○警視庁警察職員協議会規程

昭和32年10月1日

公安委員会規程第13号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、警視庁警察職員協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 協議会は、警視庁本部に置く。

(任務)

第3条 協議会は、警察能率の増進に資するため、職員の勤務、給与、待遇、その他福利厚生等について、副総監の諮問に答申し、又は自ら調査協議し、意見を提出することを任務とする。

(組織)

第4条 協議会は、職員の互選により選出された委員をもつて、これを組織する。

2 委員の選出区分は、別表のとおりとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、4年を超えて在任することができない。

2 委員の改選は4月とする。ただし、特別の事情により改選することができなかつた場合は、新たに委員が選任されるまで引き続き委員の任務を行うものとする。

(補欠委員)

第6条 委員1人につき、補欠委員1人を置く。ただし、警視正である委員については、これを置かない。

2 補欠委員は、その委員が欠けたとき、委員となる。

3 補欠により委員となつた場合の任期は、前委員の残任期間とする。

(委員の補充)

第7条 委員及びその補欠委員のいずれも欠けたときは、第5条第1項の規定にかかわらず委員及び補欠委員を選出する。

(欠格事項)

第8条 委員は次の各号の場合は、その資格を失うものとする。

(1) 休職を命ぜられたとき。

(2) 結核性疾患により休養を命ぜられたとき。

(3) 転任したとき。

(4) 昇任又は降任したとき。

(5) 選出区を異にするに至つたとき。

(6) 他の官公庁に6箇月以上にわたり派遣又は出向を命ぜられたとき。

(7) 現実に職務を執ることを要しなくなつたとき。

(8) 協議会が不適格の議決をしたとき。

(平12公委規程7・一部改正)

(役員)

第9条 協議会には、議長及び副議長1人を置く。

(議長)

第10条 議長は、全方面区選出の警視正である委員とする。

2 議長は協議会を代表し、会議を招集し、議事を裁決する。

(平12公委規程7・一部改正)

(副議長)

第11条 副議長には、委員のうちから、議長の指名する者をもつて充てる。

2 副議長は、議長を補佐し、議長の事故のあつたとき、これを代理する。

(平12公委規程7・一部改正)

(会議)

第12条 会議を分けて定例会、臨時会及び分科会とする。

2 定例会は、毎年9月に開催する。ただし、行事その他により実施できないときは、議長においてこれを変更することができる。

3 臨時会は、次の各号の場合に開催する。

(1) 議長が臨時緊急の必要があると認めたとき。

(2) 委員の3分の1以上から要請があつたとき。

4 分科会は、議長が必要であると認めたときこれを開催する。

(定足数)

第13条 協議会は、議長及び委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決)

第14条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参与等)

第15条 部長は、会議に参与することができる。

2 方面本部長、企画課長、会計課長、人事第一課長、厚生課長及び警務部長の指名する者は、いつでも会議に出席して意見を述べることができる。

3 前2項により出席した者は、議事の表決に加わることができない。

(意見聴取)

第16条 協議会は必要により、会議に課、健康管理本部、免許本部、通信指令本部、場、隊及び所並びに警察学校、方面本部、犯罪抑止対策本部及び警察署の長並びにその他の関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(昭52公委規程2・平17公委規程8・一部改正)

(主管課)

第17条 協議会の庶務は、警務部厚生課において処理する。

(書記)

第18条 協議会に書記若干人を置く。

2 書記には、警務部厚生課の職員及び議長の指名する者をもつて充てる。

3 書記は上司の命を受け、協議会に関する事務に従事するものとする。

(平12公委規程7・一部改正)

(運営細目)

第19条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、副総監の指揮を受け警務部長が定める。

(単位協議会)

第20条 課、健康管理本部、免許本部、通信指令本部、場、隊及び所並びに警察学校、方面本部、犯罪抑止対策本部及び警察署は、この規程に準じて単位協議会を置くことができる。

(昭52公委規程2・平17公委規程8・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和32年10月1日から施行する。

(委員の経過措置)

2 この規程の施行の際、従前の規程により選任されている委員は、この規程に基いて選任された委員とみなす。

(昭和34年公委規則第7号)

この規則は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和35年公委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成元年公委規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年公委規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年公委規程第6号)

この規程は、平成12年8月18日から施行する。

(平成12年公委規程第7号)

この規程は、平成12年10月12日から施行する。

(平成17年公委規程第8号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年公委規程第2号)

この規程は、平成24年5月7日から施行する。

別表

(平24公委規程2・全改)

警視庁警察職員協議会委員選出区分表

選出区分

警視庁本部

全方面区を通じて

方面区ごと

地域警察官

地域警察官以外の警察官

警察官

男性

警視正

1

1

 

 

2

警視

1

3

 

 

4

警部

1

4

 

 

5

警部補

2

 

1(10)

1(10)

22

巡査部長

2

 

1(10)

1(10)

22

巡査

2

 

2(20)

1(10)

32

女性

警部以上

1

 

 

 

1

警部補以下

1

 

1(10)

11

一般職員

男性

参事又は副参事

1

 

 

 

1

主事(係長又は主査)

1

 

 

 

1

主事(副主査又は主任)

1

2

 

 

3

その他の主事

1

1

 

 

2

女性

職名は問わず

2

2

 

 

4

17

13

8(80)

110

備考

1 ( )内の数字は、各方面区ごとに選出された委員の合計数である。

2 警視総監、副総監、部長、参事官及び警察学校長並びに初任科学生たる巡査は、委員となることができない。

3 警視庁本部の所属には、警察学校、方面本部及び犯罪抑止対策本部を含む。

4 巡査には、巡査長たる巡査を含む。

警視庁警察職員協議会規程

昭和32年10月1日 公安委員会規程第13号

(平成24年5月7日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
昭和32年10月1日 公安委員会規程第13号
昭和34年7月28日 公安委員会規則第7号
昭和35年8月15日 公安委員会規則第7号
昭和40年3月31日 公安委員会規則第1号
昭和41年1月20日 公安委員会規程第1号
昭和43年1月25日 公安委員会規程第1号
昭和43年4月23日 公安委員会規程第4号
昭和44年5月20日 公安委員会規程第3号
昭和44年10月15日 公安委員会規程第6号
昭和47年4月1日 公安委員会規程第1号
昭和48年3月13日 公安委員会規程第1号
昭和52年8月29日 公安委員会規程第2号
平成元年3月29日 公安委員会規程第1号
平成5年3月25日 公安委員会規程第4号
平成12年8月18日 公安委員会規程第6号
平成12年10月12日 公安委員会規程第7号
平成17年12月20日 公安委員会規程第8号
平成24年5月7日 公安委員会規程第2号