○東京都公安委員会が行う情報公開の事務に関する規則
平成13年9月3日
公安委員会規則第15号
東京都公安委員会が行う情報公開の事務に関する規則を公布する。
東京都公安委員会が行う情報公開の事務に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う情報公開の事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28公委規則5・一部改正)
(平15公委規則9・全改)
(令5公委規則4・一部改正)
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条第1項の規定に基づく電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平17公委規則5・平29公委規則9・令5公委規則4・一部改正)
(公文書の開示)
第8条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記様式第11号)を公安委員会に提出しなければならない。
2 公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがある場合は、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書を開示する場合の公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 東京都公報への登載
(2) 警視庁の発行する広報紙への掲載
(3) 警視庁情報公開センターでの閲覧
(4) 印刷物の配布
(5) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。)
(平28公委規則5・一部改正)
2 前項の閲覧等請求書が提出されたときは、必要がないと認める場合を除き、審査会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書(別記様式第13号の2)により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速やかに当該閲覧又は写しの交付を承認する旨、一部承認する旨又は不承認する旨を審査会が決定し、審査会提出資料等の閲覧等の承認について(別記様式第14号)、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について(別記様式第15号)又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について(別記様式第16号)により、当該閲覧等請求書を提出したものに通知するものとする。
(平28公委規則5・一部改正)
(公表情報)
第12条 条例第35条第1項第5号に規定する事項は、公安委員会の議事概要とする。
2 前項に定める事項の公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を警視庁情報公開センターにおいて閲覧により行うとともに、当該情報の全部又は要旨をインターネットによる自動送信により行うものとする。
(平28公委規則5・一部改正)
(平28公委規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第9号)
この規則は、平成15年6月2日から施行する。
附則(平成17年公委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公委規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年公委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平29公委規則9・全改、令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平17公委規則5・平28公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平17公委規則5・平28公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・令5公委規則4・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・一部改正)
(平17公委規則5・平28公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平28公委規則5・令元公委規則2・一部改正)
(平28公委規則5・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平28公委規則5・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平28公委規則5・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平28公委規則5・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則2・一部改正)