○警視庁警察署協議会の設置に関する条例
平成一三年三月三〇日
条例第七〇号
警視庁警察署協議会の設置に関する条例を公布する。
警視庁警察署協議会の設置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定に基づき、警察署協議会の設置、警察署協議会の委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第二条 警察署に、警察署協議会を置く。
2 警察署協議会の名称は、「協議会」の字句に、その置かれた警察署の名称を冠する。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第三条 委員の定数は、十人以内とし、東京都公安委員会が定める。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、一回に限り再任されることができる。
4 東京都公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(会長)
第四条 警察署協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第五条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会に関し必要な事項は、東京都公安委員会が定める。
附則
この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年六月一日)