○警視総監が行う情報公開の事務に関する規程
平成13年9月3日
訓令甲第37号
警視総監が行う情報公開の事務に関する規程を次のように定める。
警視総監が行う情報公開の事務に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、警視総監が行う情報公開の事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平15訓令甲24・全改)
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条第1項の規定に基づく電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像又は音声の出力装置に出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平17訓令甲7・一部改正)
(公文書の開示)
第8条 公文書の開示を行う場合は、公文書の開示を受けるものから公文書の開示申込書(別記様式第11号)の提出を受けなければならない。
2 公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがある場合は、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書を開示する場合の公文書の写しの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 東京都公報への登載
(2) 警視庁の発行する広報紙への掲載
(3) 警視庁情報公開センターでの閲覧
(4) 印刷物の配布
(5) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。)
(公表情報)
第10条 条例第31条第1項第5号に規定する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 警察活動を推進する上での基本方針
(2) 警察活動の結果を取りまとめた統計
2 前項に定める事項の公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を警視庁情報公開センターにおいて閲覧により行うとともに、当該情報の全部又は要旨をインターネットによる自動送信により行うものとする。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第24号)
この訓令は、平成15年6月2日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第20号)
1 この訓令は、平成16年6月3日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定中別記様式第7号の改正に係る部分及び第2条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 施行日において現に保存している文書等は、この規程により定める起算日の適用を受けるものとする。
附則(平成17年訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(平17訓令甲7・一部改正)
(平17訓令甲7・一部改正)
(平17訓令甲7・一部改正)
(平16訓令甲20・全改)