○駐在所等勤務警察官の家族に対する警察協力謝金支給規程
昭和34年7月10日
公安委員会規程第3号
(支給範囲及び支給額)
第1条 駐在所等において勤務員と同居し、勤務員に協力して、警察用務を処理している職員の家族のうち1人に対して、警察協力謝金として、定額を支給する。ただし、必要ある場合は、この額を増減することができる。
(昭46公委規程1・一部改正)
(警視総監への委任)
第2条 警察協力謝金の支給の額及び方法その他必要な事項については、警視総監が定める。
(昭46公委規程1・一部改正)
付則
この規程は、昭和34年7月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(昭和42年公委規程第1号)
この規程は、昭和42年2月10日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。