○警視庁司法警察員等の指定に関する規則

平成5年2月2日

公安委員会規則第2号

警視庁司法警察員等の指定に関する規則を公布する。

警視庁司法警察員等の指定に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第189条第1項、第199条第2項及び第201条の2第1項、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下「麻薬特例法」という。)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項並びに犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号。以下「通信傍受法」という。)第4条及び第7条第1項の規定に基づく警視庁司法警察員等の指定について定めるものとする。

(平12公委規則1・平12公委規則10・平27公委規則13・令6公委規則1・一部改正)

(司法警察員及び司法巡査)

第2条 警視庁に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある者は司法警察員とし、巡査の階級にある者は司法巡査とする。

2 巡査の階級にある警察官のうち、次に掲げる部署に勤務し、かつ、捜査に従事する者については、前項の規定にかかわらず、司法警察員とする。

(1) 警視庁本部

 交通執行課(執行第三係及び暴走族対策室に限る。)、交通捜査課(交通事故事件捜査第一係、交通事故事件捜査第二係、交通事故事件捜査第三係、交通特殊事件捜査第一係及び交通特殊事件捜査第二係に限る。)及び高速道路交通警察隊(各中隊の第一小隊及び第二小隊に限る。)

 鉄道警察隊(特務係に限る。)

 公安総務課(庶務係、会計係、公安企画係及び公安管理係を除く。)、公安第一課、公安第二課、公安第三課、外事第一課、外事第二課、外事第三課、外事第四課、サイバー攻撃対策センター及び公安機動捜査隊

 刑事総務課(刑事特別捜査係に限る。)、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、捜査共助課、鑑識課、捜査支援分析センター(機動分析第一係、機動分析第二係及び分析捜査係に限る。)、第一機動捜査隊、第二機動捜査隊及び第三機動捜査隊

 生活安全総務課(庶務係、会計係、生活安全企画係、生活安全管理係、生活安全指導第一係及び生活安全指導第二係を除く。)、生活経済課、生活環境課、保安課、少年育成課(少年企画係を除く。)、少年事件課、サイバー犯罪対策課及び生活安全特別捜査隊

 組織犯罪対策総務課(庶務係及び会計係を除く。)、犯罪収益対策課、国際犯罪対策課、暴力団対策課、薬物銃器対策課及び組織犯罪対策特別捜査隊

(2) 警察署(島部警察署を除く。)

 交通捜査各係及び交通係交通捜査担当

 公安各係公安担当及び外事各係

 刑事総務係(記録担当を除く。)、捜査各係及び鑑識係

 防犯少年係、防犯係、生活安全相談係、少年各係、保安各係、生活経済係及び生活環境係

 組織犯罪対策係、暴力団対策係及び薬物銃器対策係

(3) 島部警察署

 交通係交通捜査担当、警備係交通捜査担当及び警備係公安担当

 捜査係(記録担当を除く。)、防犯係及び組織犯罪対策係

3 前項に掲げるもののほか、巡査の階級にある警察官のうち、次に掲げる駐在所に勤務する者は、第1項の規定にかかわらず、司法警察員とする。

(1) 大島警察署利島村駐在所

(2) 新島警察署神津島南駐在所、式根島駐在所及び神津島北駐在所

(3) 三宅島警察署御蔵島駐在所

(4) 八丈島警察署青ケ島村駐在所

(5) 小笠原警察署母島駐在所

(平7公委規則2・平7公委規則8・平10公委規則1・平11公委規則2・平12公委規則2・平12公委規則14・平14公委規則6・平14公委規則15・平15公委規則4・平17公委規則11・平18公委規則14・平20公委規則4・平20公委規則12・平21公委規則9・平23公委規則4・平25公委規則5・平26公委規則4・平28公委規則4・平29公委規則2・平30公委規則2・平30公委規則13・令2公委規則6・令3公委規則2・令4公委規則2・一部改正)

(逮捕状及び逮捕状に代わるものの交付並びに没収保全等の請求をすることができる司法警察員)

第3条 警視庁に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第2項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項の規定により逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員並びに麻薬特例法第19条第3項、不正競争防止法第35条第3項及び組織的犯罪処罰法第23条第1項の規定により没収保全等を請求することができる司法警察員は、次に掲げる者とする。

(1) 警視総監

(2) 副総監

(3) 交通部、地域部(自動車警ら隊及び鉄道警察隊並びに遊撃特別警ら隊に限る。)、公安部、刑事部、生活安全部及び組織犯罪対策部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(平5公委規則4・平7公委規則2・平12公委規則1・平15公委規則4・平16公委規則4・平27公委規則13・令6公委規則1・一部改正)

(傍受令状の請求及び傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員)

第3条の2 警視庁に勤務する警察官のうち、通信傍受法第4条の規定による傍受令状の請求及び同法第7条第1項の規定による傍受ができる期間の延長の請求をすることができる司法警察員は、次に掲げる者とする。

(1) 副総監

(2) 交通部(交通捜査課に限る。)、公安部(公安第四課及び公安機動捜査隊を除く。)、刑事部(鑑識課、科学捜査研究所及び捜査支援分析センターを除く。)、生活安全部(生活安全総務課を除く。)及び組織犯罪対策部に勤務する警視以上の階級にある警察官

(3) 警察署(警務課、留置管理課、地域課及び水上安全課を除く。)に勤務する警視以上の階級にある警察官

(平12公委規則10・追加、平15公委規則4・平20公委規則4・平21公委規則9・平28公委規則12・一部改正)

(指定を受けた司法警察員名簿の備付け)

第4条 前2条の規定により指定を受けた司法警察員について、裁判官からの照会に応ずるために、別記様式第1号及び様式第2号の名簿を備え付けておくものとする。

(平14公委規則16・全改)

1 この規則は、平成5年2月8日から施行する。

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)及び没収保全等を請求することができる警視庁司法警察員の指定に関する規則(平成4年6月23日東京都公安委員会規則第8号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の警視庁司法警察員等の指定に関する規則及び没収保全等を請求することができる警視庁司法警察員の指定に関する規則の規定により交付されている証票は、第4条の規定により交付された証票とみなす。この場合において、所属の変更に伴う証票の更新については、なお従前の例による。

(平成5年公委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第2号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年公委規則第8号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成10年公委規則第1号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

この規則は、平成11年3月16日から施行する。

(平成12年公委規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年2月10日から施行する。

(平成12年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第14号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年公委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第4号)

この規則は、平成16年5月17日から施行する。

(平成17年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月3日から施行する。

(平成18年公委規則第14号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第4号)

この規則は、平成20年3月31日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成20年10月31日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第12号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第1号)

1 この規則は、令和6年2月15日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の警視庁司法警察員等の指定に関する規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平14公委規則16・全改、令元公委規則2・令6公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則16・全改、令元公委規則2・一部改正)

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警視庁司法警察員等の指定に関する規則

平成5年2月2日 公安委員会規則第2号

(令和6年2月15日施行)

体系情報
第16編 察/第6章
沿革情報
平成5年2月2日 公安委員会規則第2号
平成5年3月25日 公安委員会規則第4号
平成7年1月24日 公安委員会規則第2号
平成7年11月27日 公安委員会規則第8号
平成10年3月16日 公安委員会規則第1号
平成11年3月12日 公安委員会規則第2号
平成12年1月31日 公安委員会規則第1号
平成12年2月7日 公安委員会規則第2号
平成12年8月15日 公安委員会規則第10号
平成12年10月27日 公安委員会規則第14号
平成14年3月27日 公安委員会規則第6号
平成14年9月25日 公安委員会規則第15号
平成14年10月1日 公安委員会規則第16号
平成15年3月19日 公安委員会規則第4号
平成16年5月10日 公安委員会規則第4号
平成17年9月21日 公安委員会規則第11号
平成18年9月28日 公安委員会規則第14号
平成20年3月6日 公安委員会規則第4号
平成20年10月27日 公安委員会規則第12号
平成21年3月31日 公安委員会規則第9号
平成23年3月23日 公安委員会規則第4号
平成25年3月1日 公安委員会規則第5号
平成26年3月28日 公安委員会規則第4号
平成27年12月21日 公安委員会規則第13号
平成28年3月30日 公安委員会規則第4号
平成28年11月30日 公安委員会規則第12号
平成29年3月28日 公安委員会規則第2号
平成30年3月20日 公安委員会規則第2号
平成30年9月21日 公安委員会規則第13号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年9月18日 公安委員会規則第6号
令和3年3月19日 公安委員会規則第2号
令和4年3月18日 公安委員会規則第2号
令和6年2月14日 公安委員会規則第1号