○警視庁職員互助組合に関する条例
昭和三六年三月三一日
条例第三八号
〔東京都警察職員互助組合に関する条例〕を公布する。
警視庁職員互助組合に関する条例
(平六条例七五・改称)
(互助組合)
第一条 警視庁職員その他警視総監が特に指定した者は、その福利厚生を目的とする警視庁職員互助組合(以下「組合」という。)を組織する。
(平六条例七五・一部改正)
(交付金)
第二条 都は、組合の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で、交付金を組合に交付することができる。
(職員の提供)
第三条 警視総監は、組合の運営に必要な範囲内において警視庁職員をして組合の事務に従事させることができる。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、警視総監が定める。
付則
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第七五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。