○警察官の手信号その他の信号以外に行う交通整理の方法

昭和三五年一二月二〇日

警視庁告示第一〇号

警察官が、交通整理に際し、手信号その他の信号以外に行なう交通整理の方法は、次に掲げる要領により行なう。

一 車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を停止させるための方法

右又は左の手のひら及び前腕部を停止させようとする車両等に向ける。

二 歩行者又は車両等を進行させ、又は進行を促す方法

進行させ又は進行を促そうとする歩行者又は車両等に、右又は左の手のひらを内にして、又はひとさし指及び中指をもつて進行の方向へ導く。

三 交通状況その他の理由により、前項の方法によることが適当でないと認めるときは、別の方法による。

警察官の手信号その他の信号以外に行う交通整理の方法

昭和35年12月20日 警視庁告示第10号

(昭和35年12月20日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
昭和35年12月20日 警視庁告示第10号