○警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則
昭和47年10月28日
公安委員会規則第8号
警備業法(昭和47年法律第117号)の規定に基づき、警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則を次のように定める。
警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定に基づき、警備業者及び警備員(以下「警備業者等」という。)が、警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具の制限等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58公委規則2・平21公委規則16・一部改正)
(携帯を禁止する護身用具)
第2条 警備業者等は、警備業務を行うに当たり、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外の護身用具を携帯してはならない。
(3) 刺股
(4) 非金属製の盾
(平21公委規則16・全改)
(護身用具の携帯の制限)
第3条 警備業者等は、部隊を編成する等集団の力を用いて警備業務を行う場合は、前条の規定にかかわらず、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等公営競技場において警備業務を行う場合で警戒棒を携帯するときは、この限りでない。
(平15公委規則7・平21公委規則16・一部改正)
(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行つている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)
ア 空港
イ 原子力発電所その他の原子力関係施設
ウ 大使館、領事館その他の外交関係施設
エ 国会関係施設及び政府関係施設
オ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
カ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
(3) 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務
(平15公委規則7・追加、平21公委規則16・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和58年公委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(平成15年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警備業法第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、新規則第2条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。
別表第1(第2条第1号関係)
(平21公委規則16・追加)
警戒棒の制限
長さ | 重量 |
30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |
40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |
50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |
60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |
70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |
80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |
別表第2(第2条第2号関係)
(平21公委規則16・追加)
警戒じょうの制限
長さ | 重量 |
90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |
100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |
110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |
120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |