○警察法施行に伴い旧東京都国家地方警察並びに三多摩各市自治体警察の職員から警視庁地方警察職員となつた者の給料の調整に関する規則
昭和二九年一〇月五日
人事委員会規則第五号
警察法施行に伴い旧東京都国家地方警察並びに三多摩各市自治体警察の職員から警視庁地方警察職員となつた者の給料の調整に関する規則
第一条 この規則は、警視庁の設置に関する条例(昭和二十九年六月条例第五十二号)附則第七項の規定に基き、旧東京都国家地方警察並びに三多摩各市自治体警察の職員から警視庁地方警察職員となつた者(以下「警視庁地方警察職員となつた者」という。)の給料調整に関して、必要な基準を定めることを目的とする。
第二条 警視総監は、警視庁地方警察職員となつた者のうち、昭和二十九年七月一日において受けていた給料月額が別表に掲げる階級別給料月額に達しない者については、同額に達するまで調整により昇給させることができる。
第三条 警視総監は、前条の規定によりがたい特別の事情がある場合においては、人事委員会の承認を得て別段の定めをすることができる。
第四条 この規則による調整は、予算の範囲内において行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
別表
階級別 | 給料月額 |
| 階級別 | 給料月額 |
警視 | 三一、七〇〇円 | 吏員 | 九、〇〇〇円 | |
警部 | 二二、八〇〇円 | 雇員 | 八、一〇〇円 | |
警部補 | 一五、一〇〇円 | 傭人 | 五、八〇〇円 | |
巡査部長 | 一二、六〇〇円 |
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巡査 | 八、七〇〇円 |
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