三丁目、夢の島一丁目、同二丁目、同三丁目、若洲一丁目、同二丁目、同三丁目、中央防波堤外側その一埋立地、中央防波堤外側その二埋立地、品川区の内、東品川五丁目、東八潮、八潮一丁目、同二丁目、同三丁目、大田区の内、城南島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、東海三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、令和島一丁目、同二丁目 隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く。)最下流橋りよう(小名木川にあつては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から |
警視庁品川警察署 | 品川区東品川三丁目十四番三十二号 | 品川区の内、東品川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、南品川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、広町一丁目、同二丁目、西品川一丁目(二十五番、二十六番及び二十八番から三十番までを除く。)、同二丁目(九番の一部を除く。)、同三丁目、豊町一丁目(二番の一部)、戸越一丁目(二十五番から二十七番まで及び二十九番の各一部並びに三十一番)、北品川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東五反田二丁目(十六番から二十二番まで。)、同三丁目(十八番、十九番及び二十番の一部) |
警視庁大井警察署 | 品川区大井五丁目十番二号 | 品川区の内、東大井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、南大井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、八潮四丁目、同五丁目、勝島一丁目、同二丁目、同三丁目、大井一丁目、同二丁目(一番の一部を除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、西大井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(一番を除く。)、二葉一丁目(二十一番及び二十二番の各一部) |
警視庁大崎警察署 | 品川区大崎四丁目二番十号 | 品川区の内、大崎一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、荏原一丁目(一番、二番、五番、六番、九番、十番、十三番及び十四番の各一部)、小山一丁目(一番から四番までの各一部)、西五反田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、上大崎一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東五反田一丁目、同二丁目(十六番から二十二番までを除く。)、同三丁目(十八番、十九番及び二十番の一部を除く。)、同四丁目、同五丁目 |
警視庁荏原警察署 | 品川区荏原六丁目十九番十号 | 品川区の内、小山台一丁目、同二丁目、小山一丁目(一番から四番までの各一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、荏原一丁目(一番、二番、五番、六番、九番、十番、十三番及び十四番の各一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、旗の台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、中延一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東中延一丁目、同二丁目、西中延一丁目、同二丁目、同三丁目、戸越一丁目(二十五番から二十七番まで及び二十九番の各一部並びに三十一番を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊町一丁目(二番の一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、二葉一丁目(二十一番及び二十二番の各一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西品川一丁目(二十五番、二十六番及び二十八番から三十番まで。)、同二丁目(九番の一部)、大井二丁目(一番の一部)、西大井六丁目(一番) |
警視庁大森警察署 | 大田区大森中一丁目一番十六号 | 大田区の内、大森北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、大森本町一丁目、同二丁目、平和の森公園、京浜島一丁目、同二丁目、同三丁目、大森西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目(七番の一部、八番及び九番を除く。)、大森東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、大森南一丁目(四番及び五番の各一部、六番から十一番まで並びに十二番、十七番及び十八番の各一部)、同二丁目(十七番の一部、十八番及び十九番を除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、大森中一丁目、同二丁目、同三丁目、山王一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目(十一番から二十番までを除く。)、南馬込四丁目(四十九番)、中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、平和島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、昭和島一丁目、同二丁目、東海一丁目、同二丁目、ふるさとの浜辺公園 |
警視庁田園調布警察署 | 大田区田園調布一丁目一番八号 | 大田区の内、上池台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、北千束一丁目、同二丁目、同三丁目、南千束一丁目、同二丁目、同三丁目、石川町一丁目、同二丁目(二十二番を除く。)、田園調布南、田園調布本町、田園調布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南雪谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、雪谷大 |
警視庁蒲田警察署 | 大田区蒲田本町二丁目三番三号 | 大田区の内、蒲田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、蒲田本町一丁目、同二丁目、東蒲田一丁目、同二丁目、池上五丁目(二十三番、二十四番、二十七番及び二十八番)、西蒲田一丁目、同三丁目(二十四番)、同四丁目、同五丁目、同六丁目(一番から三番まで、十九番から二十二番まで及び三十五番から三十七番まで。)、同七丁目、同八丁目、新蒲田一丁目、同二丁目(一番の一部、三番及び十六番から二十三番まで。)、同三丁目、西六郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、仲六郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東六郷一丁目、同二丁目、同三丁目、南六郷一丁目、同二丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目、同三丁目、萩中一丁目、同二丁目、同三丁目、本羽田一丁目、同二丁目、同三丁目、羽田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、羽田旭町、東糀谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西糀谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、北糀谷一丁目、同二丁目、大森西七丁目(七番の一部、八番及び九番)、大森南一丁目(四番及び五番の各一部、六番から十一番まで並びに十二番、十七番及び十八番の各一部を除く。)、同二丁目(十七番の一部、十八番及び十九番) |
警視庁池上警察署 | 大田区池上三丁目二十番十号 | 大田区の内、東馬込一丁目、同二丁目、西馬込一丁目、同二丁目、中馬込一丁目、同二丁目、同三丁目、南馬込一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目(四十九番を除く。)、同五丁目、同六丁目、北馬込一丁目、同二丁目、中央五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、山王四丁目(十一番から二十番まで。)、池上一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目(二十三番、二十四番、二十七番及び二十八番を除く。)、同六丁目、同七丁目、同八丁目、仲池上二丁目(十七番から十九番まで、二十九番及び三十番)、久が原一丁目(一番から十番まで、十一番の一部、十二番及び十三番を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、千鳥一丁目、同二丁目、同三丁目、南久が原一丁目、西蒲田二丁目、同三丁目(二十四番を除く。)、同六丁目(一番から三番まで、十九番から二十二番まで及び三十五番から三十七番までを除く。)、東矢口一丁目、同二丁目、同三丁目、矢口一丁目、同二丁目、同三丁目、下丸子一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、多摩川一丁目、同二丁目、新蒲田二丁目(一番の一部、三番及び十六番から二十三番までを除く。) |
警視庁東京空港警察署 | 大田区羽田空港三丁目四番一号 | 大田区の内、羽田空港一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁世田谷警察署 | 世田谷区三軒茶屋二丁目四番四号 | 世田谷区の内、池尻一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目(三十三番、三十四番の一部及び三十五番から三十九番までを除く。)、三宿一丁目、同二丁目、太子堂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、若林一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、世田谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、桜一丁目、同二丁目、同三丁目、桜丘一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、下馬一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、野沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上馬一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、駒沢一丁目(二十番から二十四番までを除く。)、同二丁目、弦巻一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、目黒区の内、東山二丁目(二十六番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)) |
警視庁北沢警察署 | 世田谷区松原六丁目四番十四号 | 世田谷区の内、代沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、北沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、代田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、大原一丁目、同二丁目、羽根木一丁目、同二丁目、松原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、赤堤一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、梅丘一丁目、同二丁目、同三丁目、豪徳寺一丁目、同二丁目、宮坂一丁目、同二丁目、同三丁目、経堂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池尻四丁目(三十三番、三十四番の一部及び三十五番から三十九番まで。) |
警視庁玉川警察署 | 世田谷区中町二丁目九番二十二号 | 世田谷区の内、深沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、駒沢一丁目(二十番から二十四番まで。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、駒沢公園、新町一丁目、同二丁目、同三丁目、桜新町一丁目、同二丁目、玉川田園調布一丁目、同二丁目、東玉川一丁目、同二丁目、奥沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、尾山台一丁目、同二丁目、同三丁目、玉堤一丁目、同二丁目、等々力一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、上野毛一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、野毛一丁目、同二丁目、同三丁目、中町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、玉川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、瀬田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、用賀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、玉川台一丁目、同二丁目、上用賀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、大田区の内、石川町二丁目(二十二番) |
警視庁成城警察署 | 世田谷区千歳台三丁目十九番一号 | 世田谷区の内、上北沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、桜上水一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、上祖師谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、給田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南烏山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、北烏山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、粕谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、祖師谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、千歳台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、船橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、八幡山一丁目、同二丁目、同三丁目、成城一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、喜多見一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、宇奈根一丁目、同二丁目、同三丁目、大蔵一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、鎌田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、砧公園、岡本一丁目、同二丁目、同三丁目、砧一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目 |
警視庁目黒警察署 | 目黒区中目黒二丁目七番十三号 | 目黒区の内、上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、大橋一丁目、同二丁目、青葉台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東山一丁目、同二丁目(二十六番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く。)、同三丁目、駒場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、三田一丁目、同二丁目、目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、下目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、中町一丁目、同二丁目、中央町一丁目(一番)、同二丁目(二十六番を除く。)、祐天寺一丁目、同二丁目、五本木一丁目、同二丁目、同三丁目(二十六番から三十三番までを除く。) |
警視庁碑文谷警察署 | 目黒区碑文谷四丁目二十四番十七号 | 目黒区の内、碑文谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、鷹番一丁目、同二丁目、同三丁目、五本木三丁目(二十六番から三十三番まで。)、中央町一丁目(一番を除く。)、同二丁目(二十六番)、目黒本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、原町一丁目、同二丁目、洗足一丁目、同二丁目、南一丁目、同二丁目、同三丁目、柿の木坂一丁目、同二丁目、同三丁目、東が丘一丁目、同二丁目、八雲一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、平町一丁目、同二丁目、中根一丁目、同二丁目、大岡山一丁目、同二丁目(十番の一部及び目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く。)、緑が丘一丁目、同二丁目、同三丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁渋谷警察署 | 渋谷区渋谷三丁目八番十五号 | 渋谷区の内、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、広尾一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、恵比寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、恵比寿南一丁目、同二丁目、同三丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂一丁目、同二丁目、松濤一丁目、同二丁目、神山町、宇田川町、神南一丁目、神宮前五丁目(二十二番及び三十三番の各一部並びに三十四番から五十三番まで。)、同六丁目(十二番及び十四番の各一部、十五番から二十六番まで並びに二十七番の一部) |
警視庁原宿警察署 | 渋谷区神宮前一丁目四番十七号 | 渋谷区の内、神宮前一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目(二十二番及び三十三番の各一部並びに三十四番から五十三番までを除く。)、同六丁目(十二番及び十四番の各一部、十五番から二十六番まで並びに二十七番の一部を除く。)、千駄ケ谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、代々木一丁目、同二丁目 |
警視庁代々木警察署 | 渋谷区本町一丁目十一番三号 | 渋谷区の内、代々木三丁目、同四丁目、同五丁目、本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、幡ケ谷一丁目、同二丁目、同三丁目、笹 |
警視庁牛込警察署 | 新宿区南山伏町一番十五号 | 新宿区の内、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、南町、中町、北町、 |
警視庁新宿警察署 | 新宿区西新宿六丁目一番一号 | 新宿区の内、新宿三丁目(十五番及び十七番の各一部、十八番から二十九番まで、三十一番の一部並びに三十三番から三十八番まで。)、同五丁目(十二番から十四番までの各一部及び十八番の一部)、同六丁目、同七丁目、歌舞伎町一丁目(一番の一部を除く。)、同二丁目、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、北新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、余丁町(八番の一部)、大久保一丁目、同二丁目、同三丁目、百人町一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁戸塚警察署 | 新宿区西早稲田三丁目三十番十三号 | 新宿区の内、戸塚町一丁目、西早稲田一丁目、同二丁目(一番の一部及び二番を除く。)、同三丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、百人町四丁目、戸山三丁目(二十一番)、下落合一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上落合一丁目(三十番を除く。)、同二丁目、同三丁目、西落合一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中落合一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中井一丁目、同二丁目、中野区の内、東中野五丁目(三十番) |
警視庁四谷警察署 | 新宿区左門町六番地五 | 新宿区の内、左門町、須賀町、四谷坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、霞ヶ丘町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目(十五番及び十七番の各一部、十八番から二十九番まで、三十一番の一部並びに三十三番から三十八番までを除く。)、同四丁目、同五丁目(十二番から十四番までの各一部及び十八番の一部を除く。)、歌舞伎町一丁目(一番の一部)、四谷本塩町、四谷三栄町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若葉一丁目、同二丁目、同三丁目、大京町、南元町、信濃町、住吉町(八番の一部) |
警視庁中野警察署 | 中野区中央二丁目四十七番二号 | 中野区の内、東中野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目(三十番を除く。)、上高田一丁目(一番から三番までの各一部、二十六番、二十七番、三十番及び三十一番の各一部並びに三十四番から三十七番までの各一部)、同二丁目(一番、三番及び四十番の各一部)、新井一丁目(一番並びに二番及び三番の各一部)、中野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目(九番の一部及び十四番から二十番まで。)、同五丁目(六十八番の一部を除く。)、同六丁目、中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、弥生町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、南台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、新宿区の内、上落合一丁目(三十番) |
警視庁野方警察署 | 中野区中野四丁目十二番一号 | 中野区の内、上高田一丁目(一番から三番までの各一部、二十六番、二十七番、三十番及び三十一番の各一部並びに三十四番から三十七番までの各一部を除く。)、同二丁目(一番、三番及び四十番の各一部を除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、新井一丁目(一番並びに二番及び三番の各一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松が丘一丁目、同二丁目、江古田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、江原町一丁目、同二丁目、同三丁目、丸山一丁目、同二丁目、沼袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、野方一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、中野四丁目(九番の一部及び十四番から二十番までを除く。)、同五丁目(六十八番の一部)、大和町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮一丁目、同二丁目、同三丁目、白鷺一丁目、同二丁目、同三丁目、上鷺宮一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、鷺宮一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 |
警視庁杉並警察署 | 杉並区成田東四丁目三十八番十六号 | 杉並区の内、和田一丁目、同二丁目、同三丁目、松ノ木一丁目、同二丁目、同三丁目、梅里一丁目、同二丁目、堀ノ内二丁目、同三丁目、成田東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、成田西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、荻窪一丁目(二番の一部、三番から六番まで及び十九番から三十五番までを除く。)、同二丁目(六番から十番まで、十一番の一部、十二番、十三番、十七番から三十八番まで並びに三十九番、四十二番及び四十三番の各一部並びに四十四番を除く。)、同三丁目(三十一番の一部、三十二番から三十四番まで、三十五番の一部、三十六番から三十八番まで並びに三十九番及び四十七番の各一部並びに四十八番を除く。)、阿佐谷北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、高円寺北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、高円寺南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目 |
警視庁高井戸警察署 | 杉並区宮前一丁目十六番一号 | 杉並区の内、堀ノ内一丁目、方南一丁目、同二丁目、和泉一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、大宮一丁目、同二丁目、永福一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、下高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、浜田山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、高井戸東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、高井戸西一丁目、同二丁目、同三丁目、久我山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮前一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、西荻南一丁目、同二丁目、松庵一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁荻窪警察署 | 杉並区桃井三丁目一番三号 | 杉並区の内、天沼一丁目、同二丁目、同三丁目、本天沼一丁目、同二丁目、同三丁目、清水一丁目、同二丁目、同三丁目、井草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、下井草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、上井草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、今川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、桃井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、善福寺一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上荻一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西荻北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、西荻南三丁目、同四丁目、南荻窪一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、荻窪一丁目(二番の一部、三番から六番まで及び十九番から三十五番まで。)、同二丁目(六番から十番まで、十一番の一部、十二番、十三番、十七番から三十八番まで並びに三十九番、四十二番及び四十三番の各一部並びに四十四番)、同三丁目(三十一番の一部、三十二番から三十四番まで、三十五番の一部、三十六番から三十八番まで並びに三十九番及び四十七番の各一部並びに四十八番)、同四丁目、同五丁目 |
警視庁富坂警察署 | 文京区小石川二丁目十四番二号 | 文京区の内、本郷一丁目(三十三番、三十四番及び三十五番の一部)、同四丁目(十五番の一部)、後楽一丁目、同二丁目、春日一丁目、同二丁目(八番及び十一番を除く。)、水道一丁目(三番から十番までを除く。)、小石川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目(四番の一部、五番、六番、七番の一部、十八番及び十九番を除く。)、小日向四丁目(一番及び二番並びに四番及び五番の各一部)、大 |
警視庁大 | 文京区音羽二丁目十二番二十六号 | 文京区の内、大 |
警視庁本富士警察署 | 文京区本郷七丁目一番七号 | 文京区の内、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、本郷一丁目(三十三番、三十四番及び三十五番の一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目(十五番の一部を除く。)、同五丁目、同六丁目、同七丁目、西片一丁目、同二丁目、弥生一丁目、同二丁目、根津一丁目、同二丁目、向丘一丁目(七番から十五番までを除く。)、同二丁目(十一番の一部、十二番、十三番の一部及び十四番から三十九番までを除く。)、台東区の内、池之端一丁目(三番) |
警視庁駒込警察署 | 文京区本駒込二丁目二十八番十八号 | 文京区の内、本駒込一丁目、同二丁目(九番の一部、十番、十一番、二十八番の一部及び二十九番を除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目(一番から六番まで並びに七番から十二番までの各一部及び山手線以北を除く。)、千駄木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、向丘一丁目(七番から十五番まで。)、同二丁目(十一番の一部、十二番、十三番の一部及び十四番から三十九番まで。)、豊島区の内、巣鴨一丁目(十六番の一部) |
警視庁巣鴨警察署 | 豊島区北大 | 豊島区の内、駒込一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、巣鴨一丁目(十六番の一部を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、北大 |
警視庁池袋警察署 | 豊島区西池袋一丁目七番五号 | 豊島区の内、東池袋一丁目、同二丁目(四十九番から六十三番まで。)、同三丁目(二番から十五番まで。)、同四丁目(五番から八番まで及び二十一番から二十七番まで。)、南池袋一丁目(二十番から二十九番まで。)、同二丁目(二十二番、二十七番から三十一番まで、四十八番及び四十九番)、池袋一丁目、同二丁目、同三丁目(三番、十一番、十二番及び十五番から十八番までを除く。)、同四丁目、上池袋一丁目(八番から十番まで。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、池袋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西池袋一丁目、同二丁目(七番から十三番まで及び三十四番から三十六番まで。)、同三丁目、同四丁目(一番から十八番まで。)、同五丁目(二十五番から二十八番までを除く。)、目白三丁目(二十九番)、同四丁目(二十番から二十三番まで、三十五番及び三十六番) |
警視庁目白警察署 | 豊島区目白二丁目十番二号 | 豊島区の内、東池袋四丁目(一番から四番まで。)、同五丁目(一番から十八番まで及び二十番から二十四番まで。)、南池袋一丁目(二十番から二十九番までを除く。)、同二丁目(二十二番、二十七番から三十一番まで、四十八番及び四十九番を除く。)、同三丁目、同四丁目、雑司が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、高田一丁目、同二丁目、同三丁目、目白一丁目、同二丁目、同三丁目(二十九番を除く。)、同四丁目(二十番から二十三番まで、三十五番及び三十六番を除く。)、同五丁目、西池袋二丁目(七番から十三番まで及び三十四番から三十六番までを除く。)、同四丁目(一番から十八番までを除く。)、同五丁目(二十五番から二十八番まで。)、池袋三丁目(三番、十一番、十二番及び十五番から十八番まで。)、南長崎一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、長崎一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、千早一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、要町一丁目、同二丁目、同三丁目、千川一丁目、同二丁目、高松一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁滝野川警察署 | 北区西ケ原二丁目四番一号 | 北区の内、滝野川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、西ケ原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、栄町、上中里一丁目、同二丁目、上中里三丁目、中里一丁目、同二丁目、同三丁目、昭和町一丁目、同二丁目、同三丁目、田端一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東田端一丁目、同二丁目、田端新町一丁目、同二丁目、同三丁目、飛鳥山公園地 |
警視庁王子警察署 | 北区王子三丁目二十二番二十二号 | 北区の内、王子一丁目(飛鳥山公園地を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、堀船一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岸町一丁目、同二丁目、王子本町一丁目、同二丁目、同三丁目、十条台一丁目、同二丁目、上十条一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、十条仲原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中十条一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東十条一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 |
警視庁赤羽警察署 | 北区神谷三丁目十番一号 | 北区の内、赤羽一丁目、同二丁目、同三丁目、岩淵町、赤羽南一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西が丘一丁目、同二丁目、同三丁目、赤羽台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、桐ケ丘一丁目、同二丁目、赤羽北一丁目、同二丁目、同三丁目、浮間一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、志茂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、神谷一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁板橋警察署 | 板橋区板橋二丁目六十番十三号 | 板橋区の内、板橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、加賀一丁目、同二丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、大山東町、南常盤台一丁目、同二丁目、東山町、東新町一丁目、同二丁目、大谷口一丁目、同二丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原一丁目、同二丁目、同三丁目、小茂根一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、桜川一丁目、同二丁目、同三丁目、上板橋一丁目、同二丁目、同三丁目、常盤台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町 |
警視庁志村警察署 | 板橋区東坂下二丁目二十一番十七号 | 板橋区の内、小豆沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東坂下一丁目、同二丁目、舟渡一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、蓮根一丁目、同二丁目、同三丁目、坂下一丁目、同二丁目、同三丁目、志村一丁目、同二丁目、同三丁目、蓮沼町、清水町、宮本町、泉町、大原町、前野町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、中台一丁目、同二丁目、同三丁目、若木一丁目、同二丁目、同三丁目、相生町、西台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目 |
警視庁高島平警察署 | 板橋区高島平三丁目十二番三十二号 | 板橋区の内、徳丸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、四葉一丁目、同二丁目、大門、成増一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、赤塚一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、赤塚新町一丁目、同二丁目、同三丁目、高島平一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、三園一丁目、同二丁目、新河岸一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁練馬警察署 | 練馬区豊玉北五丁目二番七号 | 練馬区の内、旭丘一丁目、同二丁目、小竹町一丁目、同二丁目、栄町、羽沢一丁目、同二丁目、同三丁目、桜台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、練馬一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、早宮一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、平和台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、氷川台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、豊玉上一丁目、同二丁目、豊玉北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、豊玉中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、豊玉南一丁目、同二丁目、同三丁目、中村北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中村一丁目、同二丁目、同三丁目、中村南一丁目、同二丁目、同三丁目、向山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、貫井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、春日町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 |
警視庁光が丘警察署 | 練馬区光が丘二丁目九番八号 | 練馬区の内、錦一丁目、同二丁目、北町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、高松一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、田柄一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、光が丘一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、旭町一丁目、同二丁目、同三丁目、土支田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、富士見台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、谷原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、高野台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南田中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、三原台一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁石神井警察署 | 練馬区石神井町六丁目十七番二十六号 | 練馬区の内、石神井町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、下石神井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、石神井台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、上石神井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上石神井南町、立野町、関町東一丁目、同二丁目、関町南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、関町北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、東大泉一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、南大泉一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西大泉町、西大泉一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、大泉学園町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、大泉町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目 |
警視庁上野警察署 | 台東区東上野四丁目二番四号 | 台東区の内、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、秋葉原、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目(十三番及び十五番の一部を除く。)、上野公園、池之端一丁目(三番を除く。)、同二丁目、同三丁目(四番の一部及び五番を除く。)、上野桜木一丁目(十四番の一部及び十六番) |
警視庁下谷警察署 | 台東区下谷三丁目十五番九号 | 台東区の内、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、根岸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、谷中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、池之端三丁目(四番の一部及び五番)、同四丁目、上野桜木一丁目(十四番の一部及び十六番を除く。)、同二丁目、上野七丁目(十三番及び十五番の一部)、北上野一丁目、同二丁目、松が谷三丁目(十番から二十三番まで。)、同四丁目、入谷一丁目、同二丁目、千束二丁目(三十三番から三十六番まで。)、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、日本堤二丁目(三十六番から三十九番まで。) |
警視庁浅草警察署 | 台東区浅草四丁目四十七番十一号 | 台東区の内、雷門一丁目、同二丁目、花川戸一丁目、同二丁目、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、西浅草三丁目、千束一丁目、同二丁目(三十三番から三十六番までを除く。)、同三丁目、同四丁目、東浅草一丁目、同二丁目、日本堤一丁目、同二丁目(三十六番から三十九番までを除く。)、清川一丁目、同二丁目、橋場一丁目、同二丁目、今戸一丁目、同二丁目 |
警視庁蔵前警察署 | 台東区浅草蔵前一丁目三番二十四号 | 台東区の内、柳橋一丁目、同二丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、鳥越一丁目、同二丁目、蔵前一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、三筋一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、東上野六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目(十番から二十三番までを除く。)、西浅草一丁目、同二丁目 |
警視庁尾久警察署 | 荒川区西尾久三丁目八番五号 | 荒川区の内、東尾久一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、西尾久一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、町屋五丁目、同六丁目、同七丁目 |
警視庁南千住警察署 | 荒川区南千住六丁目四十五番四十三号 | 荒川区の内、南千住一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東日暮里一丁目(一番から八番まで、十四番及び十七番) |
警視庁荒川警察署 | 荒川区荒川三丁目一番二号 | 荒川区の内、荒川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東日暮里一丁目(一番から八番まで、十四番及び十七番を除く。)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西日暮里一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、町屋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同八丁目 |
警視庁千住警察署 | 足立区千住一丁目三十八番一号 | 足立区の内、千住橋戸町、千住一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、千住大川町、千住河原町、千住竜田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東一丁目、同二丁目、千住桜木一丁目、同二丁目、千住緑町一丁目、同二丁目、同三丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日の出町、柳原一丁目、同二丁目 |
警視庁西新井警察署 | 足立区西新井栄町一丁目十六番一号 | 足立区の内、梅田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、梅島一丁目、同二丁目、同三丁目、本木一丁目、同二丁目、関原一丁目、同二丁目、同三丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町一丁目、同二丁目、同三丁目、興野一丁目、同二丁目、西新井本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、扇一丁目、同二丁目、同三丁目、西新井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、小台一丁目、同二丁目、宮城一丁目、同二丁目、江北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、谷在家一丁目、同二丁目、同三丁目、堀之内一丁目、同二丁目、鹿浜一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、椿一丁目、同二丁目、新田一丁目、同二丁目、同三丁目、加賀一丁目、同二丁目、皿沼一丁目、同二丁目、同三丁目、栗原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、島根一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、六月一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁竹の | 足立区保木間一丁目十六番四号 | 足立区の内、東保木間一丁目、同二丁目、東六月町、保木間一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南花畑一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花畑一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、竹の |
警視庁綾瀬警察署 | 足立区谷中四丁目一番二十四号 | 足立区の内、足立一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、中央本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、青井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、弘道一丁目、同二丁目、西綾瀬一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、綾瀬一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、加平一丁目、同二丁目、同三丁目、東綾瀬一丁目、同二丁目、同三丁目、東和一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、中川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、大谷田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、佐野一丁目、同二丁目、辰沼一丁目、同二丁目、六木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、北加平町、谷中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、平野一丁目、同二丁目、同三丁目、一ツ家一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西加平一丁目、同二丁目、六町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神明一丁目、同二丁目、同三丁目、神明南一丁目、同二丁目、保塚町 |
警視庁深川警察署 | 江東区木場三丁目十八番六号 | 江東区の内、佐賀一丁目、同二丁目、福住一丁目、同二丁目、永代一丁目、同二丁目、門前仲町一丁目、同二丁目、富岡一丁目、同二丁目、牡丹一丁目、同二丁目、同三丁目、越中島一丁目、同二丁目、同三丁目、塩浜一丁目、同二丁目、枝川一丁目、同二丁目、同三丁目、木場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東陽一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、南砂二丁目(一番の一部及び五番から七番まで。)、新砂一丁目(一番)、平野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、清澄一丁目、同二丁目、同三丁目、三好一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、白河一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、石島、千田、海辺、古石場一丁目、同二丁目、同三丁目、常盤一丁目、同二丁目、新大橋一丁目、同二丁目、同三丁目、森下一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、高橋、猿江一丁目、同二丁目、住吉一丁目、同二丁目、毛利一丁目、同二丁目、千石一丁目、同二丁目、同三丁目、扇橋一丁目、同二丁目、同三丁目、豊洲一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、深川一丁目、同二丁目、冬木、潮見一丁目、同二丁目 |
警視庁城東警察署 | 江東区北砂二丁目一番二十四号 | 江東区の内、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、大島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、同九丁目、北砂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、東砂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、南砂一丁目、同二丁目(一番の一部及び五番から七番までを除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、新砂一丁目(一番を除く。)、同二丁目、同三丁目 |
警視庁本所警察署 | 墨田区横川四丁目八番九号 | 墨田区の内、両国一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、緑一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、亀沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、横網一丁目、同二丁目、石原一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、本所一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東駒形一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、吾妻橋一丁目、同二丁目、同三丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目(十四番から十六番までを除く。)、同五丁目(四十八番から五十番までを除く。)、押上一丁目、同二丁目(二十七番から四十三番までを除く。)、業平一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、太平一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、横川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、錦糸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、菊川一丁目、同二丁目、同三丁目、立川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、千歳一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁向島警察署 | 墨田区文花三丁目十八番九号 | 墨田区の内、立花一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、東墨田一丁目、同二丁目、同三丁目、八広一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、文花一丁目、同二丁目、同三丁目、京島一丁目、同二丁目、同三丁目、東向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、墨田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、堤通一丁目、同二丁目、向島四丁目(十四番から十六番まで。)、同五丁目(四十八番から五十番まで。)、押上二丁目(二十七番から四十三番まで。)、同三丁目 |
警視庁亀有警察署 |
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警視庁 |
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警視庁小松川警察署 | 江戸川区松島一丁目十九番二十二号 | 江戸川区の内、小松川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、平井一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、東小松川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西小松川町、松島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、松江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、中央一丁目、同二丁目、同三丁目(十四番から十六番までの各一部、十七番から十九番まで及び二十番の一部を除く。)、同四丁目(十九番の一部を除く。)、西一之江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、大杉一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目(三十番及び三十一番を除く。)、東篠崎町、東篠崎一丁目、同二丁目、下篠崎町、篠崎町二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目(一番、二番及び八番から十一番まで。)、南篠崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、谷河内一丁目、同二丁目、新堀一丁目、同二丁目、一之江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、春江町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、瑞江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西瑞江三丁目、同四丁目、江戸川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、東瑞江一丁目、同二丁目、同三丁目 |
警視庁 | 江戸川区東 | 江戸川区の内、船堀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、一之江町、二之江町、春江町五丁目、西瑞江五丁目、江戸川五丁目、同六丁目、西 |
警視庁小岩警察署 | 江戸川区東小岩六丁目九番十七号 | 江戸川区の内、上一色一丁目、同二丁目、同三丁目、本一色一丁目、同二丁目、同三丁目、興宮町、東松本一丁目、同二丁目、松本一丁目、同二丁目、大杉五丁目(三十番及び三十一番)、中央三丁目(十四番から十六番までの各一部、十七番から十九番まで及び二十番の一部)、同四丁目(十九番の一部)、鹿骨町、鹿骨一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、篠崎町一丁目、同八丁目(三番から七番まで及び十二番から十五番まで。)、上篠崎一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、北篠崎一丁目、同二丁目、西篠崎一丁目、同二丁目、南小岩一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東小岩一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、北小岩一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目 |
警視庁青梅警察署 | 青梅市野上町四丁目六番地三号 | 青梅市、西多摩郡の内、奥多摩町 |
警視庁五日市警察署 | あきる野市五日市八百八十八番地七 | あきる野市の内、網代、五日市、伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中野、小峰台、小和田、三内、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、深沢、山田、養沢、横沢、西多摩郡の内、日の出町、檜原村 |
警視庁福生警察署 | 福生市加美平三丁目二十五番地 | 福生市、羽村市、あきる野市の内、秋川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、秋留一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、油平、雨間、牛沼、小川、小川東一丁目、同二丁目、同三丁目、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、二宮東一丁目、同二丁目、同三丁目、野辺、原小宮、原小宮一丁目、原小宮二丁目、引田、平沢、平沢西一丁目、平沢東一丁目、渕上、西多摩郡の内、瑞穂町 |
警視庁八王子警察署 | 八王子市元本郷町三丁目十九番一号 | 八王子市の内、暁町一丁目、同二丁目、同三丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、小門町、清川町、子安町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、新町、千人町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、中野山王一丁目、同二丁目、同三丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、元本郷町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、元横山町一丁目、同二丁目、同三丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、 |
警視庁高尾警察署 | 八王子市東浅川町二十三番地三十四 | 八王子市の内、裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、城山手一丁目、同二丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町一丁目、同二丁目、同三丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町 |
警視庁南大沢警察署 | 八王子市南大沢一丁目八番地三 | 八王子市の内、上柚木、上柚木二丁目、同三丁目、越野、下柚木、下柚木二丁目、同三丁目、中山、南陽台一丁目、同二丁目、同三丁目、別所一丁目、同二丁目、堀之内、堀之内二丁目、同三丁目、松木、南大沢一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、 |
警視庁町田警察署 | 町田市旭町三丁目一番三号 | 町田市(相原町、小山町、小山ヶ丘一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目を除く。) |
警視庁日野警察署 | 日野市日野五百八十九番地の一 | 日野市一円 |
警視庁多摩中央警察署 | 多摩市鶴牧一丁目二十六番地一 | 多摩市、稲城市 |
警視庁昭島警察署 | 昭島市上川原町一丁目一番一号 | 昭島市一円 |
警視庁立川警察署 | 立川市緑町三千二百三十三番地の二 | 立川市(上砂町六丁目及び同七丁目(残堀川を除く。)を除く。)、国立市 |
警視庁東大和警察署 | 東大和市芋窪六丁目千六十一番地の一 | 東大和市、武蔵村山市、立川市(上砂町六丁目及び同七丁目(残堀川を除く。)) |
警視庁府中警察署 | 府中市府中町一丁目十番地の五 | 府中市一円 |
警視庁小金井警察署 | 小金井市貫井南町三丁目二十一番三号 | 小金井市、国分寺市 |
警視庁田無警察署 | 西東京市田無町五丁目二番五号 | 東久留米市、西東京市 |
警視庁小平警察署 | 小平市小川町二丁目千二百六十四番地の一 | 小平市一円 |
警視庁東村山警察署 | 東村山市本町一丁目一番地三 | 東村山市、清瀬市 |
警視庁武蔵野警察署 | 武蔵野市中町二丁目一番二号 | 武蔵野市一円 |
警視庁三鷹警察署 | 三鷹市上連雀八丁目二番三十六号 | 三鷹市一円 |
警視庁調布警察署 | 調布市国領町二丁目二十五番地一 | 調布市、狛江市 |
警視庁大島警察署 | 大島町元町一丁目十五番六号 | 大島町、利島村 |
警視庁新島警察署 | 新島村本村三丁目十三番四号 | 新島村、神津島村 |
警視庁三宅島警察署 | 三宅村伊豆六百四十番地 | 三宅村、御蔵島村 |
警視庁八丈島警察署 | 八丈町三根五十四番地一 | 八丈町、青ケ島村、鳥島、ベヨネイズ列岩、須美寿島 |
警視庁小笠原警察署 | 小笠原村 | 小笠原村一円 |
別表第二(第十五条関係)
(昭三二条例五・平六条例七四・平六条例一二〇・一部改正)
支給品の品目、員数、使用期限等
品目 | 員数 | 使用期限 |
冬帽子 | 一個 | 十六月 |
合帽子 | 一個 | 十六月 |
夏帽子 | 一個 | 十六月 |
冬活動帽子 | 一個 | 十六月 |
合活動帽子 | 一個 | 十六月 |
夏活動帽子 | 一個 | 十六月 |
冬服 | 一着 | 十二月 |
合服 | 一着 | 十二月 |
夏服 | 一着 | 四月 |
冬活動服 | 一着 | 十二月 |
合活動服 | 一着 | 十二月 |
防寒服 | 一着 | 三十月 |
雨衣 | 一着 | 三十六月 |
冬ワイシャツ | 一着 | 六月 |
合ワイシャツ | 一着 | 六月 |
冬ネクタイ | 一本 | 六月 |
合ネクタイ | 一本 | 六月 |
冬活動ネクタイ | 一本 | 六月 |
合活動ネクタイ | 一本 | 六月 |
ベルト | 一本 | 三十六月 |
手袋 | 二組 | 十二月 |
靴下 | 二足 | 四月 |
長靴 | 一足 | 十二月 |
短靴 | 一足 | 十二月 |
付記
1 特別の事由がある場合は、本表の員数を増減し及び使用期限を伸縮することができる。
2 任命後初めて支給を受ける者に対しては、本表に定めるもののほか、冬服又は冬活動服を一着、合服又は合活動服を一着、夏服、冬ワイシャツ及び合ワイシャツを各一着支給するものとする。
3 支給品は、毎年度予算の範囲内において、現品をもつて支給するものとする。
4 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者には、その期間中必要な被服を支給することができる。
5 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本表の品目の外に特殊の被服を貸与することができる。
6 離職又は休職の場合には、使用期限の終わらない支給品を返納しなければならない。
7 使用期限の終わらない支給品の全部又は一部を滅失・き損した場合その他特別の必要がある場合には、代品を支給するものとする。ただし、滅失・き損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。
別表第三(第十五条関係)
(昭三二条例五・平六条例七四・平六条例一二〇・平一二条例一五九・平一四条例一三一・一部改正)
貸与品の品目等
階級章
識別章
警察手帳(警察手帳ひもを含む。)
手錠(鍵を含む。)
警笛
警棒
けん銃(つりひもを含む。)
帯革(留め革を含む。)
肩掛けかばん(男性警察官を除く。)
付記
1 警視以上の警察官及び女性警察官に対しては、貸与品の一部を貸与しないことができる。
2 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本表の品目の外に特殊の貸与品を貸与することができる。
3 離職又は休職の場合には、貸与品を返納しなければならない。
4 貸与品の全部又は一部を滅失・き損した場合その他特別の必要がある場合には、代品を貸与するものとする。但し、その滅失・き損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償しなければならない。