○警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例

平成九年三月三一日

条例第四四号

警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。

警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、警視庁に所属する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平二八条例六一・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

 捜査等業務手当

 交通整理取締手当

 看守手当

 警ら手当

五から八まで 削除

 爆発物等処理手当

 削除

十一 死体処理手当

十二 深夜特殊業務手当

十三 特別救助手当

十四 夜間緊急招集手当

十五及び十六 削除

十七 航空作業手当

十八及び十九 削除

二十 放射線取扱手当

二十一 検査手当

二十二 高所手当

二十三 削除

二十四 小笠原業務手当

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平一五条例一一七・平一八条例一一四・一部改正)

(捜査等業務手当)

第三条 捜査等業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

 犯罪の予防若しくは捜査、取締り若しくはこれらに伴う通訳若しくは潜水、鑑識又は警衛若しくは警護

 銃器若しくは銃器と認められるものを使用し、若しくは銃器を所持する犯人の逮捕その他の捜査若しくはこれらの犯人の逮捕に付随する警戒、暴力団の抗争に伴う暴力団の事務所等の警戒若しくは東京都暴力団排除条例(平成二十三年東京都条例第五十四号)第十四条に規定する保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う警戒又は刀剣類、刃物若しくは鉄棒、金属バット等の器具を使用する犯人の逮捕その他の捜査

 実況見分その他の交通事故の処理

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

 前項第一号に掲げる業務 従事した日一日につき千百三十円

 前項第二号に掲げる業務 従事した日一日につき三千円

 前項第三号に掲げる業務 一件につき四百十円

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平一五条例一一七・平一八条例一一四・平二二条例六七・平二五条例九四・一部改正)

(交通整理取締手当)

第四条 交通整理取締手当は、交通の整理又は交通関係法令違反の取締りに従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき五百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一五条例一一七・一部改正)

(看守手当)

第五条 看守手当は、留置施設及び被留置者の管理又は被留置者の護送に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一五条例一一七・平二二条例六七・一部改正)

(警ら手当)

第六条 警ら手当は、交番その他の派出所若しくは駐在所における業務、警ら用無線自動車に乗務して行う業務又は重要な施設の警戒等の警備に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき五百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一五条例一一七・一部改正)

第七条から第十条まで 削除

(平一五条例一一七)

(爆発物等処理手当)

第十一条 爆発物等処理手当は、爆発物の識別、解体その他の処理又はサリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第九項に規定する新感染症若しくはり患した場合の重篤の度合いがこれらと同程度と認められる感染症の病原体等(以下「特殊危険物」と総称する。)による被害の防止のための措置若しくは特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

 爆発物の処理 一件につき五千四百円

 特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の処理 従事した日一日につき五千五百円

3 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言がされた災害において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく警戒区域、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域又はこれらに準ずる危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)前項第二号に掲げる業務に従事した場合の第一項に規定する手当の額は、同号の規定にかかわらず、従事した日一日につき四万二千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平二二条例六七・平三一条例四五・令二条例四六・一部改正)

第十二条 削除

(平一〇条例五八)

(死体処理手当)

第十三条 死体処理手当は、死体の収容、運搬、検視、見分又は解剖立会いに従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、一体につき三千二百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一三条例七二・平一五条例一一七・平二二条例六七・一部改正)

(深夜特殊業務手当)

第十四条 深夜特殊業務手当は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条の規定により、一日に割り振られた勤務時間条例第二条に規定する正規の勤務時間(以下「一日の正規の勤務時間」という。)の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までをいう。)に割り振られた勤務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務一回につき六百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一五条例一一七・平三一条例四五・一部改正)

(特別救助手当)

第十五条 特別救助手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

 自然災害、列車の転覆、爆発、水難その他の災害における被災者の救難又は救助

 災害対策基本法第六十条又は第六十三条、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域内における被災者の救難、救助、警戒警備その他の警察活動

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

 前項第一号に掲げる業務 勤務一回につき八百四十円

 前項第二号に掲げる業務 従事した日一日につき千六百八十円

 前項第三号に掲げる業務 従事した日一日につき四千円

3 第一項第一号又は第二号に掲げる業務に日没時から日出時までの間に従事した場合の同項に規定する手当の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項第一号又は第二号に定める手当の額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額を加算して得た額とする。

4 災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部が設置された災害において、第一項第二号に掲げる業務に従事した場合の同項に規定する手当の額は、前二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき五千四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

5 第一項第三号に掲げる業務のうち、心身に著しい負担を与えるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に係る同項に規定する手当の額は、第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める手当の額にその百分の五十(当該業務が心身に著しい緊張を与えるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)にあっては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額を加算して得た額とする。

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平二二条例一〇八・令二条例四六・令三条例九六・令四条例五九・一部改正)

(夜間緊急招集手当)

第十六条 夜間緊急招集手当は、突発的な事件又は事故の発生により、夜間(午後九時から翌日の午前五時までをいう。)に緊急招集を受け、かつ、勤務した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務一回につき千三百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

第十七条及び第十八条 削除

(平一八条例一一四)

(航空作業手当)

第十九条 航空作業手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

 航空機の点検又は整備

 航空機に搭乗して行う業務

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

 前項第一号に掲げる業務 従事した日一日につき千二百三十円

 前項第二号に掲げる業務 従事した時間一時間につき五千六百円

3 第一項第二号に掲げる業務のうち、特に危険であるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に係る同項に規定する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号に定める手当の額にその百分の四十五に相当する額を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額を加算して得た額とする。

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平一五条例一一七・一部改正)

第二十条及び第二十一条 削除

(平一三条例七二)

(放射線取扱手当)

第二十二条 放射線取扱手当は、放射線による撮影に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百九十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一八条例一一四・一部改正)

(検査手当)

第二十三条 検査手当は、理化学、法医学等による検査又は鑑定に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五八・平一五条例一一七・平二五条例九四・一部改正)

(高所手当)

第二十四条 高所手当は、地上十メートル以上の建築物等の建設現場における工事監督又は検査に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一三条例七二・一部改正)

第二十五条 削除

(平一八条例一一四)

(小笠原業務手当)

第二十六条 小笠原業務手当は、警視庁小笠原警察署の所掌する業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一三条例七二・平一五条例一一七・一部改正)

第二十七条 削除

(平一〇条例五八)

(支給方法)

第二十八条 職員が同一の日において第三条から第六条まで、第十一条第十三条から第十六条まで、第十九条第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条に規定する二以上の業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定める特殊勤務手当を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

2 給与条例第九条に規定する給料の調整額の支給を受ける職員には、人事委員会の承認を得て規則で定める場合を除き、この条例に定める特殊勤務手当は支給しない。

(平一〇条例五八・平一三条例七二・平一五条例一一七・平一八条例一一四・一部改正)

(委任)

第二十九条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年東京都条例第十一号)による改正前の給与条例第十三条の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この条例により支給された特殊勤務手当とみなす。

3 第二十六条の規定は、令和七年三月三十一日までの間で人事委員会の承認を得て規則で定める日限り、その効力を失う。

(平一一条例七〇・平一五条例一一七・平一八条例一一四・平二二条例六七・平二五条例九四・平二八条例六一・平三一条例四五・令二条例四六・令四条例五九・一部改正)

4 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)に際して、職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項又は第六十一条の規定により、災害対策基本法に基づく警戒区域、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域又はこれらに準ずる危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に派遣され、第十一条第二項第二号に掲げる業務に従事した場合の爆発物等処理手当の支給については、同号中「五千五百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(平二三条例七五・追加、令二条例四六・一部改正)

5 東日本大震災に際して、職員が警察法第六十条第一項又は第六十一条の規定により、第十五条第一項第二号に規定する区域に派遣され、引き続き五日以上同号に掲げる業務に従事した場合、又は著しく危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)において同号に掲げる業務に従事した場合の特別救助手当の支給については、同条第二項第二号中「千六百八十円」とあるのは、「五千四十円」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(平二三条例七五・追加)

6 第十一条第三項の規定は、附則第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項第二号の規定による爆発物等処理手当の支給を受ける職員には適用しない。

(令二条例四六・追加)

7 第十五条第三項及び第四項の規定は、附則第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項第二号の規定による特別救助手当の支給を受ける職員には適用しない。

(令二条例四六・追加、令四条例五九・一部改正)

(平成一〇年条例第五八号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一一年条例第七〇号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七二号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例第二十六条第二項の規定の適用については、施行日から平成十五年三月三十一日までの間、同項中「千四百円」とあるのは、「千八百五十円」とする。

(平成一五年条例第一一七号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第二十五条第二項第二号の規定の適用については、施行日から平成十七年三月三十一日までの間、同号中「千百円」とあるのは、「千五百十円」とする。

5 改正後の条例第二十六条第二項の規定の適用については、施行日から平成十七年三月三十一日までの間、同項中「七百円」とあるのは、「千百七十円」とする。

(平成一八年条例第一一四号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第六七号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一〇八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第四項及び附則第五項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

2 この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により爆発物等処理手当又は特別救助手当を支給された職員で改正後の条例附則第四項又は附則第五項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による爆発物等処理手当又は特別救助手当の支給を受けることとなる者については、改正前の条例の規定により支給された爆発物等処理手当又は特別救助手当は、それぞれ改正後の条例附則第四項又は附則第五項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による爆発物等処理手当又は特別救助手当の内払とみなす。

(平成二五年条例第九四号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四五号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は公布の日から、第十一条第一項の改正規定は平成三十一年九月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(令和二年条例第四六号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第九六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和四年条例第五九号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第44号
平成10年3月31日 条例第58号
平成11年3月19日 条例第70号
平成13年3月30日 条例第72号
平成15年7月16日 条例第117号
平成18年6月28日 条例第114号
平成22年3月31日 条例第67号
平成22年12月22日 条例第108号
平成23年10月25日 条例第75号
平成25年3月29日 条例第94号
平成28年3月31日 条例第61号
平成31年3月29日 条例第45号
令和2年3月31日 条例第46号
令和3年10月20日 条例第96号
令和4年3月31日 条例第59号