○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則
平成4年3月10日
公安委員会規則第4号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則を公布する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則
(平5公委規則5・平21公委規則3・平24公委規則14・一部改正)
(警察署長への事務の委任)
第2条 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項及び第30条の10第1項の規定による命令は、警察署長が行う。
(平5公委規則5・平21公委規則3・平24公委規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年公委規則第5号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公委規則第14号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。