○警察法の施行に伴い旧警視庁職員から警視庁地方警察職員となつた者の給料の調整に関する規則

昭和二九年一一月一六日

人事委員会規則第六号

警察法の施行に伴い旧警視庁職員から警視庁地方警察職員となつた者の給料の調整に関する規則

警察法(昭和二十九年六月法律第百六十二号。以下「法」という。)施行に伴い、旧警視庁職員から警視庁地方警察職員となつた者で、法施行前警察官を退職し、再び警察官に採用された者のうち、警視総監が特に必要と認める者については、人事委員会の承認を得て、予算の範囲内において給料の調整をすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

警察法の施行に伴い旧警視庁職員から警視庁地方警察職員となつた者の給料の調整に関する規則

昭和29年11月16日 人事委員会規則第6号

(昭和29年11月16日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
昭和29年11月16日 人事委員会規則第6号