○警視庁警察職員の服務の宣誓取扱規程
昭和32年10月1日
警視庁訓令甲第59号
(目的)
第1条 この規程は、職員の宣誓に関する条例(昭和26年2月東京都条例第15号)第3条の規定に基づき、警視庁警察職員(以下「警察職員」という。ただし、地方警務官を除く。)の服務の宣誓の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の宣誓)
第2条 新たに警察職員となつた者は、次の区分により、警視総監、警務部長、人事第二課長、警察学校長又は配置先の所属長の面前で宣誓を行なうものとする。
(1) 警視又は課長(これに準ずる者を含む。)の職につく一般職員にあつては警視総監
(2) 警部、警部補、巡査部長、巡査及び前号以外の一般職員にあつては警務部長又は人事第二課長
(3) 初任科学生として、警察学校に入校を命ぜられたものにあつては警察学校長
(4) 一般職非常勤職員にあつては配置先の所属長
(平27警視庁訓令甲20・一部改正)
(宣誓書の保管)
第3条 署名を終えた宣誓書は、警部以上の警察官及びこれに相当する一般職員並びに一般職非常勤職員については人事第一課、その他の警察職員については人事第二課において整理保管するものとする。ただし、初任科学生として警察学校に入校を命ぜられたものの宣誓書は、その者の在校期間中は警察学校において保管し、卒業後、速やかに人事第二課に移管するものとする。
(平11警視庁訓令甲2・平27警視庁訓令甲20・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和32年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規程に基づき行なつた服務の宣誓は、この規程に基づき宣誓を行なつたものとみなす。
付則(昭和40年警視庁訓令甲第6号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成11年警視庁訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年2月10日から施行する。
附則(平成27年警視庁訓令甲第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。