○東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和四七年四月一日

規則第一一四号の六

〔東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則〕を公布する。

東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

(昭五四規則七一・改称)

東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則(昭和三十九年東京都規則第二百八十六号)の全部を改正する。

(警視総監に対する事務の委任)

第一条 東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、警視庁の設置に関する条例(昭和二十九年東京都条例第五十二号。以下「条例」という。)第二条に規定する警視庁本部の所掌事務に係るもので、次に掲げる契約に関する事務は、警視総監に委任する。

 予定価格が建築工事にあつては三億五千万円未満、土木工事並びに船舶の製造及び修繕にあつては二億五千万円未満の請負契約(知事が指定するものを除く。)

 予定価格が四千万円未満の電気工事、管工事その他の設備工事の請負契約

 前号に定めるもののほか、ガス工事の請負契約

 予定価格が二千万円未満の地質調査、測量、設計及び工事の監理業務の委託契約

 前各号に定めるもののほか、予定価格が二千万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)第一条の規定が適用される契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項の労働者派遣契約をいう。以下同じ。)(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約を除く。)

 予定価格が三千万円未満の物品の買入れ及び予定価格が一千五百万円未満の印刷物の製作に関する契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約を除く。)

 不動産の買入れ及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関する契約

 東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第七条の三の規定により処理する普通財産の売払いに関する契約並びに同規則第二十九条の規定により処理する行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定に関する契約

 第一号第二号及び第三号に定めるもののほか、交通信号機に係る工事請負契約並びに予定価格が三億五千万円未満の警察用庁舎、待機宿舎その他の警察活動に必要な施設の工事又は警察用船舶の製造及び修繕の請負契約

十一 第四号から第六号まで及び第八号に定めるもののほか、警察用車両、航空機、警察用器材、被服等支給品及び貸与品その他の警察活動に必要なものの買入れ、修繕その他の請負、委託及び物件の借入れに関する契約

十二 前各号に定めるもののほか、知事が特に承認した契約

(昭四九規則一六二・昭五〇規則一一二・昭五四規則七一・昭六二規則一二二・平三規則五三・平四規則二二六・平一七規則一〇三・平一八規則四五・平一九規則六五・平二四規則一八三・平二七規則二五・平二八規則一四〇・令五規則四六・一部改正)

(警察署の長に対する事務の委任)

第二条 東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、条例第十三条に規定する警察署の所掌事務に関するもので、次に掲げる契約に関する事務は、当該警察署の長に委任する。

 予定価格が八百万円未満の工事請負契約

 前号に定めるもののほか、予定価格が六百万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第一条の規定が適用される契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六百万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約

 予定価格が三百万円未満の物品の買入れ及び印刷物の製作に関する契約

(昭五〇規則一一二・昭五四規則七一・昭六二規則一二二・平三規則五三・平一八規則四五・平一九規則六五・一部改正)

(契約事務委任規則の準用)

第三条 委任を受けた契約事務の処理手続及び委任限度額をこえる契約についての財務局長に対する締結請求手続等については、契約事務委任規則第三章から第六章までの規定を準用する。この場合において、準用する条文中「局長」とあるのは「警視総監」と、「所長」とあるのは「警察署長」と読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則の規定に基づいて締結した契約で、この規則施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則に基づき、警視総監及び警察署長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則に基づき、警視総監及び警察署長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則第三条の規定により、警視総監及び警察署長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(平成三年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定に基づき警視総監及び警察署長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成四年規則第二二六号)

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により警視総監が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成一八年規則第四五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により警視総監が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一四〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和五年規則第四六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定により警視総監が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

東京都公安委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和47年4月1日 規則第114号の6

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第114号の6
昭和49年10月1日 規則第162号
昭和50年4月1日 規則第112号
昭和54年5月1日 規則第71号
昭和62年6月4日 規則第122号
平成3年4月1日 規則第53号
平成4年10月27日 規則第226号
平成17年4月1日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第65号
平成24年12月28日 規則第183号
平成27年3月25日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第140号
令和5年3月31日 規則第46号