●車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則

昭和62年4月1日

公安委員会規則第3号

(車両の運転者等又は使用者等が

指定車両移動保管機関に納付す

べき負担金の額を定める規則を

廃止する規則(平成20年公委規

則第7号)附則第2項の規定によ

りなお効力を有する。)

〔車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則〕を公布する。

車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則

(平17公委規則7・改称)

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の3第6項の規定に基づき、車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額は、次の表のとおりとする。

負担金の種類

負担金の額

車両移動保管事務の種別

車両等の種別

車両の移動に係る事務

1 二輪の原動機付自転車

5,000円

2 普通自動二輪車

総排気量0.250リットル以下のもの

6,000円

総排気量0.250リットルを超えるもの

7,000円

3 大型自動二輪車

7,000円

4 車両重量2,000キログラム以上5,000キログラム未満の車両

41,000円

5 車両重量5,000キログラム以上の車両

51,000円

6 1から5までに掲げる車両以外の車両

14,000円

車両及び積載物の保管に係る事務

原動機付自転車、自動車及び積載物

車両又は積載物を保管した場所における駐車料金又は保管料金に相当する額

車両及び積載物の公示に係る事務

原動機付自転車、自動車及び積載物

財務省印刷局長が定める官報の公告料に相当する額

車両の開錠に係る事務

原動機付自転車及び自動車

車両の開錠を行う業者の定める開錠料金に相当する額

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第8号)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行つた車両移動保管事務に係る負担金の納付については、なお従前の例による。

(平成4年公委規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行つた車両移動保管事務に係る負担金の納付については、なお従前の例による。

(平成6年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行った車両移動保管事務に係る負担金の納付については、なお従前の例による。

(平成12年公委規則第18号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

――――――――――

○車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則を廃止する規則

平成20年5月23日

公安委員会規則第7号

車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則(昭和62年4月1日東京都公安委員会規則第3号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(車両の運転者等又は使用者等に対する経過措置)

2 この規則の施行の日前に、指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額については、この規則による廃止前の車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則

昭和62年4月1日 公安委員会規則第3号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
昭和62年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和63年10月31日 公安委員会規則第8号
平成4年3月30日 公安委員会規則第6号
平成6年12月19日 公安委員会規則第14号
平成8年8月20日 公安委員会規則第5号
平成10年3月16日 公安委員会規則第2号
平成12年12月25日 公安委員会規則第18号
平成17年3月31日 公安委員会規則第7号
平成20年5月23日 公安委員会規則第7号