○自動車運転免許の審査を受けるための自動車使用料の徴収に関する条例

昭和三五年一二月二一日

条例第九八号

自動車運転免許の審査を受けるための自動車使用料の徴収に関する条例を公布する。

自動車運転免許の審査を受けるための自動車使用料の徴収に関する条例

第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)附則第三条第三項の規定に基き東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う審査を受ける者が、警視庁自動車運転免許試験場に備付けの自動車を使用するときは、この条例の定めるところにより、自動車使用料を納めなければならない。

第二条 前条の自動車使用料の額は、審査一回につき、二百円とする。

第三条 前二条の規定は、法第九十一条の規定に基き公安委員会が自動車の種類を限定したものについて、これを解除するための認定を行う場合に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

自動車運転免許の審査を受けるための自動車使用料の徴収に関する条例

昭和35年12月21日 条例第98号

(昭和35年12月21日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
昭和35年12月21日 条例第98号