○警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則
昭和43年6月13日
公安委員会規則第10号
警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則を次のように定める。
警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和27年東京都条例第135号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、警視庁の警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)の災害給付の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害発生報告)
第2条 協力援助者が災害を受けた場合、協力援助が警察官のいる場所でなされたときは協力援助を受けた警察官の所属の長が、警察官のいない場所でなされたときは当該場所の所轄警察署長が、警視庁に応援派遣を命ぜられた道府県警察の警察官になされたときはその警察官を指揮した警視庁の部署の長(以下「取扱所属長」という。)が、それぞれ事案の概要、傷病の程度等を警視総監(警務部給与課経由。以下同じ。)に電話により速報し、事後速やかに協力援助者災害発生報告書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる資料を添付して報告するものとする。ただし、災害が軽微である場合においては、第3号に掲げる資料の添付を省略することができる。
(1) 現認書又は事実調査書
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図又は写真
(4) 前各号のほか災害の発生を認定するために必要な資料
2 前項第1号の資料には、次に掲げる事項を詳細に記載するものとする。
(1) 災害の発生日時及び場所
(2) 災害を受けた者の住所、職業、氏名及び生年月日
(3) 給付を受けるべき者の住所、職業、氏名、生年月日及び災害を受けた者との続き柄
(4) 災害を受けた者と同一生計内にある者の住所、職業、氏名、生年月日及び続き柄
(5) 傷病の部位、傷病名、傷病の程度及びその症状
(6) 医療機関の所在地、名称及び主治医の氏名
(7) 協力援助の具体的事実及び災害の状況
(8) 災害発生後の措置
(9) 協力援助が警察官のいない場所でなされた現行犯人の逮捕又は被害者の救助であるときは、協力援助者が警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「政令」という。)第2条各号の規定に該当する者であるかどうかの判断に必要な事項
(10) 協力援助が人命救助であるときは、政令第2条の2各号の規定に該当する者であるかどうかの判断に必要な事項
(平8公委規則4・一部改正)
3 警視総監は、条例第10条の2第1項後段(第10条の7第6項において準用する場合を含む。)、第10条の3第1項後段、第10条の4(同条第2号の規定に該当する場合に限る。)、第12条の2又は附則第2条第1項若しくは第2項の規定により給付を受けるべき者が生じたときは、当該給付を受ける権利を有する旨を書面により、取扱所属長を経てその者に通知するものとする。条例第9条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族給付年金を受ける権利を有する者となつた場合も同様とする。
(昭52公委規則4・平8公委規則4・一部改正)
(医療機関等)
第4条 条例第6条に規定する療養は、療養給付を受ける者(以下「療養者」という。)が東京都外に居住する場合又は転地療養を行う場合のほかは、原則として東京都内の病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。
(平8公委規則4・一部改正)
(傷病等級)
第4条の2 条例第6条の2第1項第2号に規定する東京都公安委員会規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平18公委規則16・追加)
(平18公委規則16・追加)
(介護給付に係る障害)
第4条の4 条例第7条の2第1項の東京都公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3のとおりとする。
(平18公委規則16・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第4条の5 条例第7条の2第1項第3号に規定する東京都公安委員会規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)
(平8公委規則4・追加、平18公委規則15・一部改正、平18公委規則16・旧第4条の2繰下・一部改正、平23公委規則11・平24公委規則2・平25公委規則8・平26公委規則5・一部改正)
(療養継続の上申)
第5条 取扱所属長は、療養者が傷病名又は療養種別(通院療養、自宅療養、入院療養及び転地療養の別をいう。以下同じ。)を変更して療養を継続する必要があるときは、協力援助者療養継続上申書(別記様式第3号)に事実調査書を添付して、警視総監に上申するものとする。ただし、療養種別を転地療養に変更する場合においては、医師の診断書又は意見書を添付しなければならない。
(平8公委規則4・全改)
(療養状況の調査報告)
第6条 取扱所属長は、療養者の療養期間が60日を超えるごとに、協力援助者療養状況報告書(別記様式第4号)により、警視総監に報告するものとする。
(平8公委規則4・一部改正)
(療養完了報告)
第7条 取扱所属長は、療養者の傷病がなおり療養の必要がなくなつたときは、すみやかにその事実を調査し、協力援助者療養完了報告書(別記様式第5号)により、警視総監に報告するものとする。
(年金以外の給付請求)
第8条 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)以外の給付を受けようとする者は、給付の種類に応じ、それぞれ次の各号に定める請求書を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
(1) 療養給付請求書(別記様式第6号)
(2) 障害給付一時金請求書(別記様式第7号)
(3) 介護給付請求書(別記様式第7号の2)
(4) 遺族給付一時金請求書(別記様式第8号)
(5) 葬祭給付請求書(別記様式第9号)
(6) 休業給付請求書(別記様式第10号)
(7) 未支給の給付請求書(別記様式第11号)
(昭52公委規則4・平8公委規則4・一部改正)
(療養給付の請求手続)
第9条 療養給付請求書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、移送費の領収書を得られない場合においては、当該移送費の領収書の添付を省略することができる。
(1) 診療費については、領収書又は請求書
(2) 診療費以外の療養費については、領収書及び明細書
(平8公委規則4・一部改正)
(障害給付一時金の請求手続)
第10条 障害給付一時金請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。
(1) 負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びに障害の等級を決定する上に必要な障害の部位、その程度等を詳細に記載した医師の診断書又は意見書
(2) 給付基礎額の算定に必要な給付事由発生日の属する月前3か月間において通常得ていた各月別収入の明細書
(昭57公委規則4・平8公委規則4・一部改正)
(1) 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し
(2) 条例第7条の2第2項第1号又は第3号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類
(3) 条例第7条の2第2項第2号又は第4号の規定の適用を受けようとするときは、親族又はこれに準ずる者(以下「親族等」という。)から介護を受けたことを示す書類
(平8公委規則4・追加)
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 給付基礎額の算定に必要な給付事由発生日の属する月前3か月間において通常得ていた各月別収入の明細書
(3) 請求者の氏名、本籍及び協力援助者との続き柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書
(4) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(5) 遺族給付年金を受けることのできる遺族がなく、かつ、請求者に条例第10条の5第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(6) 請求者が条例第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 請求者が条例第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(8) 請求者が条例第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、その事実を証明することのできる書類
(9) 遺族給付一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族給付一時金請求書の提出及び給付金受領についての代表者選任届書(別記様式第12号)
(平8公委規則4・一部改正)
(2) 請求者が葬祭を行なう事実を認めることのできる取扱所属長の証明書又は事実調査書
(休業給付を行わない期間)
第13条 条例第13条の東京都公安委員会規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている期間
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている期間、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている期間又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている期間
(昭62公委規則6・追加、平14公委規則10・平18公委規則16・令4公委規則3・令6公委規則8・一部改正)
(1) 休業療養を必要とした医師の診断書
(2) 休業療養のため、従前得ていた業務上の収入を得ることができなくなつた期間及びその事実を証明する事業主等の証明書又は取扱所属長の事実調査書
(3) 給付基礎額の算定に必要な給付事由発生日の属する月前3か月間において通常得ていた各月別収入の明細書
(昭62公委規則6・旧第13条繰下、平8公委規則4・一部改正)
(未支給の給付請求手続)
第14条 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料と同じ書類又は資料については、その添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類
ア 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続き柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ウ 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、条例第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 未支給の給付を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、未支給の給付請求書の提出及び給付金受領についての代表者選任届書
(平8公委規則4・一部改正)
2 給付のうち療養給付、介護給付及び休業給付については、毎月1回以上支給を行うものとする。
(平8公委規則4・一部改正)
(年金の給付請求手続及び支給)
第16条 年金たる給付を受けようとする者は、傷病給付年金請求書(別記様式第13号の2)、障害給付年金請求書(別記様式第14号)又は遺族給付年金請求書(別記様式第15号)を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
2 傷病給付年金請求書には、次の各号に掲げる書類及び資料を添付するものとする。
(1) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める1級、2級又は3級の等級に該当することを証明する医師の診断書
(2) 給付基礎額の算定に必要な災害発生日の属する月前3か月間において通常得ていた各月別収入の明細書
3 障害給付年金請求書には、第10条に規定する書類又は資料を添付するものとする。
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 給付基礎額の算定に必要な給付事由発生日の属する月前3か月間において通常得ていた各月別収入の明細書
(3) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることのできる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続き柄を証明する戸籍謄本又は抄本その他の証明書
(4) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることのできる遺族が、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(5) 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることのできる遺族が、条例第9条第1項第4号に規定する障害の状態にあるものであるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料
(6) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることのできる書類
(7) 請求者以外の遺族給付年金を受けることのできる遺族が、請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類
5 警視総監は、第1項に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、取扱所属長を経て、請求者に給付決定通知書により通知するものとする。
(昭52公委規則4・昭57公委規則4・平8公委規則4・平18公委規則16・一部改正)
(年金証書)
第17条 警視総監は、年金たる給付の支給に関する通知を行うときは、当該給付を受ける者に年金証書(別記様式第16号)を交付するものとする。
2 警視総監は、交付した年金証書の記載事項に変更を生じた場合は、新たな証書を交付するものとする。
3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第17号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類を添え、証書の再交付を取扱所属長を経て、警視総監に請求することができる。
(平8公委規則4・令6公委規則8・一部改正)
(傷病程度及び障害程度の変更)
第18条 警視総監は、条例第6条の2第4項又は第7条第9項の規定により傷病程度又は障害程度の変更を行う場合は、新たに傷病給付又は障害給付に関する決定を行い、取扱所属長を経て、当該傷病給付又は障害給付を受ける者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第17号の2)又は障害給付変更決定通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
2 前項の決定を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第18号の2)又は障害給付変更請求書(別記様式第19号)を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
3 前項の傷病給付変更請求書又は障害給付変更請求書には、傷病程度又は障害程度の変更時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(昭52公委規則4・昭57公委規則4・平8公委規則4・平18公委規則16・一部改正)
(年金たる給付の支払)
第20条 年金たる給付の支払を受けようとする者は、条例第10条の9第3項の規定により支払が行われる支払期月の前月の末日までに、年金支払請求書(別記様式第21号)を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
(平8公委規則4・令2公委規則9・一部改正)
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第20条の2 警視総監は、条例第10条の11の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、取扱所属長を経て、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
2 前項に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
(2) 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(昭57公委規則4・追加、平8公委規則4・一部改正)
(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
第21条 障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金の支給を受けようとする者は、それぞれ、障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第24号)、障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第24号の2)又は遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第24号の3)を警視総監に提出するものとする。
2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し、区市町村長が発行する証明書
(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が条例附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類
(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が条例附則第2条第4項において準用する条例第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第16条第1項の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料
3 警視総監は、第1項に規定する請求書を受理した場合には、速やかに、これを審査し、支給に関する決定を行い、取扱所属長を経て、請求者に給付決定通知書により通知するものとする。
(昭57公委規則4・全改、平8公委規則4・一部改正)
(障害給付年金等の支給停止終了の通知)
第21条の2 警視総監は、条例附則第3条第5項の規定による障害給付年金の支給の停止又は条例附則第4条第4項において準用する条例附則第3条第5項若しくは条例附則第8条第3項本文の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、取扱所属長を経て、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第25号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(昭57公委規則4・追加、昭61公委規則2・平8公委規則4・一部改正)
2 条例第10条の9第4項の規定により、年金たる給付の支払を行う場合において、その支払うべき額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭52公委規則4・平8公委規則4・平18公委規則16・一部改正)
(所在不明による支給停止の申請等)
第24条 条例第10条の3第1項の規定により、遺族給付年金の支給停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第27号)を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
2 条例第10条の3第2項の規定により、遺族給付年金支給停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第28号)及び年金証書を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
3 警視総監は、前2項に規定する申請により、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給停止を解除したときは、取扱所属長を経て、当該申請を行つた者に書面でその旨を通知するものとする。
(平8公委規則4・一部改正)
(定期報告等)
第25条 2年以上療養給付又は年金給付を受けている者及び条例附則第8条第3項本文の規定により遺族給付年金の支給が停止されている者は、毎年2月1日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族の現況異動等に関し、療養・傷病・障害の現状報告書(別記様式第29号)又は遺族の現状報告書(別記様式第30号)を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。ただし、警視総監からあらかじめ報告の必要がない旨を通知された場合は、この限りでない。
(昭52公委規則4・昭57公委規則4・昭61公委規則2・一部改正)
第25条の2 療養給付を受けている者で療養の開始後1年6月を経過した日において負傷又は疾病が治つていないものは、同日後1月以内に、その療養又は傷病の現状に関し、療養・傷病・障害の現状報告書を取扱所属長を経て、警視総監に提出するものとする。
2 警視総監は、必要と認める場合は、療養給付を受けている者で療養の開始後1年6月を経過した日後において負傷又は疾病が治つていない者から、療養又は傷病の現状に関する報告を求めることができる。
(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則4・一部改正)
(届出)
第26条 年金たる給付を受けている者及び条例附則第8条第3項本文の規定により遺族給付年金の支給が停止されている者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、速やかに書面でその旨を取扱所属長を経て、警視総監に届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病給付年金を受けている者の障害の状態が、別表第1に掲げる障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。
(3) 障害給付年金を受けている者の障害の程度が、別表第2に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。
(4) 遺族給付年金を受けている者又は条例附則第8条第3項本文の規定により遺族給付年金の支給が停止されている者が、条例第10条の2第1項(同項第1号の規定に該当する場合を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき、及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることのできる遺族の数に増減があつたとき。
2 年金給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その遺族は、すみやかに書面でその旨を取扱所属長を経て、警視総監に届け出るものとする。
3 前2項の書面には、その事実を証明することのできる書類を添付するものとする。
(昭52公委規則4・昭57公委規則4・昭61公委規則2・平8公委規則4・平18公委規則16・令2公委規則9・一部改正)
第26条の2 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を証明する資料を添付して、速やかに書面でその旨を取扱所属長を経て、警視総監に届け出るものとする。
(平8公委規則4・追加)
(審査の請求)
第27条 給付を受けるべき者は、警視総監が行つた災害認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した審査請求書を、取扱所属長を経て、警視総監に提出し、審査を請求することができる。
(1) 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日
(2) 協力援助を受けた警察官の所属部署、職名及び氏名
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 給付に関する通知の要旨及び年月日
(5) 請求の要旨
(6) 請求の年月日
(7) 請求者の住所、職業及び氏名
(8) 請求者が協力援助者以外の者であるときは、その続き柄又は関係
2 前項の審査請求書には、審査に必要な書類及び資料を添付するものとする。
(平8公委規則4・令2公委規則9・一部改正)
(請求の決定)
第28条 警視総監は、前条第1項に規定する審査請求があつたときは、事案の内容を審査し、その結果を審査決定書により、取扱所属長を経て、請求者に通知するものとする。
2 前項の審査決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 決定の要旨
(2) 請求の要旨
(3) 決定の理由
(4) 決定年月日
(平8公委規則4・一部改正)
(関係簿冊の整備保存)
第29条 取扱所属長及び警務部給与課長は、災害給付記録簿(別記様式第31号)、傷病給付記録簿(別記様式第31号の2)、障害給付年金記録簿(別記様式第32号)及び遺族給付年金記録簿(別記様式第33号)を備え付け、必要事項を記録しておくものとする。
2 前項に規定する記録簿その他の給付に関する書類は、完結の日から3年間保存するものとする。
(昭52公委規則4・平8公委規則4・平18公委規則16・一部改正)
(細部規定)
第30条 この規則の実施について必要な事項は、警視総監が定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(廃止規定)
2 警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する取扱規程(昭和32年8月20日東京都公安委員会規程第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に給付継続中のもの又は手続中のものについては、この規則に基づき行なわれたものとみなす。
附則(昭和50年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則第21条の2及び第26条第1項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和62年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年公委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第16号の改正規定(「3月、6月、9月」を「2月、4月、6月、8月、10月」に改める部分に限る。)は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第15号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2から第4条の4まで、第16条第2項第1号、第26条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る別表第2の規定の適用については、当該給付の事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例による改正前の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を支給された者で改正後の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「新条例」という。)及び改正後の規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付は、それぞれ新条例及び改正後の規則の規定による傷病給付、障害給付、介護給付又は遺族給付の内払とみなす。
附則(平成20年公委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成22年6月10日以後に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3 平成22年6月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新規則別表第2の規定の適用については、同表の7級の項第12号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表の9級の項第16号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。
4 警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和27年東京都条例第135号。以下「条例」という。)及びこの規則による改正前の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて障害給付又は遺族給付を支給された者で条例及び新規則の規定による障害給付又は遺族給付を受けることとなるものについては、条例及び旧規則の規定に基づいて支給された障害給付又は遺族給付は、それぞれ条例及び新規則の規定による障害給付又は遺族給付の内払とみなす。
附則(平成23年公委規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年公委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第8号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規則別記様式第16号及び様式第17号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条の2関係)
(平18公委規則16・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になつているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失つたもの 5 両下肢を足関節以上で失つたもの 6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの 6 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第4条の3関係)
(平18公委規則16・追加、平23公委規則8・一部改正)
障害等級 | 障害 |
1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失つたもの 6 両下肢を足関節以上で失つたもの |
3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失つたもの 5 一下肢を足関節以上で失つたもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの 4 一手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失つたもの |
9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 一眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 一耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの 13 一手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 一足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 9 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失つたもの 10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 一足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 一手の小指の用を廃したもの 8 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第4条の4関係)
(平18公委規則16・追加)
別記
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・昭52公委規則4・昭57公委規則4・昭61公委規則2・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・平18公委規則16・平20公委規則5・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・平14公委規則10・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平8公委規則4・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭52公委規則4・全改、昭57公委規則4・平元公委規則2・平8公委規則4・令元公委規則2・一部改正)
(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・平6公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭50公委規則5・昭52公委規則4・昭57公委規則4・平元公委規則2・平8公委規則4・平14公委規則10・平18公委規則16・平20公委規則5・平20公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則3・令6公委規則8・一部改正)
(昭50公委規則1・昭52公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・令6公委規則8・一部改正)
(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則4・平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則4・平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
様式第22号 削除
(令2公委規則9)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭57公委規則4・全改、平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭57公委規則4・追加、平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭57公委規則4・追加、平元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭52公委規則4・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭50公委規則1・昭52公委規則4・昭57公委規則4・平元公委規則2・平6公委規則1・平8公委規則4・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(昭52公委規則4・追加、昭57公委規則4・平元公委規則2・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・一部改正)
(昭50公委規則1・平元公委規則2・平6公委規則1・令元公委規則2・一部改正)