○警視庁関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第九九号

警視庁関係手数料条例を公布する。

警視庁関係手数料条例

警視庁関係手数料条例(昭和二十四年東京都条例第六十七号)の全部を改正する。

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち警視庁が所管する事務に関する手数料(以下「手数料」という。)は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(平一三条例九五・平一七条例一七〇・平二七条例一五五・一部改正)

(手数料)

第二条 手数料は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

2 前項の手数料のうち道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の四第一項に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う同法第百八条の二第一項第二号、第十号及び第十四号に掲げる講習に係る手数料は、当該指定講習機関に納めるものとする。この場合において、当該手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

3 第一項の手数料のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う同条第二項の認定又は同条第四項の検定に必要な試験に係る手数料は、当該指定試験機関に納めるものとする。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(令四条例六二・一部改正)

(手数料の減免)

第三条 手数料(前条第二項及び第三項の手数料を除く。次条及び第五条において同じ。)は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他特別の理由があると認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(過料)

第五条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都公安委員会が定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表第一に掲げる事務及び別表第二に掲げる者に係る手続で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの表の徴収時期に達するものについて適用し、施行日前にこの条例による改正前の警視庁関係手数料条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第七三号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第九五号)

この条例は、東京都情報公開条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第百四十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年一〇月一日)

(平成一四年条例第一〇二号)

この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、別表第二 一の部八の項、十の項及び備考の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成一五年条例第一一五号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年九月一日)

(平成一六年条例第一〇七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九六号)

1 この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に規定する日から施行する。ただし、別表第二の改正規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(規定する日=平成一八年六月一日)

2 この条例の施行の日前に、改正法附則第二条の規定により改正法第三条の規定の施行前に行われる同条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第一項の規定に基づく登録の申請又は同法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請、書換えの申請若しくは再交付の申請若しくは同項第一号イの規定に基づく講習の受講申込み若しくは同号ロの規定に基づく認定の申請がなされた場合においては、前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の警視庁関係手数料条例別表第一 一の項(三)又は(五)から(九)までに定めるところにより、手数料を徴収する。この場合において、同項(三)又は(五)から(九)までの規定中「法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二条の規定により同法第三条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の法」とする。

(平成一七年条例第一二六号)

この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一 二の項の改正規定 平成十七年十二月二十六日

 別表第一 七の項の改正規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日

(施行の日=平成一七年一二月一日)

(平成一七年条例第一七〇号)

この条例は、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第百五十九号)附則第一項ただし書に規定する東京都規則で定める日から施行する。

(定める日=平成一八年四月一日)

(平成一八年条例第八八号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一三号)

この条例は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、同月二日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の警視庁関係手数料条例別表第二の適用については、同表二の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表十二の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成一九年条例第一四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五四号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表一の項(十三)の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七九号)

この条例は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二一年一二月四日)

(平成二二年条例第一〇九号)

この条例は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二四年条例第八七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九五号)

この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年条例第七五号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二七年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 警視庁関係手数料条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一五五号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、別表第一 八の項の改正規定((十三)に係る部分に限る。)は、同年三月二十三日から施行する。

(平成二八年条例第一一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年三月十二日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「新法」という。)第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日が施行日から起算して六月を経過した日前であるもの(以下「特定高齢者」という。)に係る特定任意高齢者講習手数料については、この条例による改正後の警視庁関係手数料条例(以下「新条例」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 次の各号のいずれかに該当する者(改正法附則第二条第二号に規定する準中型自動車免許に係る限定が解除された者を除く。)に対する新条例別表第二の適用については、同表一の部二の項中「二千円(準中型自動車の」とあるのは「千九百五十円(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同部十二の項中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。

 改正法による改正前の道路交通法第八十四条第三項の普通自動車免許で、改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされるものを受けている者

 改正法附則第五条の規定により運転免許試験に合格した者とみなされて改正法附則第二条第二号に規定する準中型自動車免許を受けている者

4 特定高齢者に対する新条例別表第二 一の部十二の項に規定する法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(新法第百一条の四第一項の規定により行われるものに限る。)に係る講習手数料については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五六号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第六〇号)

この条例は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年条例第四七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一一四号)

この条例は、令和四年三月十五日から施行する。

(令和四年条例第六二号)

この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、別表第一 九の項(七)の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第七〇号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一三条例七三・平一四条例一〇二・平一五条例一一五・平一六条例一〇七・平一七条例九六・平一七条例一二六・平一八条例八八・平一八条例一一三・平一九条例七五・平一九条例一四四・平二一条例五四・平二一条例七九・平二二条例一〇九・平二四条例八七・平二六条例八九・平二七条例八七・平二八条例三・平二八条例一一二・平三〇条例四八・令元条例五六・令二条例四七・令三条例一一四・令四条例六二・令五条例四五・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

徴収時期

一 道路交通法(以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四十九条第一項の規定に基づくパーキング・メーターの設置及び管理(同条第二項に規定する措置に係るものを含む。)

パーキング・メーター作動手数料

時間制限駐車区間での駐車時間が二十分とされているものについては百円、四十分とされているものについては二百円、六十分とされているものについては三百円

パーキング・メーターを作動させるとき。

(二) 法第四十九条第一項の規定に基づくパーキング・チケット発給設備の設置及び管理(同条第二項に規定する措置に係るものを含む。)

パーキング・チケット発給手数料

イ 時間制限駐車区間において、駐車につき指定されている道路の部分のうち「二輪車」と表示されている当該道路の部分に駐車する場合 百円

パーキング・チケットの発給を受けるとき。

ロ その他の場合 時間制限駐車区間での駐車時間が二十分とされているものについては百円、四十分とされているものについては二百円、六十分とされているものについては三百円

パーキング・チケットの発給を受けるとき。

(三) 法第五十一条の八第一項の規定に基づく登録の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録申請手数料

二万三千円

登録申請のとき。

(四) 法第五十一条の八第六項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録更新申請手数料

二万三千円

更新申請のとき。

(五) 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

駐車監視員資格者証交付申請手数料

九千九百円

交付申請のとき。

(六) 法第五十一条の十三第一項第一号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習

駐車監視員資格者講習手数料

二万円

受講申込みのとき。

(七) 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

駐車監視員資格者認定申請手数料

四千五百円

認定申請のとき。

(八) 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

駐車監視員資格者証書換手数料

二千百円

書換え申請のとき。

(九) 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

駐車監視員資格者証再交付手数料

千八百円

再交付申請のとき。

(九)の二 法第七十五条の十二第一項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

特定自動運行許可申請手数料

七万九千二百円

許可申請のとき。

(九)の三 法第七十五条の十六第一項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

特定自動運行計画変更許可申請手数料

七万八千五百円

許可申請のとき。

(十) 法第七十七条第一項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査

道路使用許可申請手数料

法第七十七条第一項第一号の規定による工事又は作業の場合にあっては二千七百円、同項第三号の規定による縁日露店の場合にあっては千百円、その他の場合にあっては二千百円

許可申請のとき。

(十一) 法第七十八条第五項の規定に基づく道路使用の許可証の再交付

道路使用許可証再交付手数料

七百円

再交付申請のとき。

(十一)の二 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、法第百一条の四第二項又は法第百一条の七第三項の規定に基づく認知機能検査に関する技能及び知識に関して行う講習

認知機能検査員講習手数料

千四百五十円(自動車安全運転センターが行う研修等を受けた者にあっては、千二百円)

受講申込みのとき。

(十二) 法第百四条の四第六項の規定に基づく運転経歴証明書の交付

運転経歴証明書交付手数料

千百円

交付申請のとき。

(十二)の二 法第百四条の四第六項の規定に基づく運転経歴証明書の再交付

運転経歴証明書再交付手数料

千百円

再交付申請のとき。

(十三) 法第百八条の二第二項の規定に基づく講習

特定任意高齢者講習手数料

運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第一条に規定する基準により行われる講習 六千四百五十円(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許のみを受けようとし、又は現に受けている者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三に規定する基準に該当する者に対する講習については、二千九百円)

受講申込みのとき。

二 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四条第一項本文の規定に基づく自動車保管場所証明書の交付の申請に対する審査

自動車保管場所証明書交付申請手数料

二千百円

交付申請のとき。

(二) 法第四条第一項ただし書の規定に基づく自動車保管場所証明の通知の申請に対する審査

自動車保管場所証明通知申請手数料

二千百円

通知申請のとき。

(三) 法第四条第一項本文の規定に基づき交付した自動車保管場所証明書の再交付

自動車保管場所証明書再交付手数料

四百円

再交付申請のとき。

(四) 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

保管場所標章交付手数料

五百円

交付申請のとき。

(五) 法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章再交付手数料

五百円

再交付申請のとき。

二の二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

自動車運転代行業認定申請手数料

一万二千円

認定申請のとき。

(二) 法第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

自動車運転代行業認定証再交付手数料

千七百円

再交付申請のとき。

(三) 法第八条第三項の規定に基づく認定証の書換え

自動車運転代行業認定証書換手数料

二千百円

書換え申請のとき。

三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

二万三千円

認定申請のとき。

(二) 法第五条第五項の規定に基づく認定証の再交付

警備業認定証再交付手数料

二千円

再交付申請のとき。

(三) 法第七条第一項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定証更新申請手数料

二万三千円

更新申請のとき。

(四) 法第十一条第三項の規定に基づく認定証の書換え

警備業認定証書換手数料

二千二百円

書換え申請のとき。

(五) 法第二十二条第二項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

九千八百円

交付申請のとき。

(六) 法第二十二条第二項第一号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習手数料

講習一時間につき千二百円

講習申込みのとき。

(七) 法第二十二条第五項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換手数料

千八百円

書換え申請のとき。

(八) 法第二十二条第六項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

千八百円

再交付申請のとき。

(九) 法第二十二条第八項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習

警備員指導教育責任者定期講習手数料

五千円

講習申込みのとき。

(十) 法第四十二条第二項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

九千八百円

交付申請のとき。

(十一) 法第四十二条第二項第一号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習手数料

三万九千円

講習申込みのとき。

(十二) 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換手数料

千八百円

書換え申請のとき。

(十三) 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

千八百円

再交付申請のとき。

三の二 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定に基づくみなし検定合格に係る審査

みなし検定合格審査手数料

四千七百円

審査の申請のとき。

四 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

一万九千円

許可申請のとき。

(二) 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

古物営業許可証再交付手数料

千三百円

再交付申請のとき。

(三) 法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え

古物営業許可証書換手数料

千五百円

書換え申請のとき。

(四) 法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあつせん業者業務実施方法認定申請手数料

一万七千円

認定申請のとき。

五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第二条第一項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

二万二千円

許可申請のとき。

(二) 法第四条第一項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

営業所移転許可申請手数料

一万二千円

許可申請のとき。

(三) 法第四条第一項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査

管理者の新設・変更許可申請手数料

五千七百円

許可申請のとき。

(四) 法第八条第二項の規定に基づく法第四条第二項の規定による届出に係る許可証の書換え

質屋営業許可証書換手数料

千五百円

書換え申請のとき。

(五) 法第八条第四項の規定に基づく許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

千三百円

再交付申請のとき。

六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第十七条第一項(法第五十条の二第一項において読み替えて適用される場合に限る。(二)において同じ。)の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類等譲渡許可申請手数料

千二百円

許可申請のとき。

(二) 法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

許可申請のとき。

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

許可申請のとき。

(2) その他の場合 六千九百円

許可申請のとき。

(三) 法第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付

運搬証明書交付手数料

二千百円

交付申請のとき。

(四) 法第二十四条第一項(法第五十条の二第一項において読み替えて適用される場合に限る。)の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類等輸入許可申請手数料

イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

許可申請のとき。

ロ その他の場合 二万五千円

許可申請のとき。

七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第五十九条第五項の規定に基づく運搬証明書の交付

運搬証明書交付手数料

一万五千円

交付申請のとき。

(二) 法第五十九条第九項の規定に基づく運搬証明書の書換え

運搬証明書書換手数料

五千四百円

書換え申請のとき。

(三) 法第五十九条第十項の規定に基づく運搬証明書の再交付

運搬証明書再交付手数料

二千二百円

再交付申請のとき。

八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

風俗営業許可証再交付手数料

千二百円

再交付申請のとき。

(二) 法第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査

風俗営業相続承認申請手数料

九千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

承認申請のとき。

(三) 法第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

風俗営業合併承認申請手数料

一万二千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

承認申請のとき。

(四) 法第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

風俗営業分割承認申請手数料

一万二千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

承認申請のとき。

(五) 法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

営業所構造設備変更承認申請手数料

九千九百円

承認申請のとき。

(六) 法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

風俗営業許可証書換手数料

千五百円

書換え申請のとき。

(七) 法第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査

特例風俗営業者の認定申請手数料

一万三千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円)

認定申請のとき。

(八) 法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

特例風俗営業者の認定証の再交付手数料

千二百円

再交付申請のとき。

(九) 法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

管理者講習手数料

講習一時間につき六百五十円

講習申込みのとき。

(十) 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業の開始届出確認書の交付手数料

次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 

イ 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万一千九百円

開始届出のとき。

ロ 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

開始届出のとき。

ハ 法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円

開始届出又は書類提出のとき。

(十一) 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業の変更届出確認書の交付手数料

イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

変更届出のとき。

ロ その他の場合 千五百円

変更届出のとき。

(十二) 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

性風俗関連特殊営業の開始届出確認書等の再交付手数料

千二百円

再交付申請のとき。

(十三) 法第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業許可申請手数料

次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から八千七百円を減じた金額)

イ 三月以内の期間を限って営む法第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 一万四千円(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万八百円)

ロ その他の審査 二万四千円(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき法第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、三万八百円)

許可申請のとき。

(十四) 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料

千百円

再交付申請のとき。

(十五) 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

特定遊興飲食店営業許可証書換手数料

千四百円

書換え申請のとき。

(十六) 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料

八千七百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円)

承認申請のとき。

(十七) 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料

一万二千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)

承認申請のとき。

(十八) 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料

一万二千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円)

承認申請のとき。

(十九) 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業所構造設備変更承認申請手数料

九千九百円

承認申請のとき。

(二十) 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査

特例特定遊興飲食店営業者の認定申請手数料

一万三千円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円)

認定申請のとき。

(二十一) 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付手数料

千百円

再交付申請のとき。

(二十二) 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

特定遊興飲食店営業所管理者講習手数料

講習一時間につき六百五十円

講習申込みのとき。

九 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四条第一項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

銃砲等又は刀剣類の所持許可申請手数料

イ 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

許可申請のとき。

ロ 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円)

許可申請のとき。

ハ その他の者に対する許可の申請に係る審査 一万五百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第四条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、六千七百円)

許可申請のとき。

(二) 法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

認知機能検査手数料

六百五十円

検査の申請のとき。

(三) 法第五条の三第一項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催

猟銃等取扱講習手数料

イ 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円

講習申込みのとき。

ロ その他の者に対する講習会 六千九百円

講習申込みのとき。

(三)の二 法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

クロスボウ取扱講習手数料

イ 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円

講習申込みのとき。

ロ その他の者に対する講習会 六千九百円

講習申込みのとき。

(四) 法第五条の四第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施

技能検定手数料

二万二千円

検定申請のとき。

(五) 法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習

猟銃技能講習手数料

一万二千七百円

講習申込みのとき。

(六) 法第六条第一項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

国際競技に参加する外国人に対する所持許可申請手数料

三千九百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第六条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、千八百円)

許可申請のとき。

(七) 法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え

銃砲等又は刀剣類の所持許可証書換手数料

千六百円

書換え申請のとき。

(八) 法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付

銃砲等又は刀剣類の所持許可証再交付手数料

千九百円

再交付申請のとき。

(九) 法第七条の三第二項の規定に基づく法第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可更新申請手数料

イ 新たな許可証の交付を伴う法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が東京都において同時に法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

更新申請のとき。

ロ 新たな許可証の交付を伴う法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が東京都において同時に法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円)

更新申請のとき。

ハ 新たな許可証の交付を伴わない法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が東京都において同時に法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

更新申請のとき。

ニ 新たな許可証の交付を伴わない法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が東京都において同時に法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円)

更新申請のとき。

(十) 法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

八千九百円

認定申請のとき。

(十一) 法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

八千九百円

認定申請のとき。

(十二) 法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

九千六百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円)

認定申請のとき。

(十三) 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証書換手数料

千八百円

書換え申請のとき。

(十四) 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

千九百円

再交付申請のとき。

(十五) 法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格認定講習手数料

九千八百円

講習申込みのとき。

(十六) 法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃資格認定申請手数料

九千三百円(当該申請を行う者が東京都において同時に他の法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円)

認定申請のとき。

十 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号。以下この項において「法」という。)に基づく事務

 

 

 

(一) 法第四条第三項の規定に基づく同条第一項の規定による届出があったことを証する書面の交付

探偵業の開始届出証明書の交付手数料

三千六百円

開始届出のとき。

(二) 法第四条第三項の規定に基づく同条第二項の規定による届出があったことを証する書面の交付

探偵業の変更届出証明書の交付手数料

千六百円

変更届出のとき。

(三) 法第四条第三項の規定に基づく届出があったことを証する書面の再交付

探偵業の開始届出証明書等の再交付手数料

千百円

再交付申請のとき。

別表第二(第二条関係)

(平一四条例一〇二・平一七条例九六・平一七条例一二六・平一八条例八八・平一九条例七五・平二一条例五四・平二四条例八七・平二五条例九九・平二六条例九五・平二七条例七五(平二七条例八七)・平二七条例八七・平二八条例三・平二八条例一一二・平三〇条例四八・令元条例六〇・令四条例六二・令五条例七〇・一部改正)

一 道路交通法関係

納入すべき者

手数料の種別

区分

徴収時期

一 道路交通法(以下この表において「法」という。)第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

受験申請のとき。

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(道路交通法施行令(以下この表において「政令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証(以下「免許証」という。)の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円)

普通自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千五百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円)

特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千六百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円)

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

千五百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千八百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円)

仮運転免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円)

一の二 法第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

大型自動車仮免許、中型自動車仮免許又は準中型自動車仮免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下この項において「検査」という。)

三千九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円)

検査の申請のとき。

普通自動車仮免許を受けている者に対する検査

三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円)

二 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者

再試験手数料

準中型自動車免許に係る再試験

千九百円(準中型自動車の運転について必要な技能について行う法第百条の二第二項に規定する試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円)

受験申請のとき。

普通自動車免許に係る再試験

千七百五十円(普通自動車の運転について必要な技能について行う法第百条の二第二項に規定する試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千五百五十円)

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

千六百五十円(大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う法第百条の二第二項に規定する試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円)

原動機付自転車免許に係る再試験

千円

三 法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者

免許証交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

二千五十円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、千七百円)(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、二千五十円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、千七百円)に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)

交付申請のとき。

仮運転免許に係る免許証

千百五十円

四 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者

免許証再交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証

二千二百五十円

再交付申請のとき。

仮運転免許に係る免許証

千百五十円

五 法第百一条第一項、法第百一条の二第一項又は法第百一条の二の二第一項の規定による免許証の有効期間の更新を受けようとする者

免許証更新手数料

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)

二千五百円

更新申請のとき。

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)

二千五百五十円

五の二 法第百一条の二の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料

 

五百五十円

申請のとき。

五の三 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、法第百一条の四第二項又は法第百一条の七第三項の規定による認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

 

千五十円

検査の申請のとき。

五の四 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハ又は法第百一条の四第三項の規定による運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料


三千五百五十円

検査の申請のとき。

六 法第九十一条又は法第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

審査手数料

 

千四百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円)

審査申請のとき。

七 法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

 

千百五十円

交付申請のとき。

八 法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

技能検定員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)

二万三千四百円

審査申請のとき。

普通自動車免許に係る技能検定員審査

一万九千五百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

一万四千七百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

二万一千五百円

九 法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

 

千百五十円

交付申請のとき。

十 法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者

教習指導員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)

一万四千五百五十円

審査申請のとき。

普通自動車免許に係る教習指導員審査

一万一千八百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

九千六百五十円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

一万二千四百五十円

十一 法第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

 

二千三百五十円

交付申請のとき。

十二 法第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者

講習手数料

法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習

講習一時間について七百五十円

受講の申請、申出又は申込みのとき。ただし、法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習で、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条第十三項第二号の表第一号に規定する活動(以下「活動」という。)を選択した者については、当該活動以外の講習の受講申込みのとき。

法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習

講習一時間について二千三百五十円

法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習

講習一時間について千九百五十円

法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習一時間について四千四百五十円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習一時間について三千五百円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について二千八百円

法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について四千百五十円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について四千円

法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習

講習一時間について千五百円

法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習

講習一時間について三千百円

法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習

講習一時間について千四百円

法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習

講習一時間について七百五十円

法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習一時間について二千百五十円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について二千五十円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について二千七百円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について二千五百五十円

原動機付自転車免許に係る講習

講習一時間について二千四百五十円

法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習

法第九十二条の二第一項の表備考一2に規定する優良運転者に対する講習

五百円

法第九十二条の二第一項の表備考一3に規定する一般運転者に対する講習

八百円

法第九十二条の二第一項の表備考一4に規定する違反運転者等に対する講習

千三百五十円(国家公安委員会規則で定める政令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、八百円)

法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

六千四百五十円

普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

二千九百円

法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習

一万二千五百円(当該講習が道路交通法施行規則第三十八条第十三項第二号の表第一号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、九千五十円)

法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習

講習一時間について二千二百五十円

法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習

講習一時間について二千円

十三 法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号に掲げる講習を受けようとする者

通知手数料

 

九百円

受講申込みのとき。ただし、法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習で、活動を選択した者については、当該活動以外の講習の受講申込みのとき。

備考

一 一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

二 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、八の項の規定にかかわらず、技能検定員審査手数料の額は、同項に定める額から同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

一 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

四千円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

四千二百五十円

二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

六千七百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

六千百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千百円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

七千四百円

三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

四 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

五 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千三百五十円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

千九百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千六百五十円

六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

千八百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千五百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

三千七百円

七 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

二千五百五十円

備考

イ 技能検定員審査を受けようとする者がこの表の一の項及び二の項に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表の一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、技能検定員審査手数料の額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千九百円を減ずるものとする。

ロ 技能検定員審査を受けようとする者がこの表の三の項及び四の項に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表の三の項及び四の項の下欄に定めるところによるほか、技能検定員審査手数料の額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。

三 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、十の項の規定にかかわらず、教習指導員審査手数料の額は、同項に定める額から同表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

一 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

四千円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

四千二百五十円

二 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千四百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五十円

三 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

五 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

六 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千五百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五百五十円

備考

イ 教習指導員審査を受けようとする者がこの表の一の項及び二の項に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表の一の項及び二の項の下欄に定めるところによるほか、教習指導員審査手数料の額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百五十円を減ずるものとする。

ロ 教習指導員審査を受けようとする者がこの表の四の項及び五の項に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表の四の項及び五の項の下欄に定めるところによるほか、教習指導員審査手数料の額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。

二 警備業法関係

納入すべき者

徴収時期

一 警備業務の種別(警備業法(以下この表において「法」という。)第十八条に規定する種別をいう。以下この表において同じ。)のうち、法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この表において同じ。)を受けようとする者

一万六千円

検定申請のとき。

二 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号)第三条の表第二号の国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者

一万四千円

検定申請のとき。

三 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(二の項に規定するものを除く。)を受けようとする者

一万三千円

検定申請のとき。

四 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者

一万六千円

検定申請のとき。

五 法第二十三条第四項に規定する合格証明書(以下この表において「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者

一万円

交付申請のとき。

六 合格証明書の書換えを受けようとする者

二千二百円

書換え申請のとき。

七 合格証明書の再交付を受けようとする者

二千円

再交付申請のとき。

三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条関係

納入すべき者

区分

徴収時期

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第二十条第二項の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者

一 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下この表において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合

二千二百円

認定申請のとき。

二 法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合

四千三百四十円

三 一又は二に掲げる遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

 

(一) ぱちんこ遊技機

 

1 入賞を容易にするための装置であって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第十四条の表一の項の国家公安委員会規則で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの

三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一万六千三百円

2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

一万六千三百円

3 1又は2に掲げるもの以外のもの

一万四千四百円

(二) 回胴式遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

五万九千円

2 1に掲げるもの以外のもの

二万三千円

(三) アレンジボール遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

2 1に掲げるもの以外のもの

一万九千円

(四) じゃん球遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

2 1に掲げるもの以外のもの

一万九千円

(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

2 1に掲げるもの以外のもの

一万二千六百円

二 検定を受けようとする者

一 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この表において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合

三千九百円

検定申請のとき。

二 道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合

六千三百円

三 一又は二に掲げる型式以外の型式について検定を受けようとする場合

 

(一) ぱちんこ遊技機

 

1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十三万八千円

2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)

 

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十二万八千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの

四十三万八千円

3 1又は2に掲げるもの以外のもの

三十三万八千円

(二) 回胴式遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万一千円

2 1に掲げるもの以外のもの

四十七万九千円

(三) アレンジボール遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万八千円

2 1に掲げるもの以外のもの

四十八万二千円

(四) じゃん球遊技機

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万七千円

2 1に掲げるもの以外のもの

四十八万一千円

三 遊技機試験を受けようとする者

一 ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

遊技機試験申請のとき又は指定試験機関が定めるとき。

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万三千三百円

2 1に掲げるもの以外のもの

二万三千百円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

2 1に掲げるもの以外のもの

二万三千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの

二万一千円

二 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

六万八千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

三万三百円

三 アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

二万六千三百円

四 じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

二万六千三百円

五 一から四までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

一万九千百円

四 型式試験を受けようとする者

一 ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

型式試験申請のとき又は指定試験機関が定めるとき。

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十四万二千円

2 1に掲げるもの以外のもの

四十四万五千円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

 

1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十三万五千円

2 1に掲げるもの以外のもの

四十四万五千円

(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの

三十四万五千円

二 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万八千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万六千円

三 アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万五千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万九千円

四 じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万四千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの

四十八万八千円

備考

一 認定を受けようとする者が東京都において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る額は、一の部額の欄の規定にかかわらず、同部一の項の場合にあっては零円と、同部二の項の場合にあっては四十円と、同部三の項の場合にあってはそれぞれ同項額の欄に定める額から八千円を減じた額とする。

二 遊技機試験を受けようとする者が東京都において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る額は、それぞれ三の部額の欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。

四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条等関係

納入すべき者

徴収時期

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第三条第一項に規定する許可(以下この表において「許可」という。)を受けようとする者

 

許可申請のとき。

(一) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この表において「令」という。)第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。

 

1 三月以内の期間を限って営む営業

一万五千円

2 その他の営業

二万五千円

(二) ぱちんこ屋又は令第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(一)の1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ三の表一の部三の項額の欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額

(三) ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

 

1 三月以内の期間を限って営む営業

一万四千円

2 その他の営業

二万四千円

二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この表において「承認」という。)を受けようとする者

 

承認申請のとき。

(一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

二千四百円

(二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ三の表一の部三の項額の欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額

備考

一 許可を受けようとする者が東京都において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれ一の項額の欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。

二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ一の項額の欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。

警視庁関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第99号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第99号
平成13年3月30日 条例第73号
平成13年6月15日 条例第95号
平成14年3月29日 条例第102号
平成15年7月16日 条例第115号
平成16年3月31日 条例第107号
平成17年3月31日 条例第96号
平成17年10月13日 条例第126号
平成17年12月22日 条例第170号
平成18年3月31日 条例第88号
平成18年6月28日 条例第113号
平成19年3月16日 条例第75号
平成19年12月26日 条例第144号
平成21年3月31日 条例第54号
平成21年10月2日 条例第79号
平成22年12月22日 条例第109号
平成24年3月30日 条例第87号
平成25年3月29日 条例第99号
平成26年3月31日 条例第89号
平成26年3月31日 条例第95号
平成27年3月31日 条例第75号
平成27年3月31日 条例第87号
平成27年12月24日 条例第155号
平成28年3月10日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第112号
平成30年3月30日 条例第48号
令和元年9月26日 条例第56号
令和元年9月30日 条例第60号
令和2年3月31日 条例第47号
令和3年12月22日 条例第114号
令和4年3月31日 条例第62号
令和5年3月31日 条例第45号
令和5年6月28日 条例第70号